地球温暖化対策の推進に関する法律
第21条の3における権利利益が害されるおそれの
有無の判断に係る審査基準について

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の3における権利
利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準について

平成19年4月2日
内閣総理大臣  安倍 晋三
総務大臣  長勢 甚遠
法務大臣  長勢 甚遠
外務大臣  麻生 太郎
財務大臣  尾身 幸次
文部科学大臣  伊吹 文明
厚生労働大臣  柳澤 伯夫
農林水産大臣  松岡 利勝
経済産業大臣  甘利  明
国土交通大臣  冬柴 鐵三
環境大臣  若林 正俊
防衛大臣  久間 章生

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第21条の3第1項に規定する「報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」という。)が害されるおそれ」の有無の判断に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の審査基準は、次のとおりとする。

1. 基本的な考え方

事業所管大臣は、温室効果ガス算定排出量の情報を公にすることの利益と公にしないことの利益とを適切に比較衡量するものとし、法第21条の3第3項の請求排出者の請求を認める決定に係る規定の濫用がないよう、厳正かつ公平な判断を行うものとする。

2. 具体的な判断

判断に当たっては、以下の点に留意するものとする。

(1)「権利利益(権利、競争上の地位その他正当な利益)」

「権利」とは、一般に、事業者の財産権等法的保護に値する権利一切を指す。
「競争上の地位」とは、法第21条の3の規定に基づく権利利益の保護に係る請求を行う特定排出者(以下「請求排出者」という。)の公正な競争関係における地位を指し、具体的には、製造、販売等において他社に優る地位など、様々なものがある。
「その他正当な利益」とは、ノウハウ、信用等事業者の運営上の地位を広く含み、法令上又は社会通念上保護されることが相当である当該請求排出者の利益を指す。
いずれにせよ、「権利利益」の具体的内容を、請求書中の「請求の理由」の記載等から十分に把握し、明確にする必要がある。

(2)「公にされることにより、権利利益が害されるおそれ」

「公にされること」とは、法第21条の5第4項の規定に基づく公表又は法第21条の7の規定に基づく開示請求の対象とすることにより、何人も知り得る状態になることを指す。

「害されるおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、請求排出者が行う事業活動には様々な種類、性格のものがあり、その権利利益の態様にも様々なものがあるので、請求に係る温室効果ガスである物質が排出される活動や請求排出者の権利利益の内容、当該温室効果ガスの排出の具体的な態様等に応じ、権利利益の侵害の具体的な事情、競争事情等を十分に考慮して、画一的、一律にならないよう留意し、慎重に判断する必要がある。

例えば、報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が通常一般に入手可能な状態にある場合には、又は通常一般に入手可能な情報から当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報を容易に推測可能な場合には、「公にされることにより、権利利益が害されるおそれ」がないものと判断される。
他方、報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報自体が公にされることにより直接、請求排出者の権利利益が害されるおそれはないとしても、他の通常一般に入手可能な情報と容易に照合することによって、当該請求排出者の権利利益が害されるおそれがあるとして秘匿すべき情報(以下「秘匿すべき情報」という。)が推測可能な場合には、「公にされることにより、権利利益が害されるおそれ」があるものと判断される。

具体的には、報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報自体が公にされることや他の通常一般に入手可能な情報と容易に照合することで推測可能となることにより、秘匿すべき情報に該当する可能性のあるものの例は以下のとおりである。ただし、本例は一般的な例を想定したものに過ぎず、秘匿すべき情報に該当するか否かは、個々の情報の内容、性質等、個別の事情を総合的に勘案し、画一的、一律にならないよう留意し、慎重に判断する必要がある。

  • 製造工程、製造方法その他の生産・管理のプロセスに関する秘密の情報であって、公にすることにより当該情報が競争相手等に知られ、正当な利益を害する蓋然性が高いもの
  • 原燃料構成、設備設計その他の製品・生産技術に関する秘密の情報であって、公にすることにより当該情報が競争相手等に知られ、正当な利益を害する蓋然性が高いもの
  • その他生産、技術等に関する秘密の情報であって、公にすることにより権利、競争上の地位その他正当な利益を害する蓋然性が高いもの

なお、この「害されるおそれ」は、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性であることが求められる。

3. 本基準の運用

各事業所管大臣による判断の整合性を図りつつ本基準を運用していく必要があることから、環境大臣及び経済産業大臣は、各事業所管大臣と連携して、各事業所管大臣の本基準の運用に関する実態把握、その情報交換その他必要な措置を講ずるものとする。
本基準は、他法の類似制度における審査基準の在り方、本基準の毎年の運用の実態等に応じた検討結果を踏まえ、適宜見直しを行っていくものとする。