Q&A

Q&A

ここでは、皆様からよくお問い合わせいただく質問とその答えを記載しています。 お問い合わせの前にご確認ください。

電子報告システムに関すること

Q

※以下、お問合せの多い事項のためこちらに掲載いたします。

EEGSの都市ガス供給事業者等入力画面において、排出係数が自動的に入力されるのはなぜですか。

A

選択した都市ガス供給事業者が<換算係数【公表】・排出係数【公表】>の場合、または<換算係数【公表】・排出係数【非公表】>の場合、「都市ガス供給業者等入力画面」の上の「都市ガス事業者を追加する」で該当するものを選択すると、換算係数および排出係数の値が自動入力される仕様になっているためです。

<換算係数【非公表】・排出係数【公表】>の都市ガス供給事業者を選択した場合は、換算係数は手入力してください。排出係数は自動で入力されます。

詳しくは都市ガスの使用に伴う排出量の算定についてを参照ください。

Q

電子報告システムEEGSについて

A

電子報告システムEEGSの操作方法等については、下記のURLのマニュアルをご参照ください。

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/

なお、EEGSの操作方法等に関するお問合せは、上記URLに記載されているEEGSのサポート窓口へお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。

制度の基本・概要に関すること

共通事項

Q

温室効果ガスの排出量の報告が必要になる者(「特定排出者」)は誰ですか。

A

エネルギー起源CO₂については、事業者が設置している全ての事業所における年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業者、省エネ法の特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者は報告が必要となります。
それ以外の温室効果ガスについては、事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上であって、かつ温室効果ガスの種類ごとに、年間、CO₂換算で3,000tCO₂以上排出している事業者が、その3,000tCO₂以上の温室効果ガスの排出量を報告する必要があります。
また、報告が必要かどうかは、事業者自らが、政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて排出量の算定を行って判定してください。
なお、省エネ法のように事前に排出量を届け出て、国から指定を受けるという手続はありません。

Q

報告対象となる事業活動は、政省令に掲げられた事業活動のみとしてよいですか。

A

報告対象となる事業活動は、政省令に掲げられたもののみです。政省令に掲げられた事業活動以外の活動から温室効果ガスが排出されている場合には、その排出量は報告の対象外となります。

Q

海外にある事業所は報告対象ですか。また、海外法人は対象になりますか。

A

国内の温室効果ガスの排出量を算定する制度であるため、海外に所在する事業所及び海外の別法人は報告の対象外です。他方、国内にある海外法人は対象となります。

Q

排出量の報告をしなかった場合には罰則がありますか。

A

報告義務があるにもかかわらず、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が課されることとなります。

Q

報告された排出量の情報はどのように処理されるのですか。

A

報告された排出量については、事業者ごと・事業所ごとに、また、業種ごと・都道府県ごとに集計されてEEGSから公表されます。
なお、公表する情報に事業者の権利利益を害するおそれがある旨事業者から請求があり、事業所管大臣において認められた場合には、これらの情報が公にならないよう適切に処置をして公表を行います。

Q

排出量の公表はどのように行われますか。

A

R3年度実績以降の排出量はEEGSにより公表を行います。
 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result
 「集計結果の公表」

Q

算定・報告・公表制度で報告された個別事業者ごとの排出量は、我が国の温室効果ガスの総排出量(インベントリ)の集計にも用いるのでしょうか。

A

算定・報告・公表制度では特定排出者からのみ排出量の報告を受けるため、我が国全体の排出量の推計に用いることができるものではありません。

報告義務の有無の判定に関すること

共通事項

Q

報告義務があるかどうかは、事業者自らが判断してよいのですか。事前に排出量の届出をして指定を受けるといった手続はないのですか。

A

報告義務があるかどうかは、事業者自らが、政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて排出量の算定を行って判定してください。事前に排出量の届出をして指定を受けるといった手続はありません。

Q

特定排出者に該当するかどうかを判定する際に、政省令で定められた算定方法・排出係数とは異なる算定方法・排出係数を用いて算定した排出量が3,000tCO₂以上であるかどうかで判定を行うことはできますか。

A

特定排出者に該当するかどうかを判定する際には、必ず政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて算定した排出量が3,000tCO₂以上であるかどうかで判定してください。ただし、エネルギー起源CO₂については、エネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上かどうかで判定してください。

Q

ある種類の温室効果ガス排出量が対象範囲(エネルギー起源CO₂の場合はエネルギー使用量が原油換算1,500kl、それ以外の温室効果ガスは3,000tCO₂)以上ですが、それ以外の種類の排出量は対象範囲未満です。この場合、対象範囲未満の排出量を報告する必要がありますか。

A

報告が必要となるのは、温室効果ガスの種類ごとの排出量が対象範囲以上である温室効果ガスのみです。対象範囲未満のガスの排出量を報告する必要はありません。

Q

複数の温室効果ガスの排出量を合算すると、3,000tCO₂以上となるのですが、排出量の報告が必要ですか。

A

報告が必要となるのは、温室効果ガスの種類ごとの排出量が対象範囲以上となる場合です。複数の温室効果ガスの排出量を合算した値で、報告義務の有無の判定を行うことはありません。
例えば、非エネルギー起源CO₂が2,000tCO₂、CH₄が2,000tCO₂の場合は、いずれも報告義務はありません。

Q

リース事業を行っている事業者が、リースした製品の使用に関連する排出量を算定する必要はありますか。

A

リースした製品の使用に関連する排出については、その製品を借りている事業者側での算定が必要であり、リース事業を行っている事業者側での算定は不要です。

Q

廃棄物処理業者に処理を委託している廃棄物については、廃棄物を排出する側では算定・報告しなくてよいのでしょうか。

A

本制度においては、基本的な考え方として、実際に排出のあった場面を捉えて算定の対象としております。
したがって、廃棄物の焼却や埋め立てについても、焼却や埋め立てを行った事業者において算定することとしており、廃棄物の処理を他者に委託している事業者においては算定の必要はありません。
なお、廃棄物の排出事業者が、その敷地内に焼却施設を有し、自社で焼却処理を行っている場合には、算定の対象となります。

Q

本市では他市と共同で建設した清掃工場で、他市の廃棄物を含めて処理しています。この場合、使用量となる廃棄物の焼却量は他市からの搬入分を換算して算定するのでしょうか。

A

清掃工場で実際に焼却された量が活動量となりますので、他市から搬入された分を含めた量を一般廃棄物の焼却量として下さい。

Q

特定排出者であるA社の一部事業を同じく特定排出者のB社にX年度のY月に移管する事になりました。
この場合のX+1年度におけるA社・B社の報告範囲について教えて下さい。

A

A社は移管した事業を除くA社のX年度排出量を報告して下さい。一方、B社は、B社のX年度排出量と併せて、移管が行われた事業の移管前のX年度の排出量もB社の排出量として報告して下さい。
また、企業合併、分割などその他のケースについては以下の整理図をご参照ください。整理図に記載されているケース以外については、ヘルプデスクにお問い合わせください。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/qa/merging_patterns.pdf

Q

工場の試運転は報告対象ですか。

A

エネルギー起源CO₂については、省エネ法定期報告で対象外となるため温対法報告でも対象外です。
一方で、温対法様式で報告するエネ起CO₂以外の温室効果ガス(非エネ起CO₂・CO₂以外の温室効果ガス)については、試運転時も含めて算定・報告してください。

エネルギー起源二酸化炭素(CO₂)関係

Q

エネルギー起源CO₂について、全ての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算で1,500kl/年未満であるが、CO₂排出量だと3,000tCO₂以上となる場合、報告の必要がありますか。

A

報告の必要はありません。エネルギー起源CO₂については、原油換算したエネルギー使用量で特定排出者かどうかを判定します。

Q

省エネ法による特定事業者、特定連鎖化事業者、エネルギー管理指定工場以外は、エネルギー起源CO₂を報告する義務はないと捉えていいですか。

A

エネルギー起源CO₂については、原油換算したエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上であるかどうか、省エネ法による特定荷主及び特定輸送事業者に指定されているかどうかで判定することとなっています。原油換算したエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上である場合には、省エネ法による特定事業者、特定連鎖化事業者、エネルギー管理指定工場として指定されることとなります。このため、これらの事業者・工場及び省エネ法による特定荷主及び特定輸送事業者に指定されている者以外は、エネルギー起源CO₂を報告する義務はありません。

Q

主たる事業として電気事業又は熱供給事業を行っている場合、報告義務の有無の判定に、他人に供給した電気又は熱に伴う排出量は含まれますか。

A

主たる事業として電気事業又は熱供給事業を行っている場合の報告義務の有無の判定においては、
(1) エネルギー起源CO₂の場合は、他人に供給した電気又は熱の生成に用いたエネルギーも含めたエネルギー使用量が原油換算で1,500kl/年以上かどうかかで判定し、
(2) エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガスについては、他人に供給した電気又は熱の生成に伴う排出量も含めた排出量が3,000tCO₂/年以上かどうかで判定します。
なお、報告の際には、エネルギー起源CO₂については、電気事業の用に供する発電所又は熱事業の用に供する熱供給施設を設置している場合、配分前の排出量(他人への電気又は熱の供給に伴う排出量を含む。)及び配分後の排出量(他人に供給した電気又は熱に伴う排出量を除く。)の両方を報告する必要があります。

6.5ガス(エネルギー起源二酸化炭素以外)関係

代替フロン等四ガスに関して(HFC、PFC、SF₆、NF₃)

Q

HFC-32とHFC-41を排出しています。この場合、HFC(ハイドロフルオロカーボン)の排出量が3,000tCO₂以上であるかどうかの判定は、HFCの種類ごとに行うのですか。

A

HFC及びPFC(パーフルオロカーボン)については、それらに属する物質の種類ごとに判定を行うのでなく、それぞれ物質ごとの排出量をCO₂換算し、それらを合算した排出量で判定することとしています。
よって、この場合は、HFC-32とHFC-41それぞれの排出量をCO₂換算し、それらを合算してHFCの排出量として、3,000tCO₂以上である(報告対象となる)かどうかの判定を行います。
非エネルギー起源二酸化炭素(CO₂)に関して

Q

廃棄物の焼却処理を主目的として副次的にエネルギー回収を行う場合には、その他の非エネルギー起源CO₂排出量とは別に報告することになりますが、特定排出者になるかどうかを判定する際にも別々に判定するのでしょうか。

A

特定排出者に該当するかどうかを判定する際には、非エネルギー起源CO₂排出量として廃棄物の原燃料利用分も合算した値で3,000tCO₂以上であるかどうかで判定してください。
報告の際には、廃棄物の原燃料利用に伴う排出量は、その他の非エネルギー起源CO₂排出量とは合算せず、別々に報告してください(報告様式第1を参照)。
その他

Q

これまで温対法報告の対象(「特定排出者」)でしたが、エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス排出量が年間CO₂換算で3,000tを下回り、報告対象外となりました。この場合、別途連絡する必要はありますか。

A

エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス排出量について、報告対象外となった場合の連絡は必要ありません。

排出量の算定方法・排出係数に関すること

共通事項

Q

事業者全体の排出量に加え事業所ごとの排出量を報告することになっていますが、事業所というのはどこまでの範囲を含むのですか。

A

本制度における「事業所」とは、算定の対象となる温室効果ガスの排出の原因となる事務・事業に係る活動が行われている場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいいます。
(1) 事務・事業に係る活動が、単一の運営主体のもとで、一区画を占めて行われていること(ここで「一区画」とは、同一の又は隣接する敷地をいいます。)
(2) 事務・事業に係る活動が、従事者(当該活動に従事する者をいいます。)又は設備を有して、継続的に行われていること

ただし、事務・事業が行われている場所が一区画内になくても、次のような場合には、一事業所として取り扱って差し支えありません。
(A)道路や河川等を隔てて近接しており、かつ、
(B) エネルギーや原料の使用などを一体として管理している等の理由により、当該近接した2つの場所に帰属する排出量をそれぞれ分けて把握することが困難である場合
なお、一事業所として取り扱うべきか否かは、原則として工場等の立地状況やエネルギー等の管理の一体性の観点から判断し、工場等の組織上の位置付け等や組織の実体上の運営管理状況は考慮しません。例えば、人的管理部門があるかどうかは原則として問いません。あるいは、ある従事者が、同一区画内に設置されていない別々の工場等において従事している場合であっても、必ずしも両工場を一つの事業所として取り扱う必要はありません。

Q

排出量が微少な事業所等(排出源)についても、算定の対象になるのですか。

A

政省令に掲げられた事業活動であれば、排出量が微少な事業所等であっても、算定の対象となります。なお、「エネルギー使用量が15kl/年未満の事業所であり、かつ総エネルギー使用量の1%未満の範囲の事業所(エネルギー起源CO₂)」又は「温室効果ガス排出量が30tCO₂/年未満の事業所であり、かつ、当該温室効果ガス算定排出量の1%未満の範囲の事業所の場合(エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス)」には、毎年度の計測した値に代えて、一度国に提出した値と同じ値を次年度以降も記載することができます。
なお、エネルギー起源CO₂、エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス共に、令和6年度報告(令和5年度実績排出量)から算定対象活動の範囲や算定方法が変更されたため、変更後の算定方法に基づいて改めて算定の上、翌年度以降の報告について上記の考え方を適用してください。

Q

工事現場で行っている作業は報告の対象となりますか。

A

エネルギー起源CO₂については、工事現場等、特定の区画における事業として継続性がない場合は、報告の対象外です。なお、エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガスについては、事業所の概念がないため、継続性の有無によらず、対象活動を行っている事業者が対象となります。

Q

排出量の報告に当たっては、必ず政省令で定められた算定方法・排出係数を用いないといけないのですか。 (省令で定める排出係数と異なる実測等に基づく係数が入手可能な場合でも、省令で定める数値を用いて排出量を算定してよいのですか。)

A

排出量の報告にあたっては、実測値や、独自の算定方法・排出係数を用いて、より実態に即した算定ができる場合には、これを用いて排出量を算定し、報告することができます。ただし、その場合は、報告様式第1又は省エネ法定期報告書において、独自の算定方法の数式は排出係数の数値と内容を御説明いただくこととしております。
 なお、省令で定める排出係数と異なる実測等に基づく係数が入手可能な場合でも、省令で定める係数を用いて排出量を算定することを妨げるものではありません。

Q

報告の際に行う有効数字の処理が大変ですが、必ずしなければいけないのでしょうか。

A

平成22年度報告分より、温室効果ガス排出量については、原則として、小数点以下を切り捨てて報告することとします。
(※例:エネルギー起源CO₂以外のガスについて、事業者全体の排出量が2,999.9トンとなった場合、当該ガスの報告は不要です。)
小数点以下の切り捨ては事業者全体の量と事業分類ごとの量、それぞれ別々に行います。
排出量が大きく、数値を丸めたい場合には、これまでどおり有効数字の処理をして報告することも可能です。
(有効数字の処理方法はマニュアルを参照してください。)
なお、これまで報告があった排出量の訂正を行う必要はありません。

Q

算定排出量算定期間について、CO₂、CH₄及びN₂Oは年度(4月1日~翌年3月31日)、HFC、PFC、SF₆及びNF₃は暦年(1月1日~12月31日)とされています。算定期間が異なるのはなぜでしょうか。

A

温室効果ガスの把握は基本的に年度ベースに行うものですが、代替フロン等4ガス(HFC、PFC、SF₆、Nf3)は国際的にも国内の統計でも暦年での把握が通常であり、事業所でも暦年での把握が多いという実情を踏まえ、暦年とすることとしたものです。

Q

令和5年度に改正された地球温暖化係数はいつの報告から適用になりますか。

A

令和6年度に報告する令和5年度実績排出量の算定から適用になります。

エネルギー起源二酸化炭素(CO₂)関係

共通事項

Q

工場、事業所内の食堂での燃料・電気の使用に伴うCO₂排出量は算定の対象ですか。

A

工場、事業所内の食堂での燃料・電気の使用に伴うCO₂排出量については、同一敷地内にあり、エネルギー管理が一体として行われている場合には、算定の対象となります。

Q

弊社は、AビルとBビルを保有しておりますが、2階部分が連絡通路でつながっており、エネルギーの管理を一体的に行っているため、あわせてエネルギー管理指定工場の指定を受けています。この場合、エネルギー起源CO₂排出量はどのように算定すればよいですか。

A

エネルギー管理が一体として行われているのであれば、省エネ法と同様に、同一事業所として取り扱います。したがって、AビルとBビルのエネルギー起源CO₂排出量を合計したもので算定・報告を行ってください。

Q

特定荷主の指定を受けた場合、報告するエネルギー起源CO₂の排出量は、省エネ法と同じ範囲(自社を含む貨物輸送事業者に貨物を運ばせることによるエネルギー使用に伴う排出量)でよいですか。

A

特定荷主として報告するエネルギー起源CO₂の排出量は、省エネ法のエネルギー使用量の対象範囲と同様に、自社を含む貨物輸送事業者に貨物を運ばせることによるエネルギー使用に伴うCO₂排出量です。

Q

特定荷主の場合、CO₂算定方法はどうすれば良いのですか。燃料使用量が分かっている場合、係数を乗じれば良いのでしょうか。また、省エネ法でトンキロ法で算出せざる得ない事業者は、算出された発熱量に係数を乗じればよいのでしょうか。

A

特定荷主の算定については、下記のいずれかの手法を適用することになっております。詳細は、算定・報告マニュアルに記載しておりますので、そちらを御覧ください。

【燃料法】 CO₂排出量(tCO₂)=燃料使用量×単位発熱量×排出係数×44/12

【燃費法】 CO₂排出量(tCO₂)=輸送距離/燃費×単位発熱量×排出係数×44/12

【トンキロ法】
○トラック:
  輸送トンキロ×トンキロ法燃料使用原単位※1×単位発熱量×排出係数×44/12
○鉄道、船舶、航空:
  輸送トンキロ×トンキロ法輸送機関別CO₂排出原単位※2

※1:燃費法における燃費、トンキロ法における燃料使用原単位については、平成18年経済産業省告示第66号「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法」を参照。
※2:鉄道、船舶、航空のトンキロ法における輸送機関別CO₂排出原単位については、算定報告マニュアルを参照。

Q

省エネ法の定期報告では、エネルギー消費原単位の算出時に外部から購入した未利用熱をエネルギー使用量から差し引くことができるようになりましたが、温室効果ガス排出量からは未利用熱相当分を差し引くことはできないのでしょうか。

A

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量算定においては、未利用熱相当分を差し引くことはできません。
燃料の使用に関して

Q

固体化石燃料の使用量はウェットベースまたはドライベースのどちらで算定すればよいでしょうか。

A

固体化石燃料については、ウェットベースのままで算定いただいて差し支えございません。

Q

液体化石燃料としてガソリンを使用しているが、排出係数一覧に見当たりません。どのように算定すればよいでしょうか。

A

ガソリンは揮発油に含まれるため、「揮発油」の排出係数をご利用ください。

Q

気体燃料(天然ガスや都市ガス)については、標準状態に換算する必要がありますか。

A

気体燃料(天然ガスや都市ガス)の燃焼に伴う排出量の算定にあたっては、温度が25℃で圧力が1barの「標準環境状態」における量への換算が必要です。換算式は算定・報告マニュアル第Ⅱ編Ⅱ-36ページをご参照ください
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual

Q

LPGの使用量を体積(m3)で把握していますが、重量への換算はどのようにすればよいですか。

A

換算係数はガス会社により異なるため、ガス会社に確認の上、換算します。不明な場合は、以下の換算係数を用いることができます。
LPG質量(t)=1/502(t / m3)× LPG 体積(m3)× プロパン混合比率
        +1/355(t / m3)× LPG 体積(m3)× ブタン混合比率
また、プロパンとブタンの混合比率が不明な場合は以下の式により換算することができます。
LPG質量(t)= 1/458(t/m3)× LPG体積(m3)

Q

フレアスタックで廃ガスを燃焼処理している場合は算定対象となるのでしょうか。

A

エネルギー起源CO₂としては算定対象とはなりません。なお、溶剤に含まれる非メタン揮発性有機化合物(NMVOC)が揮発したものを回収し、廃ガスとして焼却処理した場合は、非エネルギー起源CO₂の「溶剤の焼却」として算定対象になります。

Q

廃棄物由来の燃料(RDF、RPF等)の使用における算定項目は何ですか。

A

算定上は、非エネルギー起源CO₂の「廃棄物の焼却」ではなく、エネルギー起源CO₂の「燃料の使用」に該当するため、算定項目は報告書における「②廃棄物の原燃料使用に伴うエネルギー起源CO₂」に該当します。
なお、調整後排出量においては計上不要です。

Q

RPFの使用量は排出ベース、乾燥ベースのどちらで把握すればよいですか。

A

RPFについては、「乾燥ベース」で把握してください。

Q

製造過程で出る廃油を一旦タンクに貯め、固形物や析出物、不純物を除去・ろ過などを行った後、廃棄物を焼却する際の燃料として再利用することを検討しています。このような場合、再利用する廃油については「廃棄物の焼却」と「燃料の使用」のどちらに該当するのでしょうか。 

A

廃油を燃料として使用する場合は「燃料の使用」に該当します。エネルギー起源CO₂、CH₄、N₂Oのそれぞれで「燃料の使用」として算定してください。

Q

廃溶剤(エタノール)等の廃アルコールは、廃棄物のどの種類に該当しますか。

A

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)」により廃油と区分される場合、本制度では廃油として扱います。
この区分については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)」の第2条の4 第5号ヌ をご確認ください。

Q

廃棄物を焼却して発電している場合、エネルギー起源CO₂と非エネルギー起源CO₂のどちらに計上しますか。

A

廃棄物を燃焼する主目的がエネルギー回収である場合や、廃棄物を原材料とする燃料を使用する場合は、エネルギー起源CO₂として算定します。
廃棄物の焼却を主目的として副次的にエネルギー回収を行っている場合は、非エネルギー起源CO₂の活動として算定します。
詳細は算定・報告マニュアル第Ⅱ編「3.2.27 廃棄物の焼却」の「(5)備考」をご参照ください。

Q

廃棄物燃料による電力を他者に販売した場合、それに相当するエネルギー起源CO₂排出量を控除することができますか。

A

廃棄物燃料により発生した電気を他人に供給した場合、非FIT非化石証書が発行される対象となり、供給を受けた側ではゼロエミッションとみなされるため、実際の排出量を発電所側で全量計上することとし、供給した電気に相当するエネルギー起源CO₂排出量を控除することはできません。
ただし、自営線(既存の送配電ネットワークを活用せずに自社で設置した電線)を介して発電事業者と需要家を直接接続しているときは、需要家側で排出量を計上する場合には、控除することができます。

Q

木炭やヤシ殻等を燃焼した場合、算定の対象ですか。

A

エネルギー起源CO₂については、算定対象外です。なお、CH₄、N₂Oについては、省エネ法定期報告書の記入要領にのっとり、「木材」として算定対象となります。
ご参考:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kojo-kinyuyoryo24.pdf
(14ページ)

Q

木材チップ等のバイオマス燃料を燃料として使用する場合、どの温室効果ガスが対象となるのでしょうか。

A

バイオマス燃料の場合、エネルギー起源CO₂は算定対象外となります。
一方で、バイオマス燃料はCH₄やN₂Oの排出活動の「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用」に該当する可能性があります。
詳細は算定・報告マニュアル第Ⅱ編の3.3.1、3.4.1の「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用」を御参照ください。

Q

特定事業所排出者が使用している営業車や公用車は算定の対象ですか。

A

主に工場・事業所等の敷地外で使用している営業車や公用車は算定の対象外です。なお、フォークリフトなど、工場・事業所等の敷地内のみで使用する移動体は算定の対象となります。
都市ガスの使用に関して

Q

算定・報告・公表制度における算定⽅法・排出係数⼀覧」にエネルギー起源CO₂における都市ガスの排出係数が掲載されていませんが、何を参照するとよいでしょうか。

A

都市ガスについては令和6年度報告から事業者別の排出係数を用いることになりました。事業者別係数は6月中旬~下旬ごろに公表予定ですので、それよりも前に報告される場合は、当制度ホームページに掲載されている代替値を用いて算定してください。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc

Q

ガス供給事業者ごとの排出係数一覧に係数が載っていない場合、どの係数を用いて算定すればよいでしょうか。

A

供給を受けている都市ガス事業者の事業者別排出係数が公表されていない場合は、実測等に基づく排出係数として適切と認められるもの又は代替値を用いて排出量の算定を行ってください。
なお、事業者別排出係数が公開されていない事業者が、自社のホームページで独自に排出係数を公開している場合は、その係数を「実測等に基づく係数として適切であると認められるもの」として利用いただいて差し支えございません。

Q

都市ガスの使用量について、省エネ法ではメーター値で入力することになっていますが、温対法では標準環境状態における量への換算が必要でしょうか。EEGS上はどちらの値を入力すぺきでしょうか。

A

都市ガスについては、計測時圧力又は計測時温度が求められない場合は、計測時体積を標準環境状態体積の値とみなすこととしておりますので、EEGSにおいては、省エネ法報告と同様に、メーター値で入力いただいて差し支えございません。
電気の使用に関して

Q

他人から供給された電気の使用に伴う排出量は、どのようにして算定すればよいですか。

A

 電気の使用量に排出係数を乗じて算定します。
 電気事業者(小売電気事業者及び一般送配電事業者)から供給される電気を使用している場合には、環境大臣及び経済産業大臣が毎年度公表する電気事業者別の係数(X年度の排出量を算定する場合には、X-1年度における係数)を用いて算定することとしております。
 また、電気事業者以外から供給される電気を使用している場合など、実際の排出係数がわからない時は、実測等により個別の供給者毎の排出係数が把握できる場合はその係数を用い、把握ができない場合は環境大臣及び経産大臣が公表する代替値を用いて算定して下さい。
 なお、報告にあたっては、省エネ法定期報告書「特定-第12表4の3」(事業者全体)及び省エネ法定期報告書「指定―第10表3の2」(事業所ごと)に算定に用いた排出係数の値及びその根拠をそれぞれ記載していただくこととなります。

Q

他人から供給された電気の使用に伴う排出量について、ある年度における電気の排出係数を翌年度以降も継続して用いて算定することはできますか。また、全国に事業所が存在する場合、全ての事業所で同じ排出係数を用いて算定することはできますか。

A

他人から供給された電気の使用に伴う排出量の算定に用いる電気の排出係数は、毎年度、環境大臣及び経済産業大臣によって公表されますので、ある年度の排出係数を翌年度以降継続して用いることはできません。
 また、排出係数は電気事業者ごとに異なりますので、各事業所が供給を受けている電気事業者の排出係数を用いてそれぞれ算定することとなります。このため、供給を受けている電気事業者が異なる事業所がある場合は、同じ排出係数を用いることはできません。

Q

他社から購入した電気を顧客に販売している場合、電気の使用に伴う排出量はどのように算定すればよいですか。

A

他社から購入して顧客に販売した電気の量は、自らが使用した量にはあたらないため、「他人から供給された電気の使用に伴う排出量」の算定からは除外します。

Q

電気の排出係数については、年代、電力会社の発電方式、昼夜等による違いがあるのでしょうか。

A

電気の使用に伴う排出量の算定は、基本的に、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者別の係数を用いて算定することになっています。
 この係数は毎年度公表するため、年度ごとの違いはありますが、電力会社の発電方式、昼夜等による違いは設けていません。

Q

他人へ電気を供給した場合、供給した電気分を控除した値を報告すればよいのでしょうか。

A

事業者が事業活動を営む事業所内で発電を行いその電気の一部を外部に供給した場合など、他人へ電気を供給した場合、その分の排出量をエネルギー起源CO₂排出量から控除し、その排出量を省エネ法定期報告書特定-第12表の1に記入します。なお、電気事業用の発電所又は熱供給事業用の熱供給施設を有する事業者は、事業者全体における燃料使用に伴うエネルギー起源CO₂排出量を特定-第12表の2にも記入します。

Q

他人へ電気を供給した場合、独自に排出係数を求める必要があるとのことですが、計算方法のルールはあるのですか。

A

基本的には、発電の際の燃料の使用に伴う二酸化炭素の排出量を販売発電量で割ることで排出係数を求めることができます。詳細は算定・報告マニュアル第Ⅱ編3.1.6「他人に供給した電気又は熱に伴う排出量の控除について」をご覧下さい。

Q

太陽光発電を設置してその電力を他者に供給した場合、自社分のエネルギー起源CO₂の排出量から差し引くことは可能でしょうか。

A

太陽光発電は発電時にCO₂を発生させておらず、省エネ法対象エネルギーにも該当しないため報告対象外となります。よって、エネルギー起源CO₂の排出量から差し引くことはできません。

Q

電気事業者から電気を購入しています。電気事業者別排出係数一覧の係数を使って排出量を計算しようと思いますが、電気事業者別排出係数一覧には小売電気事業者以外に「一般送配電事業者」の排出係数が掲載されています。
また、一般送配電事業者の中には小売電気事業者と同じ電気事業者名のところもあり、どちらの排出係数を使用すべきか分かりません。

A

電力小売の全面自由化以降、離島地域の需要家や、何らかの理由によりどの小売電気事業者からも電気の供給が受けられない需要家など特定の条件下にある需要家に対しては、一般送配電事業者が電気の供給を行うこととされているため、掲載している排出係数です。

上記以外の場合であれば、小売電気事業者の排出係数を使用して下さい。

Q

新規参入電気事業者の電気事業者別排出係数は6~7月にかけて公表されると聞いていますが、特定排出者がそれ以前に温室効果ガス排出量の報告を行う場合、どの係数を用いればよいでしょうか。

A

特定排出者の算定に用いる電気事業者別排出係数は、「報告書提出時点で最新の係数を使用する」として運用しております。
(令和5年度報告の場合)
 ・令和5年度係数が公表される前⇒令和4年度係数を用いて排出量を算定
 ・令和5年度係数が公表された後⇒令和5年度係数を用いて排出量を算定

Q

電気事業者別排出係数について、算定対象年度の前年度分の実績に基づく係数を用いているのはなぜですか。

A

事業者別の排出係数の算定に要する期間を考慮すると、4月~7月の特定排出者の報告期間で用いることができる事業者別排出係数は、排出量算定対象年度の前年度分となるためです。

Q

自己託送した電気の排出係数算定年度はいつとなりますか。

A

自己託送の場合、報告対象年度と同じ年度の実績を用いて排出係数を算定してください。

Q

太陽光発電の電気の環境価値をクレジット化し、電気自体は需要家に供給する予定です。需要家側で当該電気の使用に伴う排出量を算定する場合の排出係数の考え方について教えて下さい。

A

太陽光発電で発電した電気の排出係数は0(ゼロ)ですが、環境価値を除いた電気は、何らかの化石燃料で発電した電気とみなされ排出係数は0(ゼロ)にはなりません。
太陽光発電の電気の環境価値をクレジット化する場合、当該電気の排出係数については発行を予定するクレジット制度の事務局に直接お問合せ下さい。

Q

現在契約している小売電気事業者は新規参入事業者のため、「電気事業者別排出係数委一覧」で排出係数が公表されていません。この場合、同一覧の”代替値”の値を使用して排出量を算定すると理解してますが、代替値の値は一つしかありません。この場合、基礎排出量および調整後排出量の算定において代替値の同じ値を使用するという理解でよろしいでしょうか。

A

ご理解のとおり、電気事業者別排出係数の「代替値」を用いる場合は「基礎排出係数」、「調整後排出係数」とも同じ値となります。
熱の使用に関して

Q

熱使用の係数に関して、「産業用蒸気」と「産業用以外の蒸気」の違い・基準を教えてください。

A

産業用蒸気に関しては、製造業の実績値を元に設定した係数であり、工場等で発生した蒸気の供給を受けた場合に適用するものです。
産業用以外の蒸気、温水、冷水の供給を受けた場合には、国が公表する熱供給事業者別係数を使用して算定します。

Q

熱供給事業者ごとの排出係数一覧に係数が載っていない場合、どの係数を用いて算定すればよいでしょうか。

A

供給を受けている熱供給事業者の事業者別係数が公表されていない場合は、実測等に基づく排出係数として適切と認められるもの又は代替値を用いて排出量の算定を行ってください。
その他

Q

省エネ法定期報告書特定-第2表に、「産業用以外の蒸気」「温水」「冷水」とありますが、この「冷水」は水道水の使用についても該当するのでしょうか。

A

エネルギーの種類としての「冷水」とは主に空調熱源としての冷水であるため、単なる水道水の使用は省エネ法・温対法共に該当しません。

Q

電気自動車や水素自動車で使用する電気や水素の使用に伴うエネルギー起源CO₂排出量の算定方法について教えて下さい。

A

当制度における電気自動車の電気又は水素自動車の燃料を外部充電・充填ステーションで供給された場合の算定方法は以下のとおりです。

■電気自動車
原則として充電を行った充電ステーションにお問合せいただき、確認した排出係数を使用して算定して下さい。
なお、当該ステーションの排出係数情報の提供が受けられなかった場合に限り、当制度ホームページで公表されている「電気事業者別排出係数一覧」に掲載の代替値の係数ご使用ください。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc

■水素自動車
水素は法令により定められた燃料ではありませんので、当制度での算定対象外となります。

6.5ガス(エネルギー起源二酸化炭素以外)関係

代替フロン等四ガスに関して(HFC、PFC、SF₆、NF₃)

Q

現場でエアコン内の冷媒ガス(HFC)を回収し移設先で再封入、さらに冷媒ガス(HFC)を追加封入を行った場合、対象となる排出活動は「使用開始におけるHFCの封入」、もしくは「整備におけるHFCの回収及び封入」のどちらに該当しますか。

A

移設の場合、機器取り外しは「整備時」にあたり、移設後に取り付ける作業全体が「使用開始時」と考えられます。
機器の取り外しの時の再封入量は0(ゼロ)となるため、HFC排出量は下記となります。
HFC 排出量(tHFC)=業務用冷凍空気調和機器の整備時に封入されていた量(tHFC)-回収・適正処理量(tHFC)
また、取付時の排出量は下記のとおりです。
HFC排出量(tHFC)=(再封入量+追加封入量)×排出係数(0.020tHFC/tHFC)

Q

業務用冷凍空気調和機器の整備時に、HFCを回収しないで追加補充する場合はどのように算定しますか。

A

回収に関する排出量(回収時機器中残存量(t-HFC)-回収・適正処理量(t-HFC))は0とみなし、追加補充量を「再封入時使用量」として再封入時の排出量のみを算定して下さい。

Q

当事業所は、業務用のエアコンを設置しており、年に1度業者に整備をお願いしています。排出量の算定は、業者がやるということでよいでしょうか。

A

排出量の算定は、エアコンの整備時に冷媒の回収や再封入に伴いハイドロフルオロカーボンが排出される場所を管理する者において行うこととしています。業務用エアコンのように機器の設置場所で整備を行う場合、報告義務者は整備業者ではなくエアコンを設置している事業所を設置している事業者です。

Q

フロン22の代替としてR404A、R410A、R407Cの混合冷媒を使用していますが、制度の対象となるのでしょうか。また、対象となる場合は組成となるR32、R125等その比率から算定するのでしょうか。

A

 混合冷媒からの排出については、算定・報告・公表制度の対象となるHFCのガス種ごとに排出量を算出して、それをCO₂換算した後、合算して排出量を算定することとなっていますので、混合割合を調べて排出量を算定し、報告対象義務の有無の判定を行ってください。
 なお、主要な市販の混合冷媒の混合割合については算定・報告マニュアルの第Ⅱ編の「(参考)HFCを成分に含む代表的な混合冷媒」をご覧下さい。

Q

算定・報告・公表制度における算定方法と、フロン類算定漏えい量報告・公表制度における算定方法は何が異なりますか。

A

両制度では、例えば報告対象者や報告基準、算定対象の範囲、算定方法が異なります。
詳細は算定・報告マニュアル第Ⅱ編「3.5.7 業務用冷凍空気調和機器の整備に伴うHFCの回収及び使用」の「(5)備考」をご参照ください。
非エネルギー起源二酸化炭素(CO₂)に関して

Q

「溶剤の焼却」における非メタン揮発性有機化合物(NMVOC)はどのような物質が対象となりますか。

A

大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物のうち、メタンを除くものが対象となります。

Q

「潤滑油の使用」において、潤滑油、グリース・パラフィンろうの使用量はどのように把握すればよいでしょうか。

A

・潤滑油:全損タイプ以外かつ往復動内燃機関の燃焼室(ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、船舶用エンジン等)内での使用量
・グリース・パラフィンろう:使用量全量
として、エンジンの整備記録や製品の購入記録等から把握してください。

Q

排出係数の一覧表において、値等が“-”で記載されているもの(例えば、ドライアイスの使用)は対象外ですか。また、CO₂ガスボンベからの使用は対象外でしょうか。

A

排出係数一覧に記載されているものは対象となります。
CO₂ガスボンベの使用については、「炭酸ガスの使用」に該当します。
ドライアイスの使用、炭酸ガスの使用については、使用量がそのまま排出量となるため、排出係数の欄を“-”としています。

Q

「炭酸ガスの使用」における炭酸ガス封入製品とはCO₂が噴射剤として使用されている噴霧器のみが対象でしょうか。液化炭酸ガスボンベは炭酸ガス封入製品に該当しますか。

A

「炭酸ガスの使用」については、噴霧器以外のボンベ等の使用も算定対象となります。ただし、ドライアイスの製造のための使用及びボンベへの封入のための使用は除きます。

Q

「廃棄物の焼却」において、各廃棄物の乾燥ベースの活動量(焼却量)はどのように把握すればよいでしょうか。

A

排出ベースの焼却量に、固形分割合(当該廃棄物の湿重量に対する乾燥重量の比)を乗じて把握します。固形分割合は実測等により把握しますが、固形分割合の把握が困難な場合には、それぞれ以下の数値を用いることが可能です。

<一般廃棄物>
合成繊維:80%
ペットボトル:91.6%
廃プラスチック類:73.9%
(出典:2022年提出国家インベントリ, p7-31)
https://www.nies.go.jp/gio/archive/nir/jqjm10000017uzyw-att/NIR-JPN-2022-v3.0_J_GIOweb.pdf

※廃プラスチック類(一般廃棄物)については、以下の割合を使って、付着物(食品などの生物由来廃棄物が残留し付着したもの)の量を除くことができます。

 乾燥ベースの焼却量=排出ベースの焼却量
           ×固形物割合(73.9%)×(1-付着物割合(11.9%))

紙くず:80%
(出典:2022年提出国家インベントリ, p7-32)
https://www.nies.go.jp/gio/archive/nir/jqjm10000017uzyw-att/NIR-JPN-2022-v3.0_J_GIOweb.pdf

紙おむつ:25%
(出典:(一社)日本衛生材料工業連合会「紙おむつ排出量推計」, p12)
https://www.env.go.jp/recycle/omutu3_san3_haisyutu.pdf

<産業廃棄物>
廃タイヤ:95%
(出典:温室効果ガス排出・吸収量算定方法の詳細情報, 1.A 廃棄物の原燃料利用(廃タイヤ), p5)
https://www.env.go.jp/content/000197430.pdf

紙くず:85%
(出典:2022年提出国家インベントリ, p7-39)
https://www.nies.go.jp/gio/archive/nir/jqjm10000017uzyw-att/NIR-JPN-2022-v3.0_J_GIOweb.pdf

Q

一般廃棄物処理場(ごみ焼却場)において、その焼却で発電した電気を他者に供給しています。この他社に供給した電気については、自社のエネルギー起源CO₂の排出量から控除できますか。

A

廃棄物の焼却処理を主目的とする場合は、その過程でエネルギー回収をしていても非エネルギー起源CO₂の算定対象となります。
また、非エネルギー起源CO₂排出量の場合は、発電した電力、発生した熱を販売したとしても、エネルギー起源CO₂排出量からも、非エネルギー起源CO₂排出量からも控除することはできません。
なお副次的にエネルギー回収を行う場合には「④廃棄物の原燃料使用による非エネルギー起源CO₂排出量」の欄に記載することができます。
メタン(CH₄)・一酸化二窒素(N₂O)に関して

Q

化学物質の製造等によりCH₄、N₂Oを排出しているが、その一部を分解・破壊装置により処理をしている場合、算定方法はどうなりますか。

A

特定排出者になるかどうかを判定する際には、必ず政省令で定める算定方法・排出係数を用いて算定してください。一方、実際に報告する排出量を計算する際には、上記の方法で算定された量から分解・破壊量を差し引いて報告することができます。なお、このような控除を行った場合には、その方法について報告様式第1の第4表(事業者全体)及び別紙第3表(事業所ごと)において説明しなければなりません。

Q

「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用」における木材の活動量としては、絶乾重量と有水重量のどちらを使えばよいでしょうか。

A

木材、木質廃材、黒液の活動量は絶乾重量で把握してください。
なお、絶乾重量へ換算方法は以下のとおりです。

 絶乾重量(t) = 乾燥前燃料重量(t) ×( 1 - ウェットベース含水率(%) / 100 )

※乾燥前燃料重量や含水量については、到着ベースの燃料の重量、含水量を用いるなど、計算にあたって適切な数値を用いてください。詳細は、「省エネルギー法 定期報告書・中長期計画書 (特定事業者等)記入要領」(41ページ)を御参照ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kojo-kinyuyoryo24.pdf

Q

「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用」における木材と木質廃材の違いは何ですか。

A

木材は、森林由来、工場残材由来および建築廃材由来等の木質原料から作られた燃料製品です。木質チップ、木質ペレット、薪、木質ブリケット燃料、オガライト、木炭、ヤシ殻等が該当します。
木質廃材は、工場において発生する木質原料を起源とする廃棄物等です。木くず、おがくず、表皮、分枝、パルプ製造時の残滓等が該当します。
ご参考:
省エネ法定期報告書の記入要領(14ページ)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/data/kojo-kinyuyoryo24.pdf

Q

「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用」について、工場・事業所等の敷地内のみで使用するフォークリフトにおける燃料使用は算定対象ですか。

A

自動車や船舶等はディーゼル機関、ガソリン機関等に該当しますが、CH₄、N₂Oに関しては、工場・事業所等の敷地内外に関わらず、自動車や船舶等における燃料使用は算定対象外となります。フォークリフトも自動車の一種であるため、工場・事業所等の敷地内のみの使用であっても、算定対象外となります。
なお、エネルギー起源CO₂に関しては、工場・事業所等の敷地内のみで使用する場合は、算定対象となります。

Q

「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用」について、「業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具」には、どのような機械器具での燃料使用が含まれるでしょうか。

A

こんろ、湯沸器、ストーブが主な対象器具ですが、これらに類する機械器具全般(工業炉、ディーゼル機関等の機関を除く。)における燃料使用も対象となります。LPG芝刈り機のように燃焼反応を伴う芝刈り機等、可搬式のものも対象となります。

Q

給湯器、GHP(ガスヒートポンプ)、吸収式冷凍機(吸収式冷温水機)はどの施設種類に含まれますか。

A

給湯器とGHP(ガスヒートポンプ)は、算定・報告マニュアル第Ⅱ編の「施設等の種類」における「業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具」に該当します。
吸収式冷凍機(吸収式冷温水機)は、「ボイラー」に該当します。

Q

「電気炉における電気の使用」について、鋳鉄製造用の電気炉は算定対象ですか。

A

本活動では、製鋼用、合金鉄製造用、炭化けい素製造用の電気炉が対象であり、鋳鉄製造用は算定対象外となります。

Q

天然ガスの輸送について、海外から輸入した天然ガスの輸送は活動量算定の対象外ですか。

A

対象外となります。本活動区分において算定対象となるのは、国内において生産された天然ガスをパイプラインで供給する活動です。
都市ガスの供給に伴う排出は、「3.3.12 都市ガスの製造又は供給」において算定します。

Q

「都市ガスの供給」について、この活動を算定する事業者は、ガス導管の所有者(一般ガス導管事業者および特定ガス導管事業者)もしくはガス小売事業者のどちらですか。

A

算定対象者は、都市ガス供給のオペレーションを行っている導管事業者(設備の整備や管理を自らの事業として行い、排出活動の主体となっている者)となります。

Q

ブロイラーの種鶏・原種鶏は、採卵鶏・ブロイラーのどちらに分類すればよいですか。

A

種鶏・原種鶏等、種卵採取を行うための鶏は、「採卵鶏」に分類ください。

Q

「林地における肥料の使用」で算定対象となる「林地」とは、どのように定義されていますか。

A

林地とは、木竹が集団して生育している土地及び立木竹、もしくは木竹の集団的な生育に供される、0.3ha以上の土地とします。ただし、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される場合は除きます。

Q

研究用に実験動物を飼養し、死体を焼却していますが、「廃棄物の焼却」における家畜の死体の焼却に該当しますか。

A

広義の『家畜』と考えられるため、該当します。

Q

工場廃水の処理について、対象となる処理方法は何ですか。

A

明らかに生物処理を行っていない廃水は計上不要です。

Q

下水、し尿等の処理について、合併処理浄化槽の種類ごとに排出係数が分かれています。どの排出係数を使えばよいかは、どうやって判断すればよいでしょうか。

A

構造及び処理性能により判断します。構造例示型は国土交通大臣が定めた構造方法によるもの、性能評価型はメーカー独自の基準でつくられ国土交通大臣の認定を受けたものです。

性能評価型のうち、以下に該当するものは「窒素除去型高度処理、窒素・リン除去型高度処理又は BOD 除去型高度処理の性能評価型」の係数を、該当しないものは「その他性能評価型」の係数を用いて算定してください。
①窒素除去型高度処理:放流水の水質がBOD濃度20mg/L以下及びBOD除去率90%以上であり、全窒素濃度20mg/L以下となるような処理性能を有するもの。
②窒素・リン除去型高度処理:放流水の水質がBOD濃度20mg/L以下、BOD除去率90%以上、全窒素濃度20mg/L以下及び全燐濃度1mg/L以下となるような処理性能を有するもの。
③BOD除去型高度処理:放流水の水質がBOD濃度5mg/L以下及びBOD除去率97%以上となるような処理性能を有するもの。

調整後温室効果ガス関係

共通事項

Q

調整後温室効果ガス排出量の調整方法を教えて下さい。

A

調整後温室効果ガス排出量の調整の計算式については以下のとおりです。
調整後排出量(tCO₂)
=①エネルギー起源CO₂排出量(廃棄物原燃料使用に伴うものを除く。)(tCO₂)
・燃料の使用に伴うもの(都市ガスについては、都市ガスの使用量×調整後排出係数)
・電気の使用に伴うもの(他人から供給された電気の使用量×調整後排出係数)
・熱の使用に伴うもの(他人から供給された熱の使用量×調整後排出係数)
+②非エネルギー起源CO₂排出量(廃棄物原燃料使用に伴うものを除く。)(tCO₂)
+③CH₄、N₂O、HFC、PFC、SF₆及びNF₃の基礎排出量(tCO₂)
-④無効化された国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素
削減相当量(tCO₂)
+⑤自らが創出した国内認証排出削減量※のうち他者へ移転した量(tCO₂)

※ 森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証されたもの並びにバイオ炭の農地施用により土壌に貯留された温室効果ガスの貯留量として認証さ
れたものを除く。

具体的な算定方法は、マニュアル第Ⅱ編Ⅱ-265の「4.調整後温室効果ガス排出量算定方法」をご参照ください。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual

Q

調整後温室効果ガス排出量の調整において控除できるクレジットは、どのクレジットでしょうか。

A

現在のところ、控除可能なクレジットは、以下のとおりです。
・国内クレジット制度において認証されたクレジット
・オフセット・クレジット制度(J-VER制度)において認証されたクレジット
・グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証をされた二酸化炭素の量
・J-クレジット制度において認証されたクレジット
・二国間クレジット制度(JCM)において認証されたクレジット
・非化石電源二酸化炭素削減相当量(令和4年度報告から使用可能になりました)

Q

基礎排出量よりも、調整後排出量のほうが大きくなってしまうケースは考えられますか。

A

契約している電気事業者別係数が「基礎排出係数」よりも「調整後排出係数」のほうが大きい場合や、「自らが創出した国内認証排出削減量のうち他者へ移転した量」よりも「無効化された自らの認証排出削減量」のほうが大きい場合などは、調整後排出量は基礎排出量よりも大きくなる可能性があります。

Q

調整後排出量の調整に用いるクレジットの「無効化日」とはいつのことですか。

A

「無効化日」は、償却通知書に記載される「償却日」を基準としています。 したがって、クレジット制度事務局より受領した償却通知書の日付が算定対象年度の翌年度7月であっても、当該通知書に記載される「償却日」が翌年度6月の日付であれば、算定対象年度の報告にご使用いただけます。

Q

調整後排出量の調整に用いることができる非化石証書は、いつまでに所得したものですか。

A

「非化石電源二酸化炭素削減相当量」として使用可能な証書は、算定対象年度の翌年度6月の口座凍結時、非化石証書保有口座にご所有の証書です。
直接購入した場合・仲介業者を介した場合など、いずれの方法で購入した場合でも「算定対象年度の翌年度6月の口座凍結時」という条件は同じです。

Q

クレジット取得者が国内認証排出削減量を反映する場合、クレジット(削減量)を創出した事業者における加算は必要でしょうか。

A

調整後温室効果ガス排出量の調整において、国内認証排出削減量を創出した事業者が他者に移転した場合は、移転した量を加算する必要があります。
なお、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証されたものは令和4年度報告(令和3年度実績)から、バイオ炭の農地施用により農地に貯留された温室効果ガスの貯留量として認証されたものは令和 5 年度報告(令和 4 年度実績)から、加算の対象から除くこととなりました。

Q

エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガスの排出がありますが、3,000tCO₂を超えていないため、報告対象とはなっていません。この場合、この温室効果ガスの排出量も調整後温室効果ガス排出量の調整に用いる必要がありますか。

A

調整後温室効果ガス排出量の調整に用いる温室効果ガスは、基礎排出量の報告対象となっているもののみです。3,000tCO₂を超えていない場合は調整後温室効果ガス排出量の調整に用いる必要はありません。

Q

オフセットプロバイダー等他の者が当社の代わりに国内認証排出削減量を無効化した(代理無効化)した場合、当社の調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることはできますか。

A

代理無効化の場合については、当該他の者が代理無効化したことに同意していれば、自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができます。ただし、この場合、算定割当量振替通知の備考欄への記載等同意があることを確認する書類の提出が必要となります。

Q

調整後温室効果ガスについては、クレジットの反映をしなくても報告が必要ですか。

A

調整後温室効果ガス排出量については、クレジットの反映の有無によらず、全事業者による報告が必要です。なお、事業所単位での報告は必要なく、事業者単位で一つの値を報告することとなります。

Q

J-クレジットの無効化量を調整後排出量の調整に使用する予定です。非化石証書を使用する場合は「他人から供給された電気の使用に伴う排出量」を上限とされていますが、J-クレジットの無効化量も上限とする排出活動が規定されていますか。また、使用できるJ-クレジットの方法論に制限等があれば教えて下さい。

A

当制度においてJ-クレジットの無効化量を控除して調整後排出量を報告する場合では、クレジットの方法論や無効化量を反映する算定対象活動等の制限はありません。

Q

調整後排出量の調整に用いるクレジットは、いつまでに無効化すればよいですか。

A

算定対象となる排出量の排出年度及び翌年度4~6月に無効化されたものが対象となります。
なお翌年度4~6月に無効化されたものは、算定対象年度と翌年度のいずれか一方の調整に用いることができます。

Q

自社で創出したクレジットを自社の調整後排出量の調整に用いることができますか。

A

自らが報告する調整後排出量の調整に使用できるクレジットは、他者が創出したクレジットを自社に移転し、無効化されたものが対象です。自社が創出したクレジットは、自社の調整後排出量の調整には用いることはできません。

Q

調整後排出量の調整に非化石証書を用いることができますか。

A

非化石証書は令和4年度報告(令和3年度実績分)から用いることができるようになりました。
算定方法の詳細は、算定・報告マニュアル第Ⅱ編の下記の項目をご参照ください。 
  4. 調整後温室効果ガス排出量算定方法 
   ④(エ)非化石電源二酸化炭素削減相当量
燃料の使用に関して

Q

現在、灯油又はA重油を使用している場合において、この一部を廃棄物燃料(固形燃料又は液化燃料)にシフトした場合、廃棄物燃料使用分はCO₂を削減したものと見なされるのですか。

A

令和6年度報告(令和5年度実績排出量)から、RDFやRPF等のごみ固形燃料や、廃油(動物性のもの及び植物性のものを除く。)から製造された燃料炭化水素油等の廃棄物燃料についてもエネルギー起源CO₂排出量の算定対象となりました。
ただし、調整後排出量においては廃棄物燃料の使用に伴う排出量を計上しません。
この取扱いは、廃棄物の有効利用や化石燃料起源のCO₂排出削減の観点から、製造業を営む者その他の事業者において、積極的に廃棄物を化石燃料の代替燃料又は製品の原料として用いる場合を区分して扱うものです。
これに伴い、報告に際しては、廃棄物の原燃料使用に伴う廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生するエネルギー起源CO₂排出量とそれらを除くエネルギー起源CO₂排出量を区別して、それぞれの箇所に報告します。
詳細は、算定・報告マニュアル第Ⅱ編の「3.1.1 燃料の使用」及び「4. 調整後温室効果ガス排出量算定方法」を御参照ください。
電気の使用に関して

Q

電気事業者のメニュー別排出係数が複数ある場合、どの排出係数を用いればよいでしょうか。

A

メニュー別係数のいずれを用いるかは、御社と小売電気事業者との契約内容によって決まります。
電気事業者の各契約がどのメニュー別係数に該当するかは公表されておりませんので、契約している小売電気事業者までご確認ください。

Q

電気事業者又は熱供給事業者と非化石証書で調整された係数で契約している場合、係数調整に用いた証書の情報を報告する必要はありますか。

A

電気事業者又は熱供給事業者が係数調整に用いた証書の量等を、特定排出者が報告する必要はありません。
一方、調整された係数は温対法様式第1第3表の4及び第3表の6に記載して報告してください。
その他

Q

一つのJ-クレジット/国内クレジットを、国の算定報告公表制度と自治体の計画書制度の両制度でそれぞれ用いることはできますでしょうか。
また、両制度で使うことができる場合、無効化通知書の『事業者記入欄』にはどのように記載すればよろしいでしょうか。

A

自社の温室効果ガス排出量を報告すべき制度が複数ある場合(国、自治体等)、それぞれで求められる算定式が違ったとしても、以下の①および②が満たされていればダブルカウントの懸念はなく、複数の報告先に同一のクレジット(それぞれの制度で調整に用いることが認められているもの)を用いて調整した排出量を報告することについて何ら問題はありません。
①算定のスコープ(バウンダリ)が同じであること。
②算定の対象期間が同一、又は同一期間を含むものであること。

なお、無効化通知書の『事業者記入欄』には算定・報告・公表制度における○○事業者の排出量調整に用いる旨記載してください(自治体の制度については任意)。

Q

ライフサイクル全体をカーボン・オフセットした製品を購入するのですが、調整後温室効果ガス排出量の算定において何らかのメリットはあるのでしょうか。

A

オフセット付き商品には、以下の2つのパターンがあります。
①販売企業等(A社)が製品の製造工程等で排出した自らの温室効果ガス排出量に対して自らクレジットを購入して無効化し相殺する場合。
②販売企業等(A社)が環境価値を商品に含め、商品購入者(B社)に変わってクレジットを無効化する場合。

①の場合は、A社が自らの排出量を無効化するために環境価値を使っているため、商品購入者(B社)は環境価値の主張はできません。
すなわち、B社は算定・報告・公表制度での調整後排出量の調整に用いることはできません。
②の場合は、環境価値を含んだ商品をオフセット付き商品として購入したB社が環境価値を主張できます。なお、B社が算定・報告・公表制度で調整後排出量の報告に用いる場合、当制度で用いることのできるクレジット類であること、A社がクレジットを無効化した時期がB社の排出量算定年度であること、クレジットを無効化したことを証明する書類にA社がB社のために無効化した旨が記載されていることが必要です。

Q

非化石証書を用いた削減量の算定方法を教えてください。

A

非化石電源二酸化炭素削減相当量は下記のとおり算定します。
『非化石証書の量×全国平均係数×補正率』

なお、非化石証書による控除量(非化石電源二酸化炭素削減相当量)は『電気事業者から供給された電気使用量×調整後排出係数』を上限とします。加えて、非化石電源二酸化炭素削減相当量と令和6年4月以降に認証された「グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量」のうちグリーン電力証書由来の量の合計は、『電気事業者から供給された電気使用量×調整後排出係数』を上限に控除できることとしています。
このときの『電気事業者から供給された電気使用量』は、省エネ法定期報告書特定第2表に記載した電気事業者から供給された電気使用量とします。

Q

非化石証書を用いたときに必要な添付書類はありますか。

A

調整に使用する非化石証書の量を証明するものを添付する必要があります。
口座を持っている場合には、6月の口座凍結後に日本卸電力取引所から発行される非化石証書の口座残高証明書、仲介事業者から証書を購入した場合には、購入した仲介事業者が発行する報告年度対象分の購入証書量の証明書が利用できます。

Q

非化石証書を売却した場合は、移転した分を調整後排出量に加算する必要がありますか。

A

非化石証書を売却した場合でも、特定排出者は調整後排出量に加算する必要はありません。

温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報などに関すること

Q

排出量の増減の状況に関する情報なども、報告義務があるのですか。

A

排出量の増減の状況に関する情報などは、任意で提供することができます。提供を希望する場合には、温対法報告様式第2に記入の上、排出量の情報を記入した報告様式第1又は省エネ法定期報告書と併せて提出してください。

Q

排出量の増減の状況に関する情報として、どのような情報を任意で提供できますか。

A

前年度と比較した増減率やその理由、削減の措置、本制度範囲外も含めた排出量、気候変動情報開示に関する情報などについて、事業者全体で1葉、特定事業所ごとに1葉提供することができます。令和5年度報告より事業者の積極的な取り組みが見える化されるよう様式を改定しており、是非ご活用ください。

Q

弊社は、複数のエネルギー管理指定工場を設置し、かつ、特定貨物輸送事業者としての指定も受ける予定です。この場合、企業全体としての情報も、これらの指定区分ごとに別々に提供することができますか。

A

企業全体としての情報は、省エネ法の指定区分ごとに別々に提供することはできません。情報を適宜編集し、企業全体で1葉にまとめて報告するようにしてください

Q

提供された排出量の増減の情報などの情報は、どのように取り扱われるのですか。

A

提供された排出量の増減の情報などの情報は排出量に関する情報とともにEEGSから公表されます。
なお、令和3年度報告(令和2年度実績)以前の情報については、事業者ごとに提供されたものは公表され、事業所ごとに提供されたものは開示請求があった場合に開示されます。

Q

排出量の増減の情報として、コジェネレーションシステムの導入に伴うエネルギー起源CO₂排出量の削減効果を報告したいと考えております。この削減効果を算定する際に用いる排出係数は、報告するエネルギー起源CO₂の排出量の算定時に使用する排出係数と同じものを用いるのですか。

A

排出量の増減の情報については、任意で報告様式第2により提供することができます。個別対策の導入による排出量の削減効果の算定方法については、特段規定されていませんが、本制度の排出量の算定方法を踏まえ、個々の対策の実態に即した合理的な方法により算定する必要があります。

報告様式の記入方法に関すること

Q

特定荷主と特定貨物輸送事業者などの輸送事業者がそれぞれ報告する排出量は、同じ活動に伴う排出量が重複して算定されることになるわけですが、これは重複しないよう補正されるのでしょうか。

A

特定輸送事業者及び特定荷主は、ともに温室効果ガスの排出削減に関わることができるため、双方から排出量の報告を受ける制度としています。排出量の集計・公表にあたっては、合計からは、特定荷主の排出量を除くこととしております。

Q

事業主体が分社化等により分割された場合(A社・B社)、省エネ法に基づくエネルギー使用量等の報告は事業主体ごとに行いますが(A社、B社それぞれ報告)、分割後の会社(B社)が操業を元の会社(A社)に委託している場合等例外的に一括報告をしているケースがあります。この場合非エネルギー起源CO₂の排出量の報告は省エネ法の整理に倣い、親会社による一括の報告でよいでしょうか。

A

本制度では、原則として事業所ごとに事業者が排出量を把握し、事業者全体及び事業所ごと(一定量以上排出している場合に限る)の排出量を報告することとしています。従って、一つの事業所における親会社と子会社の事業活動に伴う排出量を区分して把握できるような場合には、それぞれ別々に報告いただくこととし、一方、親会社と子会社の事業活動が一体不可分(製造ラインの一部を委託している場合等)である等の理由により排出量を区分して把握することが困難な場合には、業務の運営・管理の責任がある親会社が算定・報告することとなります。

Q

複数の事業を行っている場合には、「主たる事業」はどのように判断すればよいですか。

A

主たる事業は、原則として収入額又は販売額が最も多い経済活動によって判断してください。この方法が適切でない場合には、従業員の数又は設備等で判断しても構いません。また、省エネ法定期報告書及び温対法報告書の提出義務がある場合、温対法の「主たる事業の事業所管大臣」は、省エネ法定期報告書に記載の事業も含め、企業全体としてご判断ください。(温対法報告書様式第1の第1表に記載の事業所管大臣に限りません。)

報告書の提出手続きに関すること

Q

いつまでに排出量を報告しなくてはならないのですか。

A

特定事業所排出者については、前年度(代替フロン等4ガスについては前年)の排出量を、毎年度7月31日までに報告してください。また、特定輸送排出者については、毎年度6月30日までに報告して下さい。

Q

温対法報告書の提出先を教えてください。また、省エネ法においても事業所管大臣に定期報告書を提出することとありますが、1部を事業所管大臣に提出すれば省エネ法及び温対法で要求される報告として認められるのか、もしくは2部別々に提出しなければいけないのか教えてください。

A

温対法報告書は、原則として事業者が行う事業の事業所管大臣に提出します。一方、特定事業者及び特定荷主の省エネ法定期報告書は、経済産業大臣及び事業所管大臣に提出することとされていますが、エネルギー起源CO₂の排出量については、省エネ法定期報告書を従来通り経済産業大臣と事業所管大臣に提出すれば、これを温対法上の報告とみなし、別々に提出する必要はありません。同様に、特定荷主以外の特定輸送排出者の省エネ法定期報告書を国土交通大臣に提出した場合も、エネルギー起源CO₂の排出量についてはこれを温対法上の報告とみなしますので、別途温対法報告書を提出する必要はありません。

Q

複数の事業を行っており、省エネ法定期報告書及び温対法報告書の提出義務がありますが、どの省庁へ提出すればよいですか。なお、報告書に記載の事業所管大臣はそれぞれ次のとおりです。
○省エネ法定期報告書(特定-第12表)
 ・主たる事業の事業所管大臣         :経済産業大臣
 ・上記以外で特定-第12表に記載の事業所管大臣:国土交通大臣
○温対法報告書様式第1(表紙及び第1表)
 ・主たる事業の事業所管大臣         :環境大臣
 ・上記以外で第1表に記載の事業所管大臣   :農林水産大臣

A

省エネ法定期報告書、温対法報告書について、それぞれの報告書に記載された事業所管大臣の省庁へご提出ください。
ご質問の場合では次のとおりご提出ください。
○省エネ法定期報告書   :経済産業省及び国土交通省
○温対法報告書(様式第1):環境省及び農林水産省

なお、省エネ法定期報告書については特定-第12表に経済産業大臣の記載が無い場合であっても経済産業省への提出は必要です。

Q

特定事業者(特定連鎖化事業者)として、省エネ法定期報告書を提出している場合は、温対法報告書は、提出する必要はないのですか。また、エネルギー起源CO₂以外のガス(CH₄など)の部分を記入して報告する必要があるのですか。

A

本制度においては、事業者の報告に関する負担を抑える観点から、省エネ法の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源CO₂の排出量に関して省エネ法定期報告書で報告を行えば、温対法上の報告をしたとみなします。具体的な報告方法は、次のとおりです。

1.エネルギー起源CO₂の排出量のみを報告する場合
省エネ法定期報告書を使用して、エネルギー起源CO₂排出量及び調整後温室効果ガス排出量に係る情報を報告してください。(省エネ法定期報告書で報告できる温室効果ガス排出量はエネルギー起源CO₂についてのみです。)

2.エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガス排出量のみを報告する場合
温対法報告書を使用して、温室効果ガス排出量及び調整後温室効果ガス排出量に係る情報を報告してください。

3.エネルギー起源CO₂とそれ以外の温室効果ガス排出量を報告する場合
省エネ法定期報告書に温対法報告書を添付して報告してください。この場合、省エネ法定期報告書にエネルギー起源CO₂排出量及び調整後温室効果ガス排出量に係る情報を記載し、温対法報告書にエネルギー起源CO₂以外の排出量を記載してください。

権利利益保護の請求に関すること

Q

企業秘密としての保護を請求すれば必ず認められるのですか。

A

権利利益保護の対象となるのは排出量に関する情報のみですが、請求しても必ず認められるわけではありません。事業所管大臣にて権利利益を害するおそれがあると判断された場合にのみ認められます。

Q

企業秘密として権利利益が保護されるかどうかは、誰がどのような基準で判断するのですか。

A

公表する情報、開示する情報ともに、事業者の権利利益を害するおそれがあるためにそれを保護する必要がある旨事業者から請求があった場合には、別に定める判断基準に従い、事業所管大臣において権利利益を害するおそれがあるかどうかを判断します。
 判断基準は以下のとおりです。
  https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/claim/law21_3kijun
 「権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準」

Q

権利利益保護の請求が認められた場合、報告する排出量は事業者又は事業所ごとの各ガス(CO₂、CH₄、N₂Oなど)の合計排出量と、法第27条からは読み取れますが、事業者の事情によっては、排出量の全て、又は一部分を削除した数値で報告することは可能ですか。それとも、事業者又は事業所ごとにCO₂換算した各ガスの合計排出量を報告することは必須なのでしょうか。

A

権利利益保護請求の有無、請求の認否に関わらず、報告する排出量は、該当するガスの種類の個別の排出量であり、合計値や、全部又は一部を削除した数値をもって報告することはできません。また、CO₂換算した各ガスを合計した排出量を報告していただく必要はありません。

排出量等の開示請求について

Q

全事業所の排出量データをCD等で提供していただけるのでしょうか。

A

R3年度実績以降は、EEGSにより排出量の公表を行います。
 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result
 「集計結果の公表」

R2年度実績以前における報告対象となっている事業所の排出量に関するデータについては、CD等での開示を行っています。開示手続の手数料や開示方法の詳細については、下記ホームページをご参照ください。
 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/request
 「開示請求のご案内」

Q

開示されるデータの内容は何が含まれていますか。

A

R3年度実績以降は報告された排出量情報は全て公表されることとなっており、開示請求により開示される内容はR2年度実績以前のものとなります。
開示される内容は下記のとおりです。
○ 特定排出者(事業者)に関する情報(名称、所在地、事業内容等)
○ 特定排出者の温室効果ガスの種類ごとの算定排出量に関する情報
○ 特定事業所排出者における調整後排出量に関する情報(調整後排出量、京都メカニズムクレジットの合計量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種類ごとの合計量)
○ 特定事業所の温室効果ガスの種類ごとの算定排出量に関する情報
○ 温室効果ガス排出量に関連する情報(事業者が任意に提出した情報)

その他

Q

届出された数値により、特定排出者の指定はしませんか。

A

本制度においては、事前に排出量の届出をして指定を受けるといった手続はありません。報告義務があるかどうかは、事業者自らが、政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて排出量の算定を行って判定してください。なお、報告義務があるにもかかわらず、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が科されることとなります。

Q

弊社の特定排出者コードが付番されているのですが、これは報告対象事業者に該当しているということでしょうか。

A

特定排出者コードは、従業員数や温室効果ガス排出量の状況から付番するものではなく、報告対象となる可能性のある事業者等に広く付番しております。
また、省エネ法の特定事業者番号とは異なり、特定排出者コードは国から個別に番号の通知は行っておりません。
報告対象の有無については、対象となる温室効果ガス排出量の算定から判断してください。

Q

地方公共団体等で制定されている条例と温対法とは法的な意味、あるいは行政施策上どのような関係があるのでしょうか。

A

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温対法に基づき、地域を限定することなく全国で実施される制度です。
一方、各地方公共団体等で制定・施行されている条例は、温対法第21条を踏まえ、当該自治体が、その行政区域内における温室効果ガスの排出の抑制等を目的として導入しているものです。
両者の間には、直接の法的関係、行政施策上の関係はありませんが、両者があいまって効果を発揮し、地球温暖化対策が進むよう、努めてまいります。

Q

省令で定められた排出係数はどのようにして算出されたものですか。

A

排出係数の多くは、我が国の温室効果ガスインベントリ※等の排出係数を踏まえ、排出量の算定方法に知見を有する有識者で構成する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」における議論の結果、設定したものです。

※温室効果ガスインベントリ:
気候変動に関する国際連合枠組条約第4条及びパリ協定第13条に基づき、毎年各国政府が作成し、条約事務局に提出する、温室効果ガスの排出量等の目録。

Q

提出した書類の計算ミスが発覚してしまったのですが、提出済みの報告書を訂正する事はできますか。

A

提出済の報告書の訂正は受付可能です。詳細については、報告書の提出先窓口までお問合せ下さい。
担当部局課の連絡先につきましては、算定・報告マニュアル第Ⅲ編93ページ以降の「表Ⅲ-4-2 算定・報告・公表制度に基づく報告書の提出窓口一覧」をご参照ください。

Q

サイト内のPDFを開くと「Adobe AcrobatまたはReaderに問題があります。
AcrobatまたはReaderを実行している場合、終了してからもう一度やり直してください」というエラーメッセージがでます。どうしたらいいでしょうか?

A

インターネットエクスプローラー側の仕様と使用環境によるものですので、その場合は次の方法で回避できる場合があります。

①Acrobat Readerを起動させ、「編集」>「環境設定」を開く。
②分類「インターネット」の設定項目にある「Webブラウザーオプション」の
「PDFをブラウザーに表示」のチェックをはずす。