事業者別排出係数の算出について
(電気事業者向け資料【平成29年6月】)

事業者別排出係数の算出について
(電気事業者向け資料【平成29年6月】)

電気事業者による温対法に基づく事業者別排出係数の算出への協力について

平成29年6月13日

「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、小売電気事業者及び一般送配電事業者の供給に係る電気の実排出係数及び調整後排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表すること注)となっております。

これを受け、電気事業者は「電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(20170510産局第1号・20170510資庁第9号・環地温発第1705125号。以下「通達」という。)」に基づき、事業者別排出係数の算出が行われることになります。平成28年度、電気事業者に電気を販売(卸売り)された事業者におかれましては、下記要領により事業所別又は事業者別の実排出係数を算出し、当該係数を電気事業者の求めに応じて提供していただきますようお願い申し上げます。

また、販売した電気に関し、京都メカニズムクレジットの償却前移転又は、国内及び海外認証排出削減量の排出量調整無効化を実施している場合には、これに係る情報についても併せて提供していただき、温対法に基づく事業者別排出係数の算出に御協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、当該係数の算出に係る根拠については、経済産業省 資源エネルギー庁から委託を受けたみずほ情報総研株式会社より御質問等させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

注)
・公表対象は、平成28年度に電気の供給を行った全ての一般送配電事業者及び小売電気事業者となります。
・今回公表する事業者別排出係数は、温対法に基づき、特定排出者が平成29年度の温室効果ガス算定排出量(実排出量)及び調整後温室効果ガス排出量を報告する際、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いるものです。

記載方法

算出方法

通達

電気事業者の算出及び公表のスケジュール 7月3日 算出報告受付開始
8月4日 報告〆切
12月頃 事業者別排出係数の公表

制度全般に関するお問合せ先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
 担当者:野尻、木口
 電話:03-5521-8249(直通)

経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力需給・流通政策室
 担当者:柿原、田中
 電話:03-3501-2503(直通)