初期値試算について(電気事業者向け資料)

初期値試算について(電気事業者向け資料)

温対法に基づく事業者別排出係数の初期値の試算及び報告について

平成19年2月1日

「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)の一部改正(平成17年法律第61号)を受け、平成18年4月1日に施行された「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第10条第2項の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、一般電気事業者及び特定規模電気事業者の供給に係る電気の二酸化炭素排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表すること注1となっております。

経済産業省及び環境省は、1月31日に専門家からなる検討会を開催し、事業者別排出係数の算出及び初期値注2の設定方法につき検討を行い、別紙のとおり算出方法案をとりまとめました。今後、パブリックコメントにより寄せられた御意見及び電気事業者による試算の結果を踏まえた上で、算出方法の確定及び初期値の公表を行うことを予定しております。

つきましては、国による事業者別排出係数の公表を希望される一般電気事業者及び特定規模電気事業者におかれましては、下記要領により事業者別排出係数の試算を行い、算出の根拠とともに経済産業省及び環境省に御報告下さい。なお、別紙の算出方法案については、3月15日に開催される第2回検討会において確定される予定であり、算出方法の変更等に伴い各事業者から御報告いただいた事業者別係数も変更となる可能性がある旨、あらかじめご了承下さい。

注1) 公表対象はデフォルト値(0.000555t-CO₂/kWh)よりも排出係数が低い事業者。
注2) 温対法に基づき、特定排出者が平成18年度の排出量を報告する際電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いることができる電気事業者別の二酸化炭素排出係数。

記載内容

試算結果の
報告期限
平成19年3月2日(金)
算出方法

(別紙)事業者別排出係数の算出及び公表について(案)

温対法における特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算出に係る「発電に伴い排出されたCO₂排出係数」等について

試算結果の報告及び問い合わせ先

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電力需給政策企画室
担当者:小林、楠本
電話:03-3501-2503(直通)

環境省地球環境局地球温暖化対策課
担当者:小野寺、平岡
電話:03-5521-8249(直通)