初期値試算について(電気事業者向け資料)

初期値試算について(電気事業者向け資料)

電気事業者による温対法に基づく事業者別排出係数の初期値試算への協力について

平成19年2月2日
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課
環境省地球環境局地球温暖化対策課

「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)の一部改正(平成17年法律第61号)を受け、平成18年4月1日に施行された「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第10条第2項の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、一般電気事業者及び特定規模電気事業者の供給に係る電気の二酸化炭素排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表すること注1となっております。

経済産業省及び環境省は、1月31日に専門家からなる検討会を開催し、事業者別排出係数の算出及び初期値注2の設定方法につき検討を行い、別紙のとおり算出方法案をとりまとめました。今後、パブリックコメントにより寄せられた御意見及び電気事業者による試算の結果を踏まえた上で、算出方法の確定及び初期値の公表を行うことを予定しております。

これを受け、現在、電気事業者による事業者別排出係数の試算が行われております。平成17年度、電気事業者に電気を販売(卸売り)された事業者におかれましては、下記要領により事業所別又は事業者別排出係数を算出し、当該係数を電気事業者の求めに応じて提供し、温対法に基づく事業者別排出係数の初期値の試算に御協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、当該係数の算出に係る根拠については、経済産業省及び環境省より御質問等させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承下さい

注1)公表対象はデフォルト値(0.000555t-CO₂/kWh)よりも排出係数が低い事業者。
注2)温対法に基づき、特定排出者が平成18年度の排出量を報告する際電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いることができる電気事業者別の二酸化炭素排出係数。

記載内容

算出方法

事業者別排出係数の算出及び公表について(案)

(参考資料)温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル第II編

試算の
スケジュール
1月31日 第1回温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会
2月1日~ 初期値の試算開始、算出方法に係るパブリックコメントの募集開始
電気事業者より排出係数の提供を依頼
2月19日
まで
一般電気事業者から特定規模電気事業者に事業者別排出係数を連絡※一般電気事業者による試算は2月19日までに終了させる必要があるため、自家発事業者等におかれましてはなるべく早めに(可能であれば2月9日頃までに)排出係数を御提供下さいますよう、よろしくお願いいたします。
3月2日まで 一般電気事業者及び特定規模電気事業者から国に対し試算結果を報告
3月15日 第2回温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会

問い合わせ先

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電力需給政策企画室
担当者:小林、楠本
電話:03-3501-2503(直通)

環境省地球環境局地球温暖化対策課
担当者:小野寺、平岡
電話:03-5521-8249(直通)