諸外国の報告制度
温室効果ガス算定・報告・公表制度に類似する制度として、海外における制度等についての情報整理を行いました。本業務では、米国、カナダ、英国、EU、韓国、オーストラリア及び中国を対象とし、各国政府等のウェブサイトで得られる情報をもとに整理しました。なお、平成27年度までの業務で調査した結果をもとに情報のアップデートを行っています。
アメリカ
米国
概要
2010年から開始している温室効果ガス報告プログラム(Greenhouse Gas Reporting Program)について、米国EPA(環境保護庁)のウェブサイトの情報をもとにアップデートした結果を以次の表に示す。
項目 | 内容 |
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制度名称 |
Mandatory Greenhouse Gas Reporting Rule (40 CFR part 98) 通称:Greenhouse Gas Reporting Program (温室効果ガス報告プログラム) |
根拠法令 | Consolidated Appropriations Act 2008(歳出法) |
制度開始年 | 2010年 |
対象ガス | 京都議定書対象6ガスに加え、三フッ化窒素(NF₃)、ハイドロフルオロハイブリッド化合物(HFE)などのフッ化ガスも対象 |
対象要件 |
上流部門: 以下のカテゴリーに当てはまる、すべてのエネルギー供給者及び年間25,000t CO₂-e以上の対象ガスを輸出入する輸出入業者(石炭液化製品製造者、石油精製所、天然ガス及び液化天然ガス供給事業者、工業ガス製造者、二酸化炭素供給事業者、フッ化ガス輸出入業者)。 下流部門: (1)以下の施設全て 一般固定排出源、発電、アジピン酸生成、アルミ生成、アンモニア生成、セメント生産、HFC23破壊によるHCFC22生産、石灰生産、硝酸生産、石油化学製品生産、石油精製、リン酸生産、シリコンカーバイド生産、ソーダ灰生産、二酸化チタン生産、25,000t CO₂-e以上のCH₄排出のある廃棄物埋立施設 (2)以下の施設で年間合計25,000t CO₂-e以上の排出のある施設 フェロアロイ生産、ガラス生産、水素生成、鉄鋼生産、鉛生産、紙パルプ製造、亜鉛生産、電子機器製造、フッ化ガス生産、マグネシウム生産、石油天然ガスシステム、産業廃棄物埋立地、工場排水処理、エタノール生産、食品加工、等 (3)その他 CH₄及びN₂O排出量合計が25,000t CO₂-e以上の肥料管理施設、CH₄実排出量が36.5百平方フィート以上の地下炭鉱、SF₆及びPFCsの年間購入合計量が23千ポンドを上回る電子機器メーカー、等 (4)以下の要件全てに該当する施設
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対象施設数 |
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算定方法 |
以下のように、排出源(設備)により算定方法が異なる。
※別途業種別モニタリング・算定ガイドラインを整備。 |
電力の扱い |
発電所において排出量を把握(直接排出方式) 使用者側は電力起源CO₂は自らの排出量に含めない。 |
報告方法 | 電子オンライン報告ツール(e-GGRT)を使用し、報告義務対象者がEPAへ直接報告する。 |
第三者による検証の有無 | 要求せず。e-GGRT上で報告前後に自動チェックが行われ、潜在的なエラーがある場合にはEPAが報告者に連絡を取り、データの修正もしくは根拠説明を求める。 |
義務と罰則 | 不明 |
公開・開示データ | 報告対象データのうち、報告義務対象者が機密情報(confidential business information:CBI)に指定した情報以外はEPAがFacility Level Information on GreenHouse gases Tool (FLIGHT)にて公表。 |
カバー率 | 米国のGHG総排出量の85~90%をカバー(推計) |
参考リンク
カナダ
概要
2004年から試行フェーズとして開始し、2009年から本格運用されている温室効果ガス排出量報告プログラム(Greenhouse Gas Emissions Reporting Program)について、カナダ環境省のウェブサイトの情報をもとにアップデートした結果を次の表に示す。
項目 | 内容 |
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制度名称 | Greenhouse Gas Emissions Reporting Program(GHGRP) (温室効果ガス排出量報告プログラム) |
根拠法令 | Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA 1999) |
制度開始年 | 試行フェーズ:2004年 本格フェーズ:2009年 |
対象ガス | 京都議定書対象6ガス |
対象要件 | GHG排出量が5万t CO₂-e以上の施設を運営する事業者 なお、2017年度報告より対象要件を「GHG排出量1万t CO₂-e以上の施設を運営する事業者」に変更することを検討中。) |
対象施設数 | 574施設 (2014年実績―カナダ全体の36%、産業部門の56%の排出量を占める) |
算定方法 |
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電力の扱い | 発電所において排出量を把握(直接排出方式) 使用者側は電力起源CO₂は自らの排出量に含めない。 |
報告方法 | 年次ベース。翌年6月1日までに報告。 電子システム(Environment Canada’s Single Window (SW) System)を使用 |
第三者による検証の有無 | 要求せず |
義務と罰則 | 報告不履行については、CEPA 1999に基づき罰金が科せられる。 故意に虚偽・または誤解を生じさせるような報告をした場合に最高1,200万ドルの罰金、最高3年の禁錮刑 |
公開・開示データ |
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カバー率 |
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参考リンク
ヨーロッパ
英国
概要
英国では、会社法2006(Strategic Report and Director’s Report) Regulations 2013に基づき、2013年10月1日より、ロンドン証券取引所他で上場企業に対して、年次財務報告書における取締役報告書に温室効果ガス(GHG)排出量の報告を義務づけている。英国政府のウェブサイトの情報をもとにアップデートした結果を次の表に示す。
項目 | 内容 |
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制度名称 | GHG reporting regulation (GHG排出量報告制度) |
根拠法令 |
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制度開始年 | 2013年 |
対象ガス | 京都議定書対象7ガス |
対象要件 | ロンドン証券取引所、及び欧州経済領域の市場で上場している、あるいはニューヨーク証券取引所及びNASDAQで扱われている企業(海外拠点を含む)。 その他の企業については任意提出。 |
対象施設数 | 不明 |
算定方法 | 当制度では以下のような、国際的に汎用されている算定方法を推奨している(他、利用頻度が高い算定方法のリストが提供されている)。
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電力の扱い | Scope2も報告対象として義務付けられている |
報告方法 | 年次財務報告書における取締役報告書(directors' report)にて温室効果ガス(GHG)排出量等の報告。 |
第三者による検証の有無 | 要求せず |
義務と罰則 | 当制度の根拠法令により、財務報告評議会(Financial Reporting Council)がコンプライアンス有無確認責任を持ち、報告に不備がある場合は、照会、あるいは根拠法令456項により法に訴えることも可能。 |
公開・開示データ |
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カバー率 | 直接は関係がない。 |
参考リンク
- UK Government’s Encironmental Reporting Guidance :Measuring and Reporting Environmental Impacts: Guidance for Businesses
- UK Government’s Encironmental Reporting Guidance :Environmental Reporting Guidelines: including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance
- Final UK greenhouse gas emissions national statistics: 1990-2015
- The WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol :A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition)
EU
概要
2006年からPRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)の一環として開始されているE-PRTR制度について、EUのE-PRTRのウェブサイト等の情報をもとにアップデートした結果を次の表に示す。
項目 | 内容 |
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制度名称 | European Pollutant Emission Register(E-PRTR) (欧州汚染物質排出登録制度) |
根拠法令 | REGULATION (EC) No 166/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC |
制度開始年 | E-PRTR前身のEPER(European Pollutant Emission Register)制度:2000年 改正後のE-PRTR制度:2006年 |
対象ガス (対象物質) |
91物質(EPERでは50物質) (温室効果ガス:CO₂、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6) |
対象要件 | E-PRTRが定めている65の経済活動に該当する施設で、以下の要件を満たす場合には報告義務が発生する
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対象施設数 |
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算定方法 | 直接計測方法、活動量と排出係数より算定する計算方法、その他推計方法の3種類の把握方法を認めている。なお、直接計測法及び計算方法については国際的に汎用されている方法の利用が求められている。これらに準ずる方法を利用するには一定の要件を満たす必要がある。 (算定方法の種類) M: measured; Analytical Method used(直接計測) C: calculated; Calculation Method used(計算) E: estimated(推計) (国際的な計測/計算方法) M: CEN and ISO standards C: the “Guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions under the Emission Trading Scheme”, the “IPCC Guidelines” and the “UN-ECE/EMEP Atmospheric Emission Inventory Guidebook” |
電力の扱い | 発電所において排出量を把握(直接排出方式) 使用者側は電力起源CO₂は自らの排出量に含めない。 |
報告方法 |
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第三者による検証の有無 | 要求せず |
義務と罰則 | 対象活動を行う事業者は各国政府への適切な報告が義務付けられている。 罰則については、E-PRTR規則第20条にもとづき、加盟国は規則違反に適用される罰則に関する規則を制定することとされている。 |
公開・開示データ |
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カバー率 |
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参考リンク
アジア・オセアニア
韓国
概要
韓国においては、2010年に施行された低炭素グリーン成長基本法に基づく「温室効果ガス及びエネルギー目標管理制度」(GHG and Energy Target Management System, TMS)が2011年から開始されている。
同制度は、GHG削減目標達成のための規制的手段として規定され、大量に温室効果ガスを排出する又は大量にエネルギーを消費する事業者及び事業所に対し、GHG排出量やエネルギー使用量の目標設定及びその達成を義務付ける制度である。
2011年から運用が開始されたが、2012年、2014年と段階的に裾切り基準値が低くなっている。韓国における温室効果ガス及びエネルギー目標管理制度の概要を次の表に示す。
項目 | 内容 |
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制度名称 | GHG and Energy Target Management System(TMS) (温室効果ガス及びエネルギー目標管理制度) |
根拠法令 | 低炭素グリーン成長基本法(2010年4月施行) |
制度開始年 | 2011年 |
対象ガス | 京都議定書対象6ガス |
対象要件 | ・大量に温室効果ガスを排出し、又はエネルギーを使用する管理事業者及び事業所を部門別の所轄官庁が指定する。 (国の総GHG排出量の60%をカバーするように選出する。)
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対象施設数 | 458管理業者(2012年基準)、778管理業者(2013年基準) |
算定方法 | 算定方法、測定方法の正確さ、難易度に応じ階層(Tier)を提示。 ほとんどの分野でTier1により算定が行われている。
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報告方法 |
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第三者による検証の有無 | 環境省によって指定された第三者検証機関による検証あり。 |
義務と罰則 | 政府と業界が協議して温室効果ガス排出量とエネルギー消費量の目標値を定めるが、守れず改善命令を受けたにもかかわらず、改善履行しない企業及び、報告の未履行や虚偽報告を行った企業には過怠料(最高1千万ウォン)を科す。 |
公開・開示データ |
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カバー率 | 韓国のGHG総排出量の60%超をカバー |
参考リンク
- GHG Inventory & Research Center of Korea Target Management Scheme
- Korea’s Low Carbon Green Growth & Emissions Trading Law (低炭素グリーン成長基本法)
- Korea Environment Corporation “Operation of the GHG and Energy TMS”
- Ministry of Environment
- Ministry of Environment Greenhouse Gas Target Management System
- 韓国温室効果ガス排出権取引制度の概要
オーストラリア
概要
オーストラリアでは、The National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007(NGER Act)に基づくNational Greenhouse & Energy Reporting Schemeが2008年から開始されている。
現在は、政府機関Clean Energy Regulatorが管理運営を行い、NGERの他、2012年より開始した排出量取引制度(Carbon Pricing Mechanism)、Carbon Farming Initiative、Renewable Energy Target等の管理運営も行っている。
オーストラリア政府のウェブサイトの情報をもとにアップデートした結果を、次の表に示す。
項目 | 内容 |
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制度名称 | National Greenhouse & Energy Reporting (NGER) Scheme (国内温室効果ガス&エネルギー報告制度) |
根拠法令 | National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (NGER Act) |
制度開始年 | 2007年 |
対象ガス | 京都議定書対象6ガス |
対象要件 | ・施設裾切り値 以下のいずれかに該当する場合 ※施設及びGHG排出を伴う活動(例:運送等)も含む 1) GHG排出量合計:25,000t CO₂-e以上(Scope1/Scope2合計) 2) エネルギー製造量:100TJ以上 3) エネルギー消費量:100TJ以上 ・企業グループ裾切り値 <2010-2011年度以降> 以下のいずれかに該当する場合 1) GHG排出量合計:50,000t CO₂-e以上(Scope1/Scope2合計) 2) エネルギー製造量:200TJ以上 3) エネルギー消費量:200TJ以上 ※企業グループ裾切り値報告については、開始年3年間は毎年段階的に裾切り値が低くなるように設定されていた。 <2008-2009年度> 1) GHG排出量125,000t CO₂-e以上、 2) 500TJ以上のエネルギー製造、3) 500TJ以上のエネルギー消費 <2009-2010年度> 1) GHG排出量87,500t CO₂-e以上、 2) 350TJ以上のエネルギー製造、3) 350TJ以上のエネルギー消費 |
対象施設数 | 394事業者(2015-2016年度) [Scope1:計334百万t CO₂-e 、Scope2:計90百万t CO₂-e] ★参考:2014年インベントリ排出量:523.1百万t CO₂-e(UNFCCCデータより) |
算定方法 | National Greenhouse and Energy Reporting (Measurement) Determination 2008に記載された下記の測定方法のいずれかに基づき、GHG排出量(t CO₂-e)及びエネルギー製造/消費量(GJ)の推定を行う。 (a) 方法1(デフォルト):National Greenhouse Accountsの計算方式(国際基準との一貫性あり)でAustralian Greenhouse Emissions Information System(AGEIS)により定められた、国内平均値(排出係数等)に基づく方法 (b) 方法2:サンプリングは業界慣行に従い、分析方法はオーストラリア基準もしくは同等の基準に基づく、施設特有の方法 (c) 方法3:方法2と同様であるが、サンプリング及び分析方法のどちらもオーストラリア基準もしくは同等の基準に基づく、施設特有の方法 (d) 方法4:GHG排出量のモニタリング(常時もしくは定期的)による、施設特有の直接測定による方法 ※オーストラリア基準(Australian Standards)はStandards Australia Limitedにより制定されている基準で、該当する基準についてはNational Greenhouse and Energy Reporting (Measurement) Determination 2008の各排出源の説明で言及されている。 |
電力の扱い | Scope2も報告対象として義務付けられている。 |
報告方法 |
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第三者による検証の有無 | 要求せず。 不遵守の疑いがある場合には、監査要求ができる。この場合、費用は監査要求を受けた事業者が負担する(当制度コンプライアンス戦略上監査を要求する場合は、費用は事務局負担)。 |
義務と罰則 | NGER Actに反する行為に対し、その程度によって罰金額が設定されている。以下は主な罰金の内容である。
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公開・開示データ | Scope1とScope2のGHG合計排出量が50,000t CO₂-e以上(2010-2011年度以降の裾切り値)のGHG排出量を報告した事業者は、以下の総量が公開される
※上記情報は、全ての報告義務譲渡(Reporting Transfer Certificate)保持者及び、義務移転証書(Liability Transfer Certificate)保持者で別途定められた裾切り値を超過している場合は、上記情報を公開。 ※報告義務対象者が企業機密情報等の理由を付して非開示要請書を提出した場合、情報は保護される。 |
カバー率 | 約60% |
参考リンク
- National Greenhouse and Energy Reporting
- National Greenhouse and Energy Reporting :The NGER Scheme
- National Greenhouse and Energy Reporting (Measurement) Determination 2008
- National Greenhouse and Energy Reporting 2015-2016 Published data
- National Inventory Submissions 2016
(Australia NIR data、2016/8/9) - Technical Guidelines for the Estimation of Greenhouse Gas Emissions by Facilities in Australia
中国
概要
中国は全国炭素排出権取引市場の設立を計画しており、2017年からの運営を予定している。このため、2015年11月19日には、11基準から成る「製造企業が排出する温室効果ガスの計算と報告に関する通則(General Principles of Greenhouse Gas Emissions Accounting and Reporting for Industrial Enterprises (GB/T 32150-2015))」が国として初めて制定された。対象となる温室効果ガス(GHG)は京都議定書対象6ガスであり、11基準は以下で構成されている。
ガイドライン
一般原則、ワークフロー、算定基準、算定の手順及び方法、品質、報告要件
以下の7業種に対し、CO₂排出量の算定要件及びGHGの裾切り値を規定する7基準
発電、鉄鋼、マグネシウム製造、板ガラス製造、セメント製造、セラミックス製造、民間航空企業
以下の3業種に対し、CO₂以外のGHGの算定について規定する3基準
電力、化学製品、アルミ精錬
なお、これに先駆け、2013年より7つの直轄市(深セン、上海、北京、広東、天津、湖北、重慶)が炭素排出権取引市場(ETS)の試行省として選定され、GHG排出量の報告および排出権取引が試験的に実施されている。各ETS試行省は独自に制度の制定を行っているが、National Development and Reform Commission(国家発展改革委員会、NRDC)が2013年から現在までに策定した24業種別の算定報告ガイドラインも用いられている。2016年より施行されている国家基準は、これらETS試行省での経験等を元に全国ETS向けに制定されたものである。
項目 | 深セン (Shenzhen) |
上海 (Shanghai) |
北京 (Beijing) |
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制度名称 | Work Plan for GHG Emission Control during the 12th Five-Year Plan Period (No.41 [2011]、中華人民共和国国務院) | ||
根拠法令 | 各試行省にて関連法案を制定している。 | ||
制度開始年 | 2013年6月18日 | 2013年11月26日 | 2013年11月28日 |
対象ガス | CO₂ (Scope1,2) |
CO₂ (Scope1,2) |
CO₂ (Scope1,2) |
対象要件 | 年間3,000t CO₂以上もしくは10,000㎡以上の公的建物 | 2011年もしくは2012年に主要部門で年間20,000t CO₂以上の排出、もしくは、その他の部門で年間10,000t CO₂以上の排出 | 2009年から2012年の平均年間排出量が10,000t CO₂ |
対象施設数 | 824 | 368 | 947 |
算定方法 | 活動量に排出係数を乗じて算定する。 活動量の測定や排出係数の決定に関しては、関連する中国の各基準についてガイダンス内で言及している。 |
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報告方法 | 報告期限: 翌年3月末 |
報告期限: 翌年3月末 |
報告期限: 翌年2月末 |
第三者による検証の有無 | 第三者機関による検証および報告書の提出義務あり | ||
罰則 | 検証報告書未提出:10,000~30,000人民元(誤謬もしくは提出遅延)もしくは50,000~100,000人民元(より深刻な状況の場合)の罰金 | ①報告書未提出:10,000~30,000人民元の罰金 ②検証の拒否:30,000~50,000人民元の罰金 |
報告書未提出:50,000人民元未満の罰金 |
公開・開示データ | NRDCにより制定された「24業種別の温室効果ガス排出量算出方法と報告ガイドライン」では以下の報告を要求している。 各ガイドラインに報告様式テンプレートが設けられている。
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カバー率 | 40% | 57% | 45% |
項目 | 広東 (Guandong) |
天津 (Tianjin) |
湖北 (Hubei) |
重慶 (Chonquin) |
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制度名称 | Work Plan for GHG Emission Control during the 12th Five-Year Plan Period (No.41 [2011]、中華人民共和国国務院) | |||
根拠法令 | 各試行省にて関連法案を制定している。 | |||
制度開始年 | 2013年12月18日 | 2013年12月26日 | 2014年4月2日 | 2014年6月19日 |
対象ガス | CO₂ (Scope1,2) |
CO₂ (Scope1,2) |
CO₂ (Scope1,2) |
京都議定書6ガス |
対象要件 | 2010年から2012年の間に、工業部門で年間10,000t CO₂以上の排出、もしくは、その他の部門で年間5,000t CO₂以上の排出 | 2009年以降に年間20,000t CO₂以上の排出 | 2010年もしくは2011年に主要部門で年間60,000t の石炭消費 | 2008年から2012年の間に年間20,000t CO₂以上の排出があった年がある |
対象施設数 | 280 | 109 | 236 | 230 |
算定方法 | 活動量に排出係数を乗じて算定する。 活動量の測定や排出係数の決定に関しては、関連する中国の各基準についてガイダンス内で言及している。 |
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報告方法 | 報告期限: 翌年3月15日 |
報告期限: 翌年4月末 |
報告期限: 翌年2月末 |
報告期限: 翌年2月20日 |
第三者による検証の有無 | 第三者機関による検証および報告書の提出義務あり | |||
罰則 | ①10,000~30,000人民元の罰金 ②検証の拒否:10,000~50,000人民元の罰金 ③情報の未公開・リスクマネジメントシステムの未構築:10,000~30,000人民元の罰金 |
報告書未提出:3年間の政府基金の喪失 | 報告書未提出:10,000~30,000人民元の罰金 | 報告書未提出:20,000~50,000人民元の罰金 |
公開・開示データ | NRDCにより制定された「24業種別の温室効果ガス排出量算出方法と報告ガイドライン」では以下の報告を要求している。 各ガイドラインに報告様式テンプレートが設けられている。
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カバー率 | 60% | 55% | 35% | 40% |
参考リンク
- Standardization Administration of the PRC(SAC) “First National Standards on GHG Management Released”
- Standardization Administration of the PRC(SAC) “First National Standards on GHG Management Released”(中文公布)
- Web news China.org.cn
- CHINA: An emissions trading case study (IETA, 2015)
- International Carbon Action Parnership
- International Carbon Action Parnership : 試行省のシステム詳細例(北京)(最終更新:2017/3/14)