事業者別排出係数の算出について
(電気事業者向け資料【平成20年7月】)
温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表について
-電気事業者別排出係数-
平成20年7月1日
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)の一部改正(平成17年法律第61号)を受け、平成18年4月1日に施行された「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第10条第2項の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、一般電気事業者及び特定規模電気事業者の供給に係る電気の二酸化炭素排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表すること注)となっております。
つきましては、国による事業者別排出係数の公表を希望される一般電気事業者及び特定規模電気事業者におかれましては、下記要領により事業者別排出係数の算出を行い、様式に従い、算出の根拠とともに経済産業省及び環境省に御報告下さい。
注2)
・公表対象はデフォルト値(0.000555t-CO₂/kWh)よりも排出係数が低い事業者。
・温対法に基づき、特定排出者が平成20年度の排出量を報告する際電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いることができる電気事業者別の二酸化炭素排出係数。
記載方法
算出報告期限 | 平成20年8月1日(金) | |
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算出方法 | 事業者別排出係数の算出及び公表について |
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温対法における特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算出に係る「発電に伴い排出されたCO₂排出係数」等について |
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スケジュール | 7月1日 | 算出報告受付開始 |
8月1日 | 報告〆切 | |
9月中旬目処 | 事業者別排出係数の公表 |
提出方法及び提出先
以下の提出先に紙で2部ご提出ください。なお、確認後に根拠資料(添付様式表1~6)の返却を希望する場合は資料返却先をご記入の上、返却希望の旨を添えてご提出ください。
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
経済産業省 産業技術環境局 環境経済室
担当者:佐藤
問い合わせ先
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
担当者:平岡、工藤
電話:03-5521-8355(直通)
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部電力基盤整備課 電力需給政策企画室
担当者:田上、蝶野
電話:03-3501-2503(直通)