その他自治体の報告制度
その他自治体の報告制度の概要を紹介します。
詳細については、各自治体にお問い合わせください。
※2019年1月31日 時点
政令指定都市
札幌市
項目 | 内容 | |
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条例・規則施行年月日 | H7.12.13 札幌市環境基本条例 |
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根拠条例・規則 | H19.1.1 札幌市生活環境の確保に関する条例・施行規則 H21.12.10 改正条例・施行規則 |
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計画書名 | 環境保全行動計画書 環境保全行動報告書 |
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計画施行年月日 | H21.12.10 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 事業者 |
4月1日現在、常時使用する従業員数が100人以上、かつ、事業所として使用している建築物の床面積の合計が5,000m2以上(連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)を含む) | ||
対象条件2 | 事業者 | |
燃料熱電気の年度の使用量が 原油換算で1,500kl以上(連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)を含む) | ||
対象条件3 | 事業者 | |
常時使用する従業員数が21人以上、かつ、温室効果ガス(非エネルギー起源CO₂、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄)の種類毎の排出量がCO₂換算で3,000t以上 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ○ | |
対象数 | 252(H27年度) | |
計画の内容 | 対象ガス | 6ガス+NF₃ |
算定方法 | ・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 ・「算定・報告マニュアル」を参照 |
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報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3年 | |
目標の有無 | 自由設定 | |
目標の種類 | 総量 | |
削減計画等策定 | 対象事業者は、計画期間を原則3年とし、次の事項を含む環境保全行動計画書を提出する。 (1) 基本的な方針 (2) 行動目標 (3) 行動計画 (4) 環境保全に係る実施組織体制 |
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年度毎に、翌年度の7月末日までに環境保全行動報告提出書を提出する。 |
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利用可能なクレジット | ||
自治体の措置(条例規定) | 指針 | 環境保全行動計画に関する指針 |
環境保全行動計画に関する基本的な事項(計画の基本的な考え方、計画策定の基本的な事項、計画の実施状況等の点検及び是正・見直し、計画の実行に伴う事項、公表 等) |
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指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書/報告書未提出 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長(事業者も自主的に公表することを推奨) |
内容 | ・事業者名及び代表者名、住所、事業の概要、事業規模 ・計画提出根拠、環境マネジメント認証取得情報 ・基本的な方針 ・行動目標及び行動目標の達成状況 ・行動目標達成・未達成の理由 |
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方法 | 市のホームページ | |
備考 | <北海道条例との関係> 札幌市の区域のみで事業活動を行う特定事業者に関しては、道条例は適用されないため、札幌市条例に基づき、札幌市のみに対して計画書等を提出する必要がある。 |
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URL | http://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ems_jyorei/ | |
担当部署 | 札幌市環境局環境都市推進部エコエネルギー推進課 | |
連絡先 | TEL:011-211-2872 FAX:011-218-5108 Mail:kan.energy@city.sapporo.jp |
さいたま市
項目 | 内容 | |
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条例・規則施行年月日 | H13.5.1 さいたま市環境基本条例 |
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根拠条例・規則 | H21.4.1 さいたま市生活環境の保全に関する条例・施行規則 |
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計画書名 | さいたま市環境負荷低減計画 | |
計画施行年月日 | H21.4.1 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 事業所 |
燃料並びに他人から供給された電気および熱の年度使用量を、それぞれ原油換算した量の合計量で1,500kl以上である事業所 | ||
対象条件2 | 事業所 | |
大規模小売店舗立地法で規定する大規模小売店舗のうち、店舗面積が5,000平方メートル以上であるもの(毎年4月1日現在) | ||
対象条件3 | ||
上記以外の事業者は任意提出可能 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | 104事業所(H27年度) | |
計画の内容 | 対象ガス | 6ガス |
算定方法 | 原則として、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の算定」により算定を行なう。 | |
報告先 | 市長 | |
計画期間 | 5年 | |
目標の有無 | 自主設定 | |
目標の種類 | 総量および原単位 | |
削減計画等策定 | 対象事業者は、計画期間を5年以内とし、次の事項を含む「環境負荷低減計画書」を毎年度提出する。 (1)排出量の削減目標 (2)温室効果ガス排出量 (3)環境負荷の現状 (4)環境への負荷の低減目標 (5)具体的な取組の内容 (6)公表の方法 |
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年度毎に、翌年度の8月末日までに環境負荷低減計画を市長に提出する。 | ||
利用可能なクレジット | ||
自治体の措置(条例規定) | 指針 | 環境負荷低減計画の作成に関する指針 |
環境負荷低減計画の記載事項の説明 | ||
指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書未提出・未公表 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長/事業者 |
内容 | <事業者> ・環境負荷低減計画 ・取組チェックシート <市長> ・計画書提出事業者名・所在地(各事業所の環境負荷低減計画の内容は掲示しない) |
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方法 | <事業者> ・事業所内での閲覧又は掲示 <市長> ・市のホームページ |
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備考 | <県条例との関係> 事業者の負担軽減のため、埼玉県が実施する「埼玉県地球温暖化対策計画制度」で作成するデータを活用できるように整合を図っている。 |
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URL | http://www.city.saitama.jp/001/009/015/006/p010745.html | |
担当部署 | さいたま市 環境局 環境共生部 地球温暖化対策課 | |
連絡先 | TEL 048-829-1324 FAX 048-829-1991 Mail: chikyu-ondan-taisakuka@city.saitama.lg.jp |
川崎市
項目 | 内容 | |
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条例・規則施行年月日 | ||
根拠条例・規則 | H21.12.24 川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例・施行規則 |
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計画書名 | 事業活動地球温暖化対策計画書 事業活動地球温暖化対策結果報告書 |
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計画施行年月日 | H22.4.1 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 第1号該当事業者 |
市内に設置している全ての事業所における原油換算のエネルギー使用量の前年度合計が1,500kl以上の事業者 | ||
対象条件2 | 第2号該当事業者 | |
省エネ法に規定する連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)であり、市内に設置しているすべての事業所及び連鎖化事業者が設置する事業所における原油換算のエネルギー使用量の前年度合計が1,500kl以上の事業者 | ||
対象条件3 | 第3号事業者 | |
市内の事業者の事業活動に伴う自動車であって、市内に使用の本拠地を有する自動車の前年度末日における台数が100台以上の事業者 | ||
対象条件4 | 第4号事業者 | |
市内に設置している全ての事業所における温室効果ガス(二酸化炭素については、エネルギーの使用に伴うものを除く。)のうちいずれかの物質の前年度の排出量が二酸化炭素の量に換算して3,000t以上の事業者 | ||
対象条件5 | ||
特定事業者以外の事業者(中小規模事業者)も任意提出可能 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ○ | |
対象数 | H26年度: 計画書提出事業者 9 報告書提出事業者 155 |
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計画の内容 | 対象ガス | 6ガス+NF₃ |
算定方法 | <第1号・2号該当事業者> ・省エネ法で規定する算定方法 <第3号該当事業者> ・市内に使用の本拠を有する自動車Nox・PM法施行令第4条各号に該当する自動車の台数 <第4号該当事業者> ・該当する物質ごとに温対法に規定する算定方法 (ただし、従業員規定は設けていない。) |
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報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3年 | |
目標の有無 | 自由設定 | |
目標の種類 | 総量(任意で原単位) | |
削減計画等策定 | 特定事業者は、計画期間を3年とし、次の事項を含む事業活動地球温暖化対策計画書を提出する。 (1)計画期間 (2)排出量の削減に向けた組織体制 (3)温室効果ガス排出量削減の基本方針 (4)事業活動に伴う温室効果ガス排出量 (5)温室効果ガス排出量削減の目標及び措置 (6)他の者の温室効果ガスの排出抑制に寄与する措置 (7)その他地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項 |
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年度毎に、翌年度の7月末日までに事業活動地球温暖化対策計画書・報告書を提出する。 任意で事業活動地球温暖化対策計画書を提出した中小規模事業者は、計画期間毎年度毎に事業活動地球温暖化対策結果報告書を提出する。 |
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利用可能なクレジット | 特定事業者の温暖化対策の取組の一部として次のような措置が考えられる: ・京都メカニズムを活用したクレジットの取得 ・国内排出量取引制度等による取引 ・低CO₂ 川崎ブランドの認定 ・川崎メカニズム認証制度 |
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自治体の措置(条例規定) | 指針 | 川崎市事業活動地球温暖化対策指針 |
・事業者のGHG排出の抑制等の推進 ・計画書及び報告書の作成に必要な事項 |
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指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書未提出、虚偽の提出、立入調査等に応じなかった場合 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長 |
内容 | 1.地球温暖化対策計画書 ・GHG排出の量の削減を図るための基本方針、組織体制 ・削減目標等、対策措置の内容に係る事項 ・前年度の温室効果ガスの排出の量等の実績 等 2.地球温暖化対策報告書 ・削減目標の達成状況 ・対策措置の実施状況 ・前年度の温室効果ガスの排出の量等の実績(排出係数反映)等 |
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方法 | 川崎市のホームページで、事業者別に計画書・結果報告書の一部を公表 (当該事項を公にすることにより事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある事項が含まれる場合は除く。) |
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備考 | <神奈川県条例との関係> 神奈川県の条例では、計画書の提出が必要となる「特定事業者」に川崎市内のエネルギー使用量や自動車の台数を含むが、計画書作成の際には、川崎市を除く地域に所在する事業所等について記載することとなっている。(重複提出なし) |
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URL | http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-4-4-2-0-0-0-0-0-0.html | |
担当部署 | 川崎市 環境局 地球環境推進室 | |
連絡先 | TEL:044-200-2545 FAX:044-200-3921 Mail:30titan@city.kawasaki.jp |
横浜市
項目 | 内容 | |
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条例・規則施行年月日 | H19.4.1 改正 横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例 |
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根拠条例・規則 | H22.4.1 横浜市生活環境の保全等に関する条例・施行規則 |
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計画書名 | 地球温暖化対策計画書 地球温暖化対策報告書 |
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計画施行年月日 | H22.4.1 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 第1号該当事業者 |
本市に設置しているすべての事業所における原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500kl以上のもの | ||
対象条件2 | 第2号該当事業者 | |
連鎖化事業者であって、本市に設置している全ての事業所及び当該連鎖化事業に加盟する者が本市に設置している全ての事業所における前年度の原油換算エネルギー使用合計量が1,500kl以上のもの | ||
対象条件3 | 第3号該当事業者 | |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第4条各号に掲げる自動車(市内に使用する本拠地を有する自動車)の前年度末における使用台数が100台以上のもの | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ○ | |
対象数 | H23-25:21(計画書)、16(報告書) H24-26:8(計画書)、7(報告書) H25-27:285(計画書) |
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計画の内容 | 対象ガス | 6ガス |
算定方法 | <エネルギー起源CO₂> ・エネルギー使用量に市が定めた排出係数を乗じて算定 (地球温暖化対策計画書等作成シートを使用) ・実測に基づいて算定することも可(根拠資料を添付) <その他ガス> ・算定・報告・公表制度に基づき算定(施行令第6条第2項から7項) |
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報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3年 | |
目標の有無 | 自由設定 | |
目標の種類 | 総量(原単位) | |
削減計画等策定 | 地球温暖化対策事業者は、次の事項を含める地球温暖化対策計画書を提出する。 (1)計画期間や基本方針 (2)排出状況 (3)排出抑制に係る措置及び目標 (4)地球温暖化防止対策に関する事項 (5)重点対策の実施状況 (6)クレジット等に対する取組状況 |
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地球温暖化対策計画に基づき、実施条項を毎年度ごとに、翌年7月末日までに報告書を提出する。 | ||
利用可能なクレジット | ・京都メカニズムクレジット ・国内クレジット ・オフセットクレジット ・グリーンエネルギー・クレジット ・J-クレジット ・その他(市が認めたクレジット) |
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自治体の措置(条例規定) | 指針 | 温室効果ガスの排出の抑制に関する指針 (H22.4.1) |
・GHG排出量の把握 ・事業者が取り組むべきGJG排出の抑制等に係る措置 ・地球温暖化対策計画の作成 ・地球温暖化を防止する対策の実施状況の報告の方法等 |
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指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書/報告書未提出・未公表 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長/事業者 |
内容 | ・事業者等の概要 ・計画期間 ・GHG排出の抑制等を図るための基本方針、推進体制 ・公表の方法等 ・GHG排出の抑制に係る目標等の状況 ・GHG排出状況、重点対策の実施状況 ・再生可能エネルギー利用設備等の導入状況 ・クレジット等に関する取組状況 ・その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況 ・実施状況等に対する自己評価 等 |
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方法 | <市長>(総括票のみ) ・インターネット ・地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策課に据え置き <事業者>(総括票および個別票) ホームページ、事業所に据え置き、環境報告書に掲載のいずれかを選択(複数選択も可能) |
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備考 | <神奈川県条例との関係> 神奈川県の条例では、計画書の提出が必要となる「特定事業者」に横浜市内のエネルギー使用量や自動車の台数を含むが、計画書作成の際には、横浜市を除く地域に所在する事業所等について記載することとなっている。(重複提出なし) |
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URL | http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/ondan/jourei/ | |
担当部署 | 横浜市 環境創造局 環境管理課(計画諸制度担当) | |
連絡先 | TEL:045-671-4224 FAX:045-663-5656 Mail:ks-keikakusho@city.yokohama.jp |
相模原市
項目 | 内容 | |
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条例・規則施行年月日 | ||
根拠条例・規則 | H25.4 相模原市地球温暖化対策推進条例 H25.4.1 相模原市地球温暖化対策推進条例施行規則 |
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計画書名 | 地球温暖化対策計画書 地球温暖化対策計画実施状況報告書 |
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計画施行年月日 | H25.4.1 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 中小規模事業者(任意提出) |
市内に事業所を有する事業者で、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に規定する特定事業者(特定連鎖化事業者)・特定貨物輸送事業者・特定荷主に該当しないもの | ||
対象条件2 | 中小規模事業者(任意提出) | |
市内に事業所を有する事業者で、神奈川県地球温暖化対策推進条例に規定する特定大規模事業者に該当しないもの | ||
対象条件3 | 中小規模事業者(任意提出) | |
省エネ法、県条例の指定要件に該当する事業者であっても、事業者が中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、中小規模事業者に該当する。 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | H25年度:18(報告書)・18(計画書) H26年度:18(報告書)・31(計画書) H27年度:15(計画書) |
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計画の内容 | 対象ガス | エネルギー起源CO₂ |
算定方法 | <エネルギー使用量> 省エネ法や神奈川県条例で用いる算定方法において、エネルギー使用量を算定する。 <排出量> 市が定める計算式で算出する。または、(別紙1)エネルギー起源二酸化炭素排出量計算表」を用いて算定することが出来る。 他人から供給された電気の使用については、計画期間中は基準年度の排出量算定に用いた排出係数を使用する。 |
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報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3年 | |
目標の有無 | 自由設定 | |
目標の種類 | 総量(任意で原単位) | |
削減計画等策定 | 対象事業者は、計画期間の初年度9月末日までに、以下の事項を含む地球温暖化対策計画書を提出する。 (1)事業者の概要、計画期間、温室効果ガス排出抑制のための基本方針、推進体制 (2)基準年度(計画提出前年度)のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量 (3)温室効果ガスの削減目標、目標達成のために実施する措置の内容 |
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計画期間中毎年度、報告対象年度の翌年度7月末日までに次の項目を含む実施状況報告書を提出する。 (1)報告対象年度におけるエネルギー使用量、温室効果ガスの排出状況及び基準年度比 (2)報告対象年度における排出状況に関する説明及び実施した措置内容 |
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利用可能なクレジット | ||
自治体の措置(条例規定) | 指針 | |
指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 任意提出のため制裁項目なし |
社名公表 | ||
計画書の公表 | 公表者 | 市長 |
内容 | ・地球温暖化対策計画書 ・実施状況報告書 |
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方法 | 市のホームページにて各企業の取り組みの概要を公開 | |
備考 | <国や神奈川県条例との関係> 国や神奈川県の条例で対象となっている特定事業者等以外の中小規模事業者を対象としており、計画・報告書の提出は任意である。 |
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URL | http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankyo/plan/25660/025663.html | |
担当部署 | 相模原市環境経済局 環境共生部 環境政策課 | |
連絡先 | TEL:042-769-8240 FAX:042-754-1064 Mail:kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp |
名古屋市
項目 | 内容 | |
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条例・規則施行年月日 | H8.4.1 名古屋市環境基本条例 |
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根拠条例・規則 | H15.10.1 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例・施行規則 H23.12 条例改正 |
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計画書名 | 地球温暖化対策計画書 地球温暖化対策実施状況書 |
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計画施行年月日 | H16.4.1 H24.4 改正制度の施行 |
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制度の対象 | 対象条件1 | 事業所 |
燃料並びに熱及び電気の量を合算した年度使用量が原油換算で800kl以上に該当する、名古屋市内の事業所(地球温暖化対策事業者) | ||
対象条件2 | ||
対象条件3 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | 85(計画期間:H24-H26) 308(計画期間:H25-H27) 24(計画期間:H26-H28) |
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計画の内容 | 対象ガス | 6ガス+NF₃ |
算定方法 | ・算定・報告・公表制度の算定方法に基づく。ただし、使用する係数は、届出の年度ごとに市が指定するものを使用する。(計画期間中は、使用する係数は固定) <エネルギー起源CO₂> ・排出量に関わらず全て報告 <その他ガス> ・ガスの種類毎に3,000tCO₂の場合に報告 |
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報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3年 | |
目標の有無 | 自由設定 | |
目標の種類 | 総量or原単位 | |
削減計画等策定 | 地球温暖化対策事業者は、工場等の事業所単位ごとに、計画期間を3年とした、次の事項を含める地球温暖化対策計画書を提出する。 (1)計画書の内容の公表方法等 (2)推進方針及び推進体制 (3)排出の状況 (4)排出抑制目標 (5)排出の抑制のための取組 (6)その他(再生可能エネルギー・クレジット・その他の地球温暖化対策措置) |
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計画期間の初年度の7月末日までに、地球温暖化対策計画書届出書を提出する。 | ||
前年度の実施状況を記載した地球温暖化対策結果報告書を、毎年度7月末までに提出する。 | ||
利用可能なクレジット | ・グリーン電力証書、グリーン熱証書 ・J-クレジット ・その他、第三者機関において認証されたクレジット |
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自治体の措置(条例規定) | 指針 | 名古屋市地球温暖化対策指針 |
計画書・報告書を作成及び公表するための方法等に関する事項 (対象となる工場又は事業場、計画書の記載事項、計画書の作成にあたっての注意事項、計画書の内容の公表方法等) |
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指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書/報告書未提出・未公表 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長/事業者 |
内容 | <市長> (1) 温室効果ガスの排出の状況 (2) 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標及び措置 <事業者> (1) 事業者の概要 (2) 計画書又は実施状況書の内容の公表方法等 (3) 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制 (4) 温室効果ガスの排出の状況 (5) 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標(達成状況) (6) 温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置(実施の状況) 計画書は提出した日から計画期間の終了日まで、実施状況所は提出日から90日間公表するものとする。 |
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方法 | <市長> ・環境局内での閲覧 ・インターネットの利用その他 <事業者> ・ホームページ ・冊子の備え置き ・掲示その他 |
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備考 | <愛知県条例との関係> 名古屋市内の事業所については、愛知県の条例(地球温暖化に関する部分)は適用されない。 |
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URL | http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/38-3-10-12-0-0-0-0-0-0.html-3-10-12-0-0-0-0-0-0.html | |
担当部署 | 名古屋市 環境局 環境企画部環境活動推進課事業活動推進係 | |
連絡先 | TEL:052-972-2693 FAX:052-972-4134 Mail:nagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp |
京都市
項目 | 内容 | |
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条例・規則施行年月日 | ||
根拠条例・規則 | H26.4.1 改正 京都市地球温暖化対策条例・施行規準 |
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計画書名 | 事業者排出量削減計画書 事業者排出量削減報告書 |
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計画施行年月日 | H21.4.1 H23.4.1 事業者排出量削減計画書制度 |
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制度の対象 | 対象条件1 | 大規模エネルギー使用事業者 |
事業活動を行う際に使用される電気やガスなどのエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上(前年度) | ||
対象条件2 | 大規模輸送事業者 | |
トラック100台以上、バス100台以上、タクシー 150台以上を保有する運送事業者及び鉄道車両150両以上を保有する鉄道事業者(前年度末日) | ||
対象条件3 | 温室効果ガス大規模排出事業者 | |
エネルギー使用に伴うものを除き,温室効果ガス排出量のうちいずれかの物質の排出量がCO₂換算で3,000t以上の事業者(前年度) | ||
対象条件4 | ||
※「特定事業者の要件」への該当は,法人単位(事業者単位)で比較 | ||
対象条件5 | ||
特定事業者以外の事業者は任意で提出可能 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | 計画書:143事業者(計画期間:H26-H28) 報告書:140事業者(H27年度)、141事業者(H26年度) |
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計画の内容 | 対象ガス | 6ガス+NF₃ |
算定方法 | ・算定・報告・公表制度の算定方法に基づく ・都市ガスは,1,000㎥を45.0GJに換算した後、発熱量1GJをCO₂-0.0509tとする ・他人から供給された電気にあっては、市長が別に定める係数を乗じる ・排出係数は、計画期間を通じて固定とする ・適切な実測等ができる場合には、当該実測等に基づく係数を用いて、温室効果ガス排出量の算定ができる |
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報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3年 | |
目標の有無 | 自主設定 | |
目標の種類 | 総量および原単位 | |
削減計画等策定 | 特定事業者は、計画期間を3年とした、次の事項を含む特定事業者排出量削減計画書及び温室効果ガス排出量等内訳書を9月末日までに提出する。 (1)削減計画期間、方針、および体制 (2)排出量・目標排出量・増減率・目標の根拠 (3)原単位当りの排出量 (4)地球温暖化対策貢献量 (5)重点項目実施計画 (6)具体的な取組および措置 |
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計画期間の各年度、次の事項を記載した「事業者排出量削減報告書」を、翌年度の7月末日までに提出する。 (1)温室効果ガスの排出量 (2)削減のための措置内容 (3)地球温暖化の防止のための措置の内容 (4)実績に対する自己評価 |
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利用可能なクレジット | <温室効果ガスの排出の量を自ら削減したものとみなすことができる手段の細則を定める要綱> ・グリーン電力証書 ・グリーン熱証書 ・国内クレジット ・J-VER ・J-クレジット ・DO YOU KYOTO?クレジット ・京都独自クレジット ・京都府森林吸収量認証制度 ・京都府産木材認証制度 |
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自治体の措置(条例規定) | 指針 | 事業者排出量削減指針 (H27.6.2改正) |
以下に係る評価に関して、京都市地球温暖化対策条例施行規則に定めるもののほか必要な事項を定める。 ・事業者排出量削減計画書の作成 ・事業者排出量削減報告書の作成に関する事項 ・事業者排出量削減計画書 ・事業者排出量削減報告書 |
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指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 未届出・計画書/報告書未提出・虚偽の記載 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長 |
内容 | ・事業者の氏名及び住所、業種 ・計画期間、基本方針、推進体制 ・GHG排出削減目標、排出実績(総量・原単位)、削減の対策 ・具体的な取り組み |
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方法 | ・市のホームページ ・閲覧(環境政策局地球温暖化対策室窓口) |
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備考 | <京都府条例との関係> 京都市において特定事業者であり、京都市内、市外府域内双方に事務所がある場合には、府・市双方に計画書・報告書の提出が必要。 京都市内のみに事業所をもつ場合には、京都市のみへの提出で問題ない。 |
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URL | http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000099990.html | |
担当部署 | 京都市 環境政策局 地球温暖化対策室 | |
連絡先 | TEL:075-222-4555 FAX:075-211-9286 Mail:ge@city.kyoto.lg.jp (メール本文に「事業者排出量削減計画書制度担当宛」と明記) |
広島市
項目 | 内容 | |
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条例・規則施行年月日 | H11.4.1 広島市環境の保全及び創造に関する基本条例 |
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根拠条例・規則 | H22.4.1 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例・施行規則 |
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計画書名 | 事業活動環境計画書 事業活動環境報告書 |
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計画施行年月日 | H22.4.1 |
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制度の対象 | 対象条件1 | 事業者 |
市内に設置している全ての事業所におけるエネルギー年間使用量(原油換算)の合計量が1,500kl以上である者 | ||
対象条件2 | 事業者 | |
市内に設置している全ての事業所における、物質毎の温室効果ガス年間排出量(CO₂換算)が3,000t以上である者(CO₂の場合はエネルギー使用に伴い排出したものを除く) | ||
対象条件3 | ||
※コンビニエンスストア等の連鎖化事業については加盟者が設置している事業所における事業活動も含む ※国又は地方公共団体の事務及び事業も含む ※作成は法人単位 |
||
対象条件4 | ||
上記以外の事業者も計画書の任意提出可能 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ○ | |
対象数 | H26年度:計画書提出95事業者 | |
計画の内容 | 対象ガス | 6ガス+NF₃ |
算定方法 | <エネルギー起源CO₂> ・省エネ法で定めた算定方法で、市が定めた排出係数を使用する。 ・特定電気事業者から供給された電気の使用については、算定・報告・公表制度で公表された電気事業者別排出係数を使用(実排出係数のみ) ・特定電気事業者以外の電気事業者を使用した場合は実測値に基づく係数を使用。 ・実測値の場合は根拠資料を添付する。 <その他ガス> ・算定・報告・公表制度で定める算定方法、排出係数を使用(従業員数規定はなし) |
|
報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3年 | |
目標の有無 | 自主設定 | |
目標の種類 | 総量(任意で原単位) | |
削減計画等策定 | 特定事業者は、計画期間を3年とし、次の事項を含む事業活動環境計画書を、8月末日までに提出する。 (1)排出抑制に関する措置及び目標 (2)原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素換算 温室効果ガス排出量 (3)事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する推進体制 (4)特定事業所の(1)の内容 |
|
計画期間の各年度、次の事項を記載した「事業活動環境報告書」を、翌年度の7月末日までに提出する | ||
利用可能なクレジット | 以下の制度により市内で生成された環境価値 ・グリーン電力証書、グリーン熱証書 ・国内クレジット ・J-クレジット ・J-VER ・その他市長が認めるもの ・※京都メカニズム(CDM、JI等)を活用したクレジットや本市外で生成された環境価値は、調整対象とならない" |
|
自治体の措置(条例規定) | 指針 | 事業活動環境配慮指針 (H22.2.9) |
(1)排出の抑制等に関し事業者が講ずべき措置 (2)排出の抑制等に関し事業者が講ずる措置に関する評価 (3)事業活動環境計画書の提出等 (4)原油換算エネルギー使用量及びCO₂換算GHG排出量の算定等 (5)事業活動環境計画書等の概要の公表 |
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指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書/報告書未提出・虚偽の記載 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長/事業者 |
内容 | 1.計画書事業活動環境計画書 ・事業者の氏名及び住所、事業の概要 ・排出の抑制等に関する推進体制、基準年度、GHG排出量 ・計画期間におけるGHG排出抑制等に関する措置及び目標 2.事業活動環境報告書 ・事業者の氏名及び住所、事業の概要 ・前年度までにおける事業活動環境計画書に基づく措置の実施状況等 市は、年間使用量が原油換算が1,500kl以上である事業所又は温室効果ガス年間排出量がCO₂換算で3,000t以上の事業所を設置している事業者から事業活動環境計画書等の提出があった場合は、その内容について、当該事業所ごとに評価し、評価結果を公表する。 |
|
方法 | <市長> ・市ホームページ <事業者> ・ホームページ ・事業所における備え置きや掲示 |
|
備考 | <広島県条例との関係> 広島県生活環境の保全等に関する条例の適用除外規定に基づき、県条例・市条例のいずれにも該当する事業者については、広島市への提出のみで広島県への提出は不要。 |
|
URL | http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1238418781430/index.html | |
担当部署 | 広島市 環境局 温暖化対策課 | |
連絡先 | TEL:082-504-2185 FAX:082-504-2229 Mail:ondanka-t@city.hiroshima.jp |
その他自治体
埼玉県川越市
項目 | 内容 | |
---|---|---|
条例・規則施行年月日 | H18.9.25 川越市良好な環境の保全に関する基本条例 |
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根拠条例・規則 | H19.12.19 川越市地球温暖化対策条例・施行規則 H27.4.1 条例・施行規則改正 |
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計画書名 | 温室効果ガス排出削減計画書 温室効果ガス排出削減計画実施状況書 |
|
計画施行年月日 | H21.4.1 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 事業者 |
<エネルギー使用量基準> 年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ原油の数量に換算した量を合算した量の数値が1,500kl以上である事業所を市内に設置している者 |
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対象条件2 | 事業者 | |
<GHG排出量基準> 地球温暖化対策推進法施行令により算定した各温室効果ガスの排出量に表2「地球温暖化係数」を乗じて算出し、二酸化炭素換算した温室効果ガス排出量のいずれかが3,000t以上の事業所を市内に設置する者 |
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対象条件3 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | 38(H26年度) | |
計画の内容 | 対象ガス | 6ガス+NF₃ |
算定方法 | 算定・報告・公表制度に基づき算定 |
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報告先 | 市長 | |
計画期間 | 5年以内 | |
目標の有無 | 自主設定 | |
目標の種類 | 総量or原単位 | |
削減計画等策定 | 特定排出事業者は、計画期間を5年以内とし、次の項目を含む「温室効果ガス排出削減計画書」を、7月末日までに提出する。 (1)特定排出事業者の概要等 (2)計画期間 (3)温室効果ガスの排出の状況 (4)排出の抑制等に係る措置及び目標 |
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特定事業所は、毎年次の事項を含む「温室効果ガス排出削減計画実施状況書」を、翌年度の7月末日までに提出する。 (1) 特定排出事業者の概要等 (2) 実施年度 (3) 排出抑制等に係る措置 (4) 温室効果ガスの排出量の実績 |
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利用可能なクレジット | ||
自治体の措置(条例規定) | 指針 | 川越市温室効果ガス排出削減指針 (H27.12.18 改正) |
特定排出者が事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を適正に講ずるために必要な事項 | ||
指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書/報告書未提出・虚偽の記載 |
社名公表 | ||
計画書の公表 | 公表者 | 市長 |
内容 | ・温室効果ガス排出削減計画書の概要 ・温室効果ガス排出削減計画実施状況書の概要 |
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方法 | ・市のホームページ ・閲覧 |
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備考 | ||
URL | http://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kankyo/ondankataisaku/ondankajorei/daikibonajigyosha.html | |
担当部署 | 川越市 環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当 | |
連絡先 | TEL 049-224-5866 FAX 049-225-9800 Mail kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp |
埼玉県戸田市
項目 | 内容 | |
---|---|---|
条例・規則施行年月日 | H12.4.1 戸田市地球温暖化対策条例 |
|
根拠条例・規則 | H22.6.1 戸田市地球温暖化対策条例・施行規則 |
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計画書名 | 地球温暖化対策計画 | |
計画施行年月日 | H22.6.1 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 事業者 |
市内に設置しているすべての事業所における燃料・熱・電気の年間使用量を、それぞれ原油の数量に換算した量を合計が、1,500kl以上である事業者。(特定事業者) | ||
対象条件2 | ||
特定事業者に該当しない場合でも任意提出可能 | ||
対象条件3 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | 20(H27年度) (うち任意提出2件) |
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計画の内容 | 対象ガス | 6ガス+NF₃ |
算定方法 | ホームページに掲載されている届出様式(Exel)を用いて算出する。 | |
報告先 | 市長 | |
計画期間 | 各自設定 | |
目標の有無 | 自主設定 | |
目標の種類 | 総量or原単位 | |
削減計画等策定 | 特定事業者は、次の事項を含む地球温暖化対策計画を提出する。 (1)排出状況 (2)抑制のための措置及び目標 |
|
特定事業者は、計画書を提出した翌年度から毎年、事業者ごとにの排出量を記載した地球温暖化対策実施状況報告書を提出する。 | ||
利用可能なクレジット | ||
自治体の措置(条例規定) | 指針 | |
指導・助言 | ||
制裁 | 勧告 | |
社名公表 | ||
計画書の公表 | 公表者 | 市長/事業者 |
内容 | 温暖化対策計画書 | |
方法 | <市長> ・市ホームページ <事業者> ・インターネット・事業所における備置き |
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備考 | ||
URL | http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-seisaku-keikakusyo.html | |
担当部署 | 戸田市 環境経済部 環境政策課 | |
連絡先 | TEL:048-441-1800(代表) FAX:048-433-2200 Mail:kankyo-seisaku@city.toda.saitama.jp |
千葉県柏市
項目 | 内容 | |
---|---|---|
条例・規則施行年月日 | H17.3.28 柏市環境基本条例 |
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根拠条例・規則 | H19.4.1 柏市地球温暖化対策条例・条例施行規則 |
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計画書名 | 削減計画書 削減計画実施状況報告書 |
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計画施行年月日 | H19.4.1 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 事業所 |
温室効果ガスのCO₂換算排出量の合計が年間1,500t以上の事業所を設置している者。 (報告は事業所ごと) |
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対象条件2 | ||
対象条件3 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | 36(H22~H24年度分) | |
計画の内容 | 対象ガス | ・エネルギー起源の二酸化炭素排出量 ・廃棄物の排出及び焼却にかかる二酸化炭素排出量 |
算定方法 | 規則別表を利用して、次の手順で算定 <手順1>エネルギー使用量等の把握 ・エネルギーの種類等ごとの前年度使用量 <手順2>エネルギーごとの排出量の算定 ・使用量等×二酸化炭素排出係数(小数第一位を四捨五入) <手順3>温室効果ガスの総排出量の算定 ・「排出量」の欄の数値を合計 |
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報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3年 | |
目標の有無 | 自主設定 | |
目標の種類 | 総量 | |
削減計画等策定 | 特定排出者は、計画期間を3年とし、次の項目を含む削減計画書を、7月末日までに提出する。 (1)計画期間 (2)温室効果ガスの排出量 (3)温室効果ガスの削減計画 毎年度削減計画実施状況報告書を作成、提出 |
|
特定排出者は毎年度、事業所毎に次の事項を含む「削減計画実施状況報告書」を、翌年度の7月末日までに提出する。 ・温室効果ガス排出量報告 ・温室効果ガス削減実施内容 |
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利用可能なクレジット | ||
自治体の措置(条例規定) | 指針 | |
指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書の未策定・未実施・未報告・未公表 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長/事業者 |
内容 | 1. 削減計画書(様式第2号) ・事業所名・所在地・業種および事業概要 ・計画期間 ・温室効果ガス排出量 ・温室効果ガス削減計画 2. 削減計画実施報告書(様式第3-2号) ・事業所名・所在地・業種および事業概要 ・報告期間 ・温室効果ガス排出量報告 ・温室効果ガス削減実施内容 |
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方法 | <市長> ・閲覧 ・ホームページ(かしわシティネット)での公表 <事業者> ・各事業所での閲覧 |
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備考 | ||
URL | http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p005074.html http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p008396.html |
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担当部署 | 柏市 環境部 環境政策課 | |
連絡先 | TEL:04-7167-1695 FAX:04-7163-3728 Mail:info-knky@city.kashiwa.lg.jp |
東京都港区
項目 | 内容 | |
---|---|---|
条例・規則施行年月日 | 2021/4/1 | |
根拠条例・規則 | 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例施行規則 |
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計画書名 | 地球温暖化対策報告書 | |
計画施行年月日 | 2021/4/1 | |
制度の対象 | 対象条件1 | 低炭素化促進事業所 |
延べ面積が10,000平方メートル以上の事業所、環境確保条例第5条の7第8号に掲げる指定地球温暖化対策事業所並びに環境確保条例第8条の23第1項及び第2項の規定により提出された地球温暖化対策報告書に係る事業所等 | ||
対象条件2 | 低炭素化協力事業所 | |
延べ面積が300平方メートル以上10,000平方メートル未満の事業所(任意提出) | ||
対象条件3 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | ||
計画の内容 | 対象ガス | エネルギー起源CO2 |
算定方法 | ホームページに掲載されている様式を用いて算出する。 | |
報告先 | 区長 | |
計画期間 | ||
目標の有無 | 無 | |
目標の種類 | ||
削減計画等策定 | ||
利用可能なクレジット | ||
自治体の措置(条例規定) | 指針 | |
指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 必要な事項の報告又は資料の提出の指示対し、それに従わなかった場合 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 区長/事業者 |
内容 | 二酸化炭素排出量 地球温暖化の対策の取組状況 等 |
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方法 | 区 ホームページ、所管課における閲覧 事業者 インターネットの利用による公開、環境報告書への掲載、主たる事務所における備え置き又は掲示、その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法 |
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備考 | ||
URL | https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/tikyuondankataisakuhoukokusyo.html | |
担当部署 | 環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当 | |
連絡先 | TEL:03-3578-2479 Mail:minato05@city.minato.tokyo.jp |
石川県白山市
項目 | 内容 | |
---|---|---|
条例・規則施行年月日 | H17.2.1 白山市環境基本条例 |
|
根拠条例・規則 | H22.1.1 白山市地球温暖化対策条例 H22.10.1 白山市地球温暖化対策条例施行規則 |
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計画書名 | 温室効果ガス排出削減計画書 温室効果ガス排出削減計画実施状況書 |
|
計画施行年月日 | ||
制度の対象 | 対象条件1 | 事業者 |
省エネ法に基づく特定事業者で、白山市内に有するすべての事業所、工場または事業場の前年度の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl以上である事業者 | ||
対象条件2 | 事業者 | |
白山市内において、温対法第5条第6号~第11条までの事業活動のいずれかを行う者で、排出された前年度温室効果ガスのCO₂換算量のいずれかが3,000t以上であり、かつ従業員数が21人以上である事業者 | ||
対象条件3 | ||
対象条件4 | ||
対象条件5 | ||
対象条件6 | ||
連鎖化事業者 | ||
対象数 | ||
計画の内容 | 対象ガス | 6ガス |
算定方法 | ・算定・報告・公表制度に基づき算定 | |
報告先 | 市長 | |
計画期間 | 3~5年 | |
目標の有無 | 自主設定 | |
目標の種類 | 総量および原単位 | |
削減計画等策定 | 特定排出事業者は、次の事項を含む温室効果ガス排出削減計画書を、6月末日までに提出する。 (1)排出状況 (2)排出抑制等に係る措置及び目標 |
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特定排出事業者は、温室効果ガス排出削減計画書を提出した翌年度から、前年度における温室効果ガスの排出の状況等を記載した「温室効果ガス排出削減実施状況書」を、翌年度の6月末日までに提出する。 (1)排出抑制のために実施した措置 (2)排出状況 |
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利用可能なクレジット | ||
自治体の措置(条例規定) | 指針 | |
指導・助言 | ○ | |
制裁 | 勧告 | 計画書/報告書未提出・虚偽の記載 |
社名公表 | ○ | |
計画書の公表 | 公表者 | 市長 |
内容 | 計画書概要 | |
方法 | (1)所管課においての縦覧 (2)市ホームページ |
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備考 | ||
URL | http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/shiminseikatsubu/kankyo/plan_and_ordinance/global_warming_control_ordinance/jigyoukatsudou.jsp | |
担当部署 | 白山市 市民生活部 環境課 | |
連絡先 | TEL:076-274-9538 FAX:076-274-9535 Mail:kankyou@city.hakusan.lg.jp |
自治体担当者各位
各制度の内容について更新希望がある場合には具体的な更新内容を算定・報告・公表制度ヘルプデスクまでお知らせください。