事業者別排出係数の算出について
(電気事業者向け資料【平成24年6月】)
温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表について
-電気事業者別排出係数-
平成24年6月21日
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省令・環境省令第3号)第2条第4項及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、一般電気事業者及び特定規模電気事業者の供給に係る電気の実排出係数及び調整後排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表することと注1)となっております。
一般電気事業者及び特定規模電気事業者におかれましては、下記要領により事業者別排出係数の算出を行い、様式に従い、算出の根拠注2)とともに経済産業省及び環境省に御報告下さい。
注1)
・公表対象は、平成23年度に小売りを行った全ての一般電気事業者及び特定規模電気事業者となります。
・今回公表する事業者別排出係数は、温対法に基づき、特定排出者が平成24年度の温室効果ガス算定排出量(実排出量)及び調整後温室効果ガス排出量を報告する際、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いるものです。
注2)
・算出の根拠は、「2.算出方法」に記載する「温対法における特定排出者の他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定等に用いられる排出係数について」の表1~11に加え、調整後排出係数の算出に用いた京都メカニズムクレジットの償却前移転及び国内認証排出削減量の排出量調整無効化に係る情報についても必要です。
・今回行う事業者別排出係数の算出から、太陽光余剰買取制度の下で一般電気事業者と特定規模電気事業者の需要家に公平に環境価値を配分するために排出係数の調整を行います。算出に使用する「一般電気事業者の余剰買取電力量」等については(別紙、PDF形式:37KB)にてご確認ください。
記載方法
算出報告期限 | 平成24年7月31日(火) | |
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算出方法 |
電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について |
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温対法における特定排出者の他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定等に用いられる排出係数について |
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スケジュール | 7月1日 | 算出報告受付開始 |
7月31日 | 報告〆切 | |
10月中 | 事業者別排出係数の公表 |
提出方法及び提出先
以下の提出先に紙で3部御提出ください。なお、確認後に根拠資料(添付様式表1~11及び京都メカニズムクレジットの償却前移転及び国内認証排出削減量の排出量調整無効化に係る情報)の返却を希望する場合は資料返却先を御記入の上、返却希望の旨を添えて御提出ください。
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
経済産業省産業技術環境局環境経済室 温対法担当者
電話:03-3501-1679(直通)
問い合わせ先
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
担当者:坪口、重松
電話:03-5521-8249(直通)
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力需給・流通政策室
担当者:國森、樋口
電話:03-3501-2503(直通)