Q&A

Q&A

ここでは、皆様からよくお問い合わせいただく質問とその答えを記載しています。 お問い合わせの前にご確認ください。

電子報告システムに関すること

Q

電子報告システムEEGSについて

A

電子報告システムEEGSの操作方法については、下記のURLのマニュアルをご参照ください。

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)
https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/

なお、EEGSの操作方法等に関するお問い合わせについては、上記URLに記載の
電子報告システム(EEGS)ヘルプデスクにお問合せをお願いいたします。

制度の基本・概要に関すること

共通事項

Q

温室効果ガスの排出量の報告が必要になる者(「特定排出者」)は誰ですか。

A

エネルギー起源二酸化炭素については、事業者が設置しているすべての事業所における年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業者、省エネ法の特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者は報告が必要となります。
 それ以外の温室効果ガスについては、事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上であって、かつ温室効果ガスの種類ごとに、年間、二酸化炭素換算で3,000t-CO₂以上排出している事業者が、その3,000t-CO₂以上の温室効果ガスの排出量を報告する必要があります。
 また、報告が必要かどうかは、事業者自らが、政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて排出量の算定を行って判定してください。なお、省エネ法のように事前に排出量を届け出て、国から指定を受けるという手続はありません。

Q

ある種類の温室効果ガス排出量が対象範囲(エネルギー起源二酸化炭素の場合はエネルギー使用量が原油換算1,500kl、それ以外の温室効果ガスは3,000t-CO₂)以上ですが、それ以外の排出量は対象範囲未満です。この場合、対象範囲未満の排出量を報告する必要がありますか。

A

報告が必要となるのは、温室効果ガスの種類ごとの排出量が対象範囲以上である温室効果ガスのみです。対象範囲未満のガスの排出量を報告する必要はありません。

Q

報告対象となる事業活動は、政省令に掲げられた事業活動のみとしてよいですか。

A

報告対象となる事業活動は、政省令に掲げられたもののみです。政省令に掲げられた事業活動以外の活動から温室効果ガスが排出されている場合には、その排出量は報告の対象外となります。

Q

海外にある事業所は報告対象ですか。また、海外法人は対象になりますか。

A

国内の温室効果ガスの排出量を算定する制度であるため、海外に所在する事業所及び海外の別法人は報告の対象外です。他方、国内にある海外法人は対象となります。

Q

報告された排出量の情報はどのように処理されるのですか。

A

報告された排出量については、事業者ごと、業種ごとに集計されてEEGSから公表されます。
なお、公表する情報に事業者の権利利益を害するおそれがある旨事業者から請求があり、事業所管大臣において認められた場合には、これらの情報が公にならないよう適切に処置をして公表を行います。

Q

算定・報告・公表制度で報告された個別事業者ごとの排出量は、我が国の温室効果ガスの総排出量(インベントリ)の集計にも用いるのでしょうか。

A

算定・報告・公表制度では特定排出者からのみ排出量の報告を受けるため、我が国全体の排出量の推計には用いることができるものではありません。

Q

排出量の報告をしなかった場合には罰則がありますか。

A

報告義務があるにもかかわらず、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が課されることとなります。

Q

排出量の公表はどのように行いますか

A

R3年度実績以降の排出量はEEGSにより公表を行います。
 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result
 「集計結果の公表」

報告義務の有無の判定に関すること

共通事項

Q

報告義務があるかどうかは、事業者自らが判断してよいのですか。事前に排出量の届出をして指定を受けるといった手続はないのですか。

A

報告義務があるかどうかは、事業者自らが、政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて排出量の算定を行って判定してください。事前に排出量の届出をして指定を受けるといった手続はありません。

Q

特定排出者に該当するかどうかを判定する際に、政省令で定められた算定方法・排出係数とは異なる算定方法・排出係数を用いて算定した排出量が3,000t-CO₂以上であるかどうかで判定を行うことはできますか。

A

特定排出者に該当するかどうかを判定する際には、必ず政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて算定した排出量が3,000t-CO₂以上であるかどうかで判定してください。ただし、エネルギー起源二酸化炭素については、エネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上かどうかで判定してください。

Q

新たな施設を建設し、プラントメーカーによる試験を経て引き渡しを受けました。この場合、試運転時排出量の報告対象はプラントメーカーと弊社のどちらでしょうか。

A

試験期間中の排出量の報告者については「当該施設の設置・更新権限がある者」の観点に基づき判断してください。

エネルギー起源二酸化炭素関係

Q

エネルギー起源二酸化炭素について、全ての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算で1,500kl/年未満であるが、二酸化炭素排出量だと3,000t-CO₂以上となる場合、報告の必要がありますか。

A

報告の必要はありません。エネルギー起源二酸化炭素については、原油換算したエネルギー使用量で特定排出者かどうかを判定します。

Q

省エネ法による特定事業者、特定連鎖化事業者、エネルギー管理指定工場以外は、エネルギー起源二酸化炭素を報告する義務はないととらえていいですか。

A

エネルギー起源二酸化炭素については、原油換算したエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上であるかどうか、省エネ法による特定荷主及び特定輸送事業者に指定されているかどうかで判定することとなっています。原油換算したエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上である場合には、省エネ法による特定事業者、特定連鎖化事業者、エネルギー管理指定工場として指定されることとなります。このため、これらの事業者・工場及び省エネ法による特定荷主及び特定輸送事業者に指定されている者以外は、エネルギー起源二酸化炭素を報告する義務はありません。

Q

主たる事業として電気事業又は熱供給事業を行っている場合、報告義務の有無の判定に、他人に供給した電気又は熱に伴う排出量は含まれますか。

A

主たる事業として電気事業又は熱供給事業を行っている場合の報告義務の有無の判定においては、
(1) エネルギー起源二酸化炭素の場合は、他人に供給した電気又は熱の生成に用いたエネルギーも含めたエネルギー使用量が原油換算で1,500kl/年以上かどうかかで判定し、
(2) エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、他人に供給した電気又は熱の生成に伴う排出量も含めた排出量が3,000t-CO₂/年以上かどうかで判定します。
 なお、報告の際には、エネルギー起源二酸化炭素については、電気事業の用に供する発電所又は熱事業の用に供する熱供給施設を設置している場合、配分前の排出量(他人への電気又は熱の供給に伴う排出量を含む。)及び配分後の排出量(他人に供給した電気又は熱に伴う排出量を除く。)の両方を報告する必要があります。

6.5ガス(エネルギー起源二酸化炭素以外)関係

非エネルギー起源二酸化炭素に関して

Q

廃棄物を原燃料利用した場合には、非エネルギー起源二酸化炭素排出量とは別に報告することになりますが、特定排出者になるかどうかを判定する際にも別々で判定するのでしょうか。

A

特定排出者に該当するかどうかを判定する際には、非エネルギー起源二酸化炭素排出量として廃棄物の原燃料利用分も合算した値で3,000t-CO₂以上であるかどうかで判定してください。報告の際には、廃棄物の原燃料利用に伴う排出量は、そのほかの非エネルギー起源二酸化炭素排出量とは合計せず、別々に報告してください(報告様式第1を参照)。

Q

廃棄物処理業者に処理を委託している廃棄物については、廃棄物を排出する側では算定・報告しなくてよいのでしょうか。

A

本制度においては、基本的な考え方として、実際に排出のあった場面を捉えて算定の対象としております。
 したがって、廃棄物の焼却や埋め立てについても、焼却や埋め立てを行った事業者において算定することとしており、廃棄物の処理を他者に委託している事業者においては算定の必要はありません。
 なお、廃棄物の排出事業者が、その敷地内に焼却施設を有し、自社で焼却処理を行っている場合には、算定の対象となります。
メタン・一酸化二窒素に関して

Q

工場廃水の処理について、対象となる処理方法は何ですか

A

工場廃水の処理については、処理方法を問わずCH₄、N₂Oの算定対象です。
代替フロン等三ガスに関して

Q

HFC-32とHFC-41を排出しています。この場合、HFCの排出量が3,000t-CO₂以上であるかどうかの判定は、HFCの種類ごとに行うのですか?

A

ハイドロフルオロカーボン(HFC)及びパーフルオロカーボン(PFC)については、それらに属する物質の種類ごとに判定を行うのでなく、それぞれ物質ごとの排出量を二酸化炭素換算し、それらを合算した排出量で判定することとしています。
 よって、この場合は、HFC-32とHFC-41それぞれの排出量を二酸化炭素換算し、それらを合算してハイドロフルオロカーボンの排出量として、3,000t-CO₂以上である(報告対象となる)かどうかの判定を行います。
その他

Q

本市では他市と共同で建設した清掃工場で、他市の廃棄物を含めて処理しています。この場合、使用量となる廃棄物の焼却量は本市からの搬入分を換算して算定するのでしょうか。

A

清掃工場で実際に焼却された量が活動量となりますので、他市から搬入された分を含めた量を一般廃棄物の焼却量として下さい。

Q

複数の温室効果ガスの排出量を合算すると、3,000t-CO₂以上となるのですが、排出量の報告が必要ですか。

A

報告が必要となるのは、温室効果ガスの種類ごとの排出量が対象範囲以上となる場合です。複数の温室効果ガスの排出量を合算した値で、報告義務の有無の判定を行うことはありません。
 (例の場合:非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素はそれぞれ3,000t-CO₂未満であるため、報告の必要はありません。)

排出量の算定方法・排出係数に関すること

共通事項

Q

事業者全体の排出量に加え事業所ごとの排出量を報告することになっていますが、事業所というのはどこまでの範囲を含むのですか。

A

本制度における「事業所」とは、算定の対象となる温室効果ガスの排出の原因となる事務・事業に係る活動が行われている場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいいます。
(1) 事務・事業に係る活動が、単一の運営主体のもとで、一区画を占めて行われていること(ここで「一区画」とは、同一の又は隣接する敷地をいいます。)
(2) 事務・事業に係る活動が、従事者(当該活動に従事する者をいいます。)又は設備を有して、継続的に行われていること

ただし、事務・事業が行われている場所が一区画内になくても、次のような場合には、一事業所として取り扱って差し支えありません。
(A)道路や河川等を隔てて近接しており、かつ、
(B) エネルギーや原料の使用などを一体として管理している等の理由により、当該近接した2つの場所に帰属する排出量をそれぞれ分けて把握することが困難である場合
なお、一事業所として取り扱うべきか否かは、原則として工場等の立地状況やエネルギー等の管理の一体性の観点から判断し、工場等の組織上の位置付け等や組織の実体上の運営管理状況は考慮しません。例えば、人的管理部門があるかどうかは原則として問いません。あるいは、ある従事者が、同一区画内に設置されていない別々の工場等において従事している場合であっても、必ずしも両工場を一つの事業所として取り扱う必要はありません。

Q

排出量が微少な事業所等(排出源)についても、算定の対象になるのですか?

A

政省令に掲げられた事業活動であれば、排出量が微少な事業所等であっても、算定の対象となります。なお、「エネルギー使用量が15kl/年未満の事業所であり、かつ総エネルギー使用量の1%未満の範囲の事業所(エネルギー起源二酸化炭素)」又は「温室効果ガス排出量が30t-CO₂/年未満の事業所であり、かつ、当該温室効果ガス算定排出量の1%未満の範囲の事業所の場合(エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス)」には、毎年度の計測した値に代えて、一度国に提出した値と同じ値を次年度以降も記載することができます。

Q

工事現場で行っている作業は報告の対象となりますか。

A

エネルギー起源二酸化炭素については、工事現場等、特定の区画における事業として継続性がない場合は、報告の対象外です。なお、エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、事業所の概念がないため、継続性の有無によらず、対象活動を行っている事業者が対象となります。

Q

排出量の報告に当たっては、必ず政省令で定められた算定方法・排出係数を用いないといけないのですか。 (省令で定める排出係数と異なる実測等に基づく係数が入手可能な場合でも、省令で定める数値を用いて排出量を算定してよいのですか。)

A

排出量の報告にあたっては、実測値や、独自の算定方法・排出係数を用いて、より実態に即した算定ができる場合には、これを用いて排出量を算定し、報告することができます。ただし、その場合は、報告様式第1又は省エネ法定期報告書において、独自の算定方法の数式は排出係数の数値と内容を御説明いただくこととしております。
 なお、省令で定める排出係数と異なる実測等に基づく係数が入手可能な場合でも、省令で定める係数を用いて排出量を算定することを妨げるものではありません。

Q

報告の際に行う有効数字の処理が大変ですが、必ずしなければいけないのでしょうか。

A

平成22年度報告分より、温室効果ガス排出量については、原則として、小数点以下を切り捨てて報告することとします。
(※例:エネルギー起源二酸化炭素以外のガスについて、事業者全体の排出量が2,999.9トンとなった場合、当該ガスの報告は不要です。)
小数点以下の切り捨ては事業者全体の量と事業分類ごとの量、それぞれ別々に行います。
排出量が大きく、数値を丸めたい場合には、これまでどおり有効数字の処理をして報告することも可能です。
(有効数字の処理方法はマニュアルを参照してください。)
なお、これまで報告があった排出量の訂正を行う必要はありません。

Q

算定排出量算定期間について、CO₂、CH₄及びN₂Oは年度(4月1日~翌年3月31日)、HFC、PFC、SF₆及びNF₃は暦年(1月1日~12月31日)とされています。算定期間が異なるのはなぜでしょうか。

A

温室効果ガスの把握は基本的に年度ベースに行うものですが、代替フロン等4ガス(HFC、PFC、SF₆、NF₃)は国際的にも国内の統計でも暦年での把握が通常であり、事業所でも暦年での把握が多いという実情を踏まえ、暦年とすることとしたものです。

Q

令和5年度に改正された地球温暖化係数はいつの報告から適用になりますか

A

令和6年度に報告する令和5年度実績排出量の算定から適用になります。

エネルギー起源二酸化炭素関係

共通事項

Q

工場、事業所内の食堂での燃料・電気の使用に伴う二酸化炭素排出量は算定の対象ですか。

A

工場、事業所内の食堂での燃料・電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、同一敷地内にあり、エネルギー管理が一体として行われている場合には、算定の対象となります。

Q

弊社は、AビルとBビルを保有しておりますが、2階部分が連絡通路でつながっており、エネルギーの管理を一体的に行っているため、あわせてエネルギー管理指定工場の指定を受けています。この場合、エネルギー起源二酸化炭素排出量はどのように算定すればよいですか。

A

エネルギー管理が一体として行われているのであれば、省エネ法と同様に、同一事業所として取り扱います。したがって、AビルとBビルのエネルギー起源二酸化炭素排出量を合計したもので算定・報告を行ってください。

Q

特定荷主の指定を受けた場合、報告するエネルギー起源二酸化炭素の排出量は、省エネ法と同じ範囲(自社を含む貨物輸送事業者に貨物を運ばせることによるエネルギー使用に伴う排出量)でよいですか。

A

特定荷主として報告するエネルギー起源二酸化炭素の排出量は、省エネ法のエネルギー使用量の対象範囲と同様に、自社を含む貨物輸送事業者に貨物を運ばせることによるエネルギー使用に伴う二酸化炭素排出量です。

Q

省エネ法の定期報告では、エネルギー消費原単位の算出時に外部から購入した未利用熱をエネルギー使用量から差し引くことができるようになりましたが、温室効果ガス排出量からは未利用熱相当分を差し引くことはできないのでしょうか。

A

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量算定においては、未利用熱相当分を差し引くことはできません。

Q

特定荷主の場合、二酸化炭素算定方法はどうすれば良いのですか。燃料使用量が分かっている場合、係数を乗じれば良いのでしょうか。また、省エネ法でトンキロ法で算出せざる得ない事業者は、算出された発熱量に係数を乗じればよいのでしょうか。

A

特定荷主の算定については、下記のいずれかの手法を適用することになっております。詳細は、算定・報告マニュアルに記載しておりますので、そちらを御覧ください。

【燃料法】 CO₂排出量(t-CO₂)=燃料使用量×単位発熱量×排出係数×44/12

【燃費法】 CO₂排出量(t-CO₂)=輸送距離/燃費×単位発熱量×排出係数×44/12

【トンキロ法】
○トラック:
  輸送トンキロ×トンキロ法燃料使用原単位※1×単位発熱量×排出係数×44/12
○鉄道、船舶、航空:
  輸送トンキロ×トンキロ法輸送機関別CO₂排出原単位※2

※1: 燃費法における燃費、トンキロ法における燃料使用原単位については、平成18年経済産業省告示第66号「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法」を参照。
※2: 鉄道、船舶、航空のトンキロ法における輸送機関別CO₂排出原単位については、算定報告マニュアルを参照。
燃料の使用に関して

Q

液体化石燃料としてガソリンを使用しているが、排出係数一覧に見当たりません。どのように算定すればよいでしょうか。

A

ガソリンは揮発油に含まれるため、「揮発油」の排出係数をご利用ください。

Q

RPFの使用量は排出ベース、乾燥ベースのどちらで把握すればよいですか。

A

RPFについては、「乾燥ベース」で把握してください。

Q

特定事業所排出者が使用している営業車や公用車は算定の対象ですか。

A

主に工場・事業所等の敷地外で使用している営業車や公用車は算定の対象外です。なお、フォークリフトなど、工場・事業所等の敷地内のみで使用する移動体は算定の対象となります。

Q

気体燃料(天然ガスや都市ガス)については、標準状態に換算する必要がありますか。

A

気体燃料(天然ガスや都市ガス)の燃焼に伴う排出量の算定にあたっては、温度が25℃で圧力が1barの「標準環境状態」における量への換算が必要です。換算式は算定・報告マニュアル第Ⅱ編Ⅱ-36ページをご参照ください
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual

Q

フレアスタックで廃ガスを燃焼処理している場合は算定対象となるのでしょうか。

A

フレアスタックにおける燃焼処理は、当制度では算定対象外の排出活動となります。

Q

LPGの使用量を体積(m3)で把握していますが、重量への換算はどのようにすればよいですか

A

体積(m3)から質量(t)への換算は下表の換算係数と混合比率を用いて、以下の式により行います。
LPG質量(t)=1/502(t / m3)× LPG 体積(m3)× プロパン混合比率
        +1/355(t / m3)× LPG 体積(m3)× ブタン混合比率
プロパンとブタンの混合比率については、LPGの供給元に問い合わせるなどして把握してください。
メタン・一酸化二窒素に関して

Q

ヤシ殻等のバイオマス燃料を燃料として使用する場合、どの温室効果ガスが対象となるのでしょうか。

A

バイオマス燃料の場合、エネルギー起源CO₂は算定対象外となります。
一方で、バイオマス燃料はメタンや一酸化二窒素の排出活動の「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用」に該当する可能性があります。
詳細は算定・報告マニュアル第Ⅱ編の3.3.1、3.4.1の「燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用」を御参照ください。
電気の使用に関して

Q

他人から供給された電気の使用に伴う排出量は、どのようにして算定すればよいですか。

A

 電気の使用量に排出係数を乗じて算定します。
 電気事業者(小売電気事業者及び一般送配電事業者)から供給される電気を使用している場合には、環境大臣及び経済産業大臣が毎年度公表する電気事業者別の係数(X年度の排出量を算定する場合には、X-1年度における係数)を用いて算定することとしております。
 また、電気事業者以外から供給される電気を使用している場合など、実際の排出係数がわからない時は、実測等により個別の供給者毎の排出係数が把握できる場合はその係数を用い、把握ができない場合は環境大臣及び経産大臣が公表する代替値を用いて算定して下さい。
 なお、報告にあたっては、省エネ法定期報告書「特定-第12表4の3」(事業者全体)及び省エネ法定期報告書「指定―第10表3の2」(事業所ごと)に算定に用いた排出係数の値及びその根拠をそれぞれ記載していただくこととなります。

Q

他人から供給された電気の使用に伴う排出量について、ある年度における電気の排出係数を翌年度以降も継続して用いて算定することはできますか。また、全国に事業所が存在する場合、全ての事業所で同じ排出係数を用いて算定することはできますか。

A

他人から供給された電気の使用に伴う排出量の算定に用いる電気の排出係数は、毎年度、環境大臣及び経済産業大臣によって公表されますので、ある年度の排出係数を翌年度以降継続して用いることはできません。
 また、排出係数は電気事業者ごとに異なりますので、各事業所が供給を受けている電気事業者の排出係数を用いてそれぞれ算定することとなります。このため、供給を受けている電気事業者が異なる事業所がある場合は、同じ排出係数を用いることはできません。

Q

他社から購入した電気を顧客に販売している場合、電気の使用に伴う排出量はどのように算定すればよいですか。

A

他社から購入して顧客に販売した電気の量は、自らが使用した量にはあたらないため、「他人から供給された電気の使用に伴う排出量」の算定からは除外します。

Q

電気の排出係数については、年代、電力会社の発電方式、昼夜等による違いがあるのでしょうか。

A

電気の使用に伴う排出量の算定は、基本的に、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者別の係数を用いて算定することになっています。
 この係数は毎年度公表するため、年度ごとの違いはありますが、電力会社の発電方式、昼夜等による違いは設けていません。

Q

他人へ電気を供給した場合、供給した電気分を控除した値を報告すればよいのでしょうか。

A

事業者が事業活動を営む事業所内で発電を行いその電気の一部を外部に供給した場合など、他人へ電気を供給した場合、その分の排出量をエネルギー起源CO₂排出量から控除し、その排出量を省エネ法定期報告書特定-第12表の1に記入します。なお、電気事業用の発電所又は熱供給事業用の熱供給施設を有する事業者は、事業者全体における燃料使用に伴うエネルギー起源CO₂排出量を特定-第12表の2にも記入します。

Q

他人へ電気を供給した場合、独自に排出係数を求める必要があるとのことですが、計算方法のルールはあるのですか。

A

基本的には、発電の際の燃料の使用に伴う二酸化炭素の排出量を販売発電量で割ることで排出係数を求めることができます。詳細は算定・報告マニュアル第Ⅱ編3.1.6「他人に供給した電気又は熱に伴う排出量の控除について」をご覧下さい。

Q

太陽光発電を設置してその電力を他者に供給した場合、自社分のエネルギー起源CO₂の排出量から差し引くことは可能でしょうか。

A

太陽光発電は発電時にCO₂を発生させておらず、省エネ法対象エネルギーにも該当しないため報告対象外となります。よって、エネルギー起源CO₂の排出量から差し引くことはできません。

Q

電気事業者から電気を購入しています。電気事業者別排出係数一覧の係数を使って排出量を計算しようと思いますが、電気事業者別排出係数一覧には小売電気事業者以外に「一般送配電事業者」の排出係数が掲載されています。
また、一般送配電事業者の中には小売電気事業者と同じ電気事業者名のところもあり、どちらの排出係数を使用すべきか分かりません。

A

電力小売の全面自由化以降、離島地域の需要家や、何らかの理由によりどの小売電気事業者からも電気の供給が受けられない需要家など特定の条件下にある需要家に対しては、一般送配電事業者が電気の供給を行うこととされているため、掲載している排出係数です。

上記以外の場合であれば、小売電気事業者の排出係数を使用して下さい。

Q

新規参入電気事業者の電気事業者別排出係数は6~7月にかけて公示されると聞いていますが、特定排出者がそれ以前に温室効果ガス排出量の報告を行う場合、どの係数を用いれば宜しいでしょうか。

A

特定排出者の算定に用いる電気事業者別排出係数は、「報告書提出時点で最新の係数を使用する」として運用しております。
(平成27年度報告の場合)
 ・平成27年度係数が公示される前⇒平成26年度係数を用いて排出量を算定
 ・平成27年度係数が公示された後⇒平成27年度係数を用いて排出量を算定

Q

自己託送した電気の排出係数算定年度はいつとなりますでしょうか。

A

自己託送の場合、報告対象年度と同じ年度の実績を用いて排出係数を算定してください。

Q

太陽光発電の電気の環境価値をクレジット化し、電気自体は需要家に供給する予定です。需要家側で当該電気の使用に伴う排出量を算定する場合の排出係数の考え方について教えて下さい。

A

太陽光発電で発電した電気の排出係数は0(ゼロ)ですが、環境価値を除いた電気は、何らかの化石燃料で発電した電気とみなされ排出係数は0(ゼロ)にはなりません。
太陽光発電の電気の環境価値をクレジット化する場合、当該電気の排出係数については発行を予定するクレジット制度の事務局に直接お問合せ下さい。

Q

現在契約している小売電気事業者は新規参入事業者のため、「電気事業者別排出係数委一覧」で排出係数が公表されていません。この場合、同一覧の”代替値”の値を使用して排出量を算定すると理解してますが、代替値の値は一つしかありません。この場合、基礎排出量および調整後排出量の算定において代替値の同じ値を使用するという理解でよろしいでしょうか。

A

お問い合わせの件につきましては、ご理解のとおり、電気事業者別排出係数の「代替値」を用いる場合は「基礎排出係数」、「調整後排出係数」とも同じ値となります。
熱の使用に関して

Q

熱使用の係数に関して、「産業用蒸気」と「産業用以外の蒸気」の違い・基準を教えてください。

A

産業用蒸気に関しては、製造業の実績値を元に設定した係数であり、工場等で発生した蒸気の供給を受けた場合に適用するものです。
 産業用以外の蒸気に関しては、熱供給事業を営む事業者の実績値を元に設定した係数であり、熱供給事業者から蒸気の供給を受けた場合に適用するものです。
その他

Q

省エネ法定期報告書特定-第2表に、「産業用以外の上記」「温水」「冷水」とありますが、この「冷水」は水道水の使用についても該当するのでしょうか。

A

エネルギーの種類としての「冷水」とは主に空調熱源としての冷水ですので、単なる水道水の使用は省エネ法・温対法にも関係は御座いません。

Q

電気自動車及や水素自動車で使用する電気や水素の使用に伴うエネルギー起源CO₂排出量の算定方法について教えて下さい。

A

当制度における電気自動車又は水素自動車の燃料を外部充填ステーションで充填した場合の算定方法について回答致します。
■電気自動車
原則として充電を行った充填ステーションにお問合せいただき、確認した排出係数を使用して算定して下さい。
なお、当該ステーションの排出係数情報の提供が受けられなかった場合に限り、当制度ホームページで公表されている「電気事業者別排出係数一覧」に掲載の代替値の係数ご使用ください。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc

■水素自動車
水素は法令により定められた燃料ではありませんので、当制度での算定対象外となります。

6.5ガス(エネルギー起源二酸化炭素以外)関係

非エネルギー起源二酸化炭素に関して

Q

排出係数の一覧表において、値等が“-”で記載されているもの(例えば、ドライアイスの使用)は対象外ですか。また、CO₂ガスボンベからの使用は対象外でしょうか。

A

排出係数一覧に記載されているものは対象となります。
 ドライアイスの使用については、使用量がそのまま排出量となるため、排出係数の欄を“-”としているものです。
 CO₂ガスボンベからの使用については、ソーダ灰の製造の際に反応促進目的で投入する場合及びCO₂が噴射剤として封入されている噴霧器として使用された場合に、対象となります。いずれの場合も、ドライアイスの使用と同様に使用量がそのまま排出量となります。

Q

一般廃棄物処理場(ごみ焼却場)において、その焼却で発電した電気を他者に供給しています。この他社に供給した電気については、自社のエネルギー起源CO₂の排出量から控除できますか。

A

廃棄物の焼却に伴い排出されるCO₂は、非エネルギー起源CO₂に該当するため、発電した電力、発生した熱を販売したとしても、エネルギー起源CO₂から控除することはできません。助燃剤として使用した燃料の使用に伴うCO₂の排出量については、廃棄物の燃焼の用に用いたものと発電の用に用いたものを切り分けることができる場合には、発電分についてのみ控除することができます。

Q

製造過程で出る廃油を一旦タンクに貯め、固形物や析出物、不純物を除去・ろ過などを行った後、廃棄物を焼却する際の燃料として再利用することを検討しています。このような場合、「廃棄物の焼却(廃油)」ではなく「廃棄物燃料の使用」に該当するのでしょうか。

A

「燃料化」のための加工がされているので、理解の通り、廃棄物の焼却ではなく「廃棄物燃料」として算定して下さい。
メタン・一酸化二窒素に関して

Q

化学物質の製造等によりメタン、一酸化二窒素を排出しているが、その一部を分解・破壊装置により処理をしている場合、算定方法はどうなりますか。

A

特定排出者になるかどうかを判定する際には、必ず政省令で定める算定方法・排出係数を用いて算定してください。一方、実際に報告する排出量を計算する際には、上記の方法で算定された量から分解・破壊量を差し引いて報告することができます。なお、このような控除を行った場合には、その方法について報告様式第1の第4表(事業者全体)及び別紙第3表(事業所ごと)において説明しなければなりません。

Q

研究用に実験動物を飼養し、死体を焼却していますが、家畜の死体の焼却に該当しますか。

A

広義の『家畜』と考えられるため、該当します。
代替フロン等三ガスに関して

Q

現場でエアコン内の冷媒ガス(HFC)を回収し移設先で再封入、さらに冷媒ガス(HFC)を追加封入を行った場合、対象となる排出活動は「使用開始におけるHFCの封入」、もしくは「整備におけるHFCの回収及び封入」のどちらに該当しますか?

A

機器取り外し時のHFC回収は「整備におけるHFCの回収及び封入」となるため、
排出係数0.010t-HFC/t-HFCを使用して算定して下さい。移設の場合、機器取り外しのみが整備時にあたるためこの時の再封入量は0(ゼロ)です。また、移設後に取り付ける作業全体が使用開始時と考えられるため、再封入量+追加封入量を「使用開始におけるHFCの封入」として排出係数0.017t-HFC/t-HFCで算定してください。

Q

業務用冷凍空気調和機器の整備時に、HFCを回収しないで追加補充する場合はどのように算定しますか。

A

回収に関する排出量(回収時機器中残存量(t-HFC)-回収・適正処理量(t-HFC))は0とみなし、追加補充量を「再封入時使用量」として再封入時の排出量のみを算定して下さい。

Q

当事業所は、業務用のエアコンを設置しており、年に1度業者に整備をお願いしています。排出量の算定は、業者がやるということでよいでしょうか。

A

排出量の算定は、エアコンの整備時に冷媒の回収や再封入に伴いハイドロフルオロカーボンが排出される場所を管理する者において行うこととしています。業務用エアコンのように機器の設置場所で整備を行う場合、報告義務者は整備業者ではなくエアコンを設置している事業所を設置している事業者です。

Q

フロン22の代替としてR404A、R410A、R407Cの混合冷媒を使用していますが、制度の対象となるのでしょうか。また、対象となる場合は組成となるR32、R125等その比率から算定するのでしょうか。

A

 混合冷媒からの排出については、算定・報告・公表制度の対象となるHFCのガス種ごとに排出量を算出して、それをCO₂換算した後、合算して排出量を算定することとなっていますので、混合割合を調べて排出量を算定し、報告対象義務の有無の判定を行ってください。
 なお、主要な市販の混合冷媒の混合割合については算定・報告マニュアルの第Ⅱ編の「(参考)HFCを成分に含む代表的な混合冷媒」をご覧下さい。

調整後温室効果ガス関係

共通事項

Q

調整後温室効果ガス排出量の調整方法を教えて下さい。

A

調整後温室効果ガス排出量の調整の計算式については以下のとおりです。
(調整後温室効果ガス排出量)
=①エネルギー起源 CO₂排出量(廃棄物原燃料使用に伴うものを除く。)(tCO₂)
・燃料の使用に伴うもの(都市ガスについては、都市ガスの使用量×調整後排出係数)
・電気の使用に伴うもの(他人から供給された電気の使用量×調整後排出係数)
・熱の使用に伴うもの(他人から供給された熱の使用量×調整後排出係数)
+②非エネルギー起源 CO₂ 排出量(廃棄物原燃料使用に伴うものを除く。)(tCO₂)
+③CH₄、N₂O、HFC、PFC、SF₆及び NF₃の基礎排出量(tCO₂)
-④無効化された国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素
削減相当量(tCO₂)
+⑤自らが創出した国内認証排出削減量※のうち他者へ移転した量(tCO₂)

※ 森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証されたもの並びにバイオ炭の農地施用により土壌に貯留された温室効果ガスの貯留量として認証さ
れたものを除く。

具体的な算定方法は、マニュアル第Ⅱ編Ⅱ-265の「4.調整後温室効果ガス排出量算定方法」をご参照ください。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual

Q

エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガスがわずかに排出されていますが3,000 t-CO2を超えていないため、報告対象とはなっていません。この場合、この温室効果ガスの量も調整後温室効果ガス排出量の調整に用いないといけないのですか?

A

調整後温室効果ガス排出量の調整に用いる温室効果ガスは、基礎排出量の報告対象となっているもののみです。3,000 t-CO2を超えていない場合は調整後温室効果ガス排出量の調整に用いる必要はありません。

Q

調整後温室効果ガスについては、クレジットの反映をしなくても報告が必要ですか。

A

調整後温室効果ガス排出量については、クレジットの反映の有無によらず、全事業者による報告が必要です。なお、事業所単位での報告は必要なく、事業者単位で一つの値を報告することとなります。
電気の使用に関して

Q

電気事業者のメニュー別排出係数が複数ある場合、どの排出係数を用いればよいでしょうか。

A

メニュー別係数のいずれを用いるかは、御社と小売電気事業者との契約内容によって決まります。
電気事業者の各契約がどのメニュー別係数に該当するかは公表されておりませんので、契約している小売電気事業者までご確認ください。
その他

Q

調整後温室効果ガス排出量の調整において控除できるクレジットは、どのクレジットでしょうか。

A

現在のところ、控除可能なクレジットは、以下のとおりです。
・国内クレジット制度において認証されたクレジット
・オフセット・クレジット制度(J-VER制度)において認証されたクレジット
・グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証をされた二酸化炭素の量
・J-クレジット制度において認証されたクレジット
・二国間クレジット制度(JCM)において認証されたクレジット
・非化石電源二酸化炭素削減相当量(令和4年度報告から使用可能になりました)

Q

クレジット取得者が国内認証排出削減量を反映する場合、クレジット(削減量)を創出した事業者における加算は必要でしょうか。

A

調整後温室効果ガス排出量の調整において、国内認証排出削減量を創出した事業者が他者に移転した場合は、移転した量を加算する必要があります。
なお、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証されたものは令和4年度報告(令和3年度実績)から、バイオ炭の農地施用により農地に貯留された温室効果ガスの貯留量として認証されたものは令和 5 年度報告(令和 4 年度実績)から、加算の対象から除くこととなりました。

Q

オフセットプロバイダー等他の者が当社の代わりに国内認証排出削減量を無効化した(代理無効化)した場合、当社の調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることはできますか。

A

代理無効化の場合については、当該他の者が代理無効化したことに同意していれば、自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができます。ただし、この場合、算定割当量振替通知の備考欄への記載等同意があることを確認する書類の提出が必要となります。

Q

一つのJ-クレジット/国内クレジットを、国の算定報告公表制度と自治体の計画書制度の両制度でそれぞれ用いることはできますでしょうか。
また、両制度で使うことができる場合、無効化通知書の『事業者記入欄』にはどのように記載すればよろしいでしょうか。

A

自社の温室効果ガス排出量を報告すべき制度が複数ある場合(国、自治体等)、それぞれで求められる算定式が違ったとしても、以下の①および②が満たされていればダブルカウントの懸念はなく、複数の報告先に同一のクレジット(それぞれの制度で調整に用いることが認められているもの)を用いて調整した排出量を報告することについて何ら問題はありません。
①算定のスコープ(バウンダリ)が同じであること。
②算定の対象期間が同一、又は同一期間を含むものであること。

なお、無効化通知書の『事業者記入欄』には算定・報告・公表制度における○○事業者の排出量調整に用いる旨記載すると記載してください(自治体の制度については任意)。

Q

ライフサイクル全体をカーボン・オフセットした製品を購入するのですが、調整後温室効果ガス排出量の算定において何らかのメリットはあるのでしょうか。

A

オフセット付き商品には、以下の2つのパターンがあります。
①販売企業等(A社)が製品の製造工程等で排出した自らの温室効果ガス排出量に対して自らクレジットを購入して無効化し相殺する場合。
②販売企業等(A社)が環境価値を商品に含め、商品購入者(B社)に変わってクレジットを無効化する場合。

①の場合は、A社が自らの排出量を無効化するために環境価値を使っているため、商品購入者(B社)は環境価値の主張はできません。
すなわち、B社は算定・報告・公表制度での調整後排出量の調整に用いることはできません。
②の場合は、環境価値を含んだ商品をオフセット付き商品として購入したB社が環境価値を主張できます。なお、B社が算定・報告・公表制度で調整後排出量の報告に用いる場合、当制度で用いることのできるクレジット類であること、A社がクレジットを無効化した時期がB社の排出量算定年度であること、クレジットを無効化したことを証明する書類にA社がB社のために無効化した旨が記載されていることが必要です。

Q

調整後排出量の調整に用いるクレジットは、いつまでに無効化すればよいですか

A

算定対象となる排出量の排出年度及び翌年度4~6月に無効化されたものが対象となります。
なお翌年度4~6月に無効化されたものは、算定対象年度と翌年度のいずれかの調整にのみ用いることができます。

Q

自社で創出したJクレジットを自社の調整後排出量の調整に用いることができますか

A

調整後排出量の調整の際に控除できるクレジットは、他者が創出したものが対象となります。

Q

調整後排出量の調整に非化石証書を用いることができますか

A

非化石証書は令和4年度報告(令和3年度実績分)から用いることができるようになりました。
算定方法の詳細は、算定・報告マニュアル第Ⅱ編の下記の項目をご参照ください。 
  4. 調整後温室効果ガス排出量算定方法 
   ④(エ)非化石電源二酸化炭素削減相当量

Q

非化石証書を用いた削減量の算定方法を教えてください

A

非化石電源二酸化炭素削減相当量は下記のとおり算定します。
『非化石証書の量×全国平均係数×補正率』

なお、控除量は『電気事業者から供給された電気使用量×調整後排出係数』を上限とします。
このときの『電気事業者から供給された電気使用量』は、省エネ法定期報告書特定第2表に記載した電気事業者から供給された電気使用量とします。

Q

非化石証書を用いたときに必要な添付書類はありますか

A

調整に使用する非化石証書の量を証明するものを添付する必要があります。
口座を持っている場合には、6月の口座凍結後に日本卸電力取引所から発行される非化石証書の口座残高証明書、仲介事業者から証書を購入した場合には、購入した仲介事業者が発行する報告年度対象分の購入証書量の証明書が利用できます。

Q

非化石証書を売却した場合は、移転した分を調整後排出量に加算する必要がありますか。

A

非化石証書を売却した場合でも、特定排出者は調整後排出量に加算する必要はありません。

温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報などに関すること

Q

排出量の増減の状況に関する情報なども、報告義務があるのですか。

A

排出量の増減の状況に関する情報などは、任意で提供することができます。提供を希望する場合には、温対法報告様式第2に記入の上、排出量の情報を記入した報告様式第1又は省エネ法定期報告書と併せて提出してください。

Q

排出量の増減の状況に関する情報として、どのような情報を任意で提供できますか。

A

前年度と比較した増減率やその理由などについて、事業者全体で1葉、特定事業所ごとに1葉提供することができます。

Q

弊社は、複数のエネルギー管理指定工場を設置し、かつ、特定貨物輸送事業者としての指定も受ける予定です。この場合、企業全体としての情報も、これらの指定区分ごとに別々に提供することができますか。

A

企業全体としての情報は、省エネ法の指定区分ごとに別々に提供することはできません。情報を適宜編集し、企業全体で1葉にまとめて報告するようにしてください

Q

提供された排出量の増減の情報などの情報は、どのように取り扱われるのですか。

A

提供された排出量の増減の情報などの情報は公表されます。
なお、令和3年度報告(令和2年度実績)以前の情報については、事業者ごとに提供されたものは公表され、事業所ごとに提供されたものは開示請求があった場合に開示されます。

Q

排出量の増減の情報として、コジェネレーションシステムの導入に伴うエネルギー起源二酸化炭素排出量の削減効果を報告したいと考えております。この削減効果を算定する際に用いる排出係数は、報告するエネルギー起源二酸化炭素の排出量の算定時に使用する排出係数と同じものを用いるのですか。

A

排出量の増減の情報については、任意で報告様式第2により提供することができます。個別対策の導入による排出量の削減効果の算定方法については、特段規定されていませんが、本制度の排出量の算定方法を踏まえ、個々の対策の実態に即した合理的な方法により算定する必要があります。

報告様式の記入方法に関すること

Q

特定荷主と特定貨物輸送事業者などの輸送事業者がそれぞれ報告する排出量は、同じ活動に伴う排出量が重複して算定されることになるわけですが、これは重複しないよう補正されるのでしょうか。

A

特定輸送事業者及び特定荷主は、ともに温室効果ガスの排出削減に関わることができるため、双方から排出量の報告を受ける制度としています。排出量の集計・公表にあたっては、合計からは、特定荷主の排出量を除くこととしております。

Q

事業主体が分社化等により分割された場合(A社・B社)、省エネ法に基づくエネルギー使用量等の報告は事業主体ごとに行いますが(A社、B社それぞれ報告)、分割後の会社(B社)が操業を元の会社(A社)に委託している場合等例外的に一括報告をしているケースがあります。この場合非エネルギー起源二酸化炭素の排出量の報告は省エネ法の整理に倣い、親会社による一括の報告でよいでしょうか。

A

本制度では、原則として事業所ごとに事業者が排出量を把握し、事業者全体及び事業所ごと(一定量以上排出している場合に限る)の排出量を報告することとしています。従って、一つの事業所における親会社と子会社の事業活動に伴う排出量を区分して把握できるような場合には、それぞれ別々に報告いただくこととし、一方、親会社と子会社の事業活動が一体不可分(製造ラインの一部を委託している場合等)である等の理由により排出量を区分して把握することが困難な場合には、業務の運営・管理の責任がある親会社が算定・報告することとなります。

Q

複数の事業を行っている場合には、「主たる事業」はどのように判断すればよいですか。

A

主たる事業は、原則として収入額又は販売額が最も多い経済活動によって判断してください。この方法が適切でない場合には、従業員の数又は設備等で判断しても構いません。また、省エネ法定期報告書及び温対法報告書の提出義務がある場合、温対法の「主たる事業の事業所管大臣」は、省エネ法定期報告書に記載の事業も含め、企業全体としてご判断ください。(温対法報告書様式第1の第1表に記載の事業所管大臣に限りません。)

報告書の提出手続きに関すること

Q

いつまでに排出量を報告しなくてはならないのですか。

A

特定事業所排出者については、前年度(代替フロン等4ガスについては前年)の排出量を、毎年度7月31日までに報告してください。また、特定輸送排出者については、毎年度6月30日までに報告して下さい。

Q

温対法報告書の提出先を教えてください。また、省エネ法においても事業所管大臣に定期報告書を提出することとありますが、1部を事業所管大臣に提出すれば省エネ法及び温対法で要求される報告として認められるのか、もしくは2部別々に提出しなければいけないのか教えてください。

A

温対法報告書は、原則として事業者が行う事業の事業所管大臣に提出します。一方、特定事業者及び特定荷主の省エネ法定期報告書は、経済産業大臣及び事業所管大臣に提出することとされていますが、エネルギー起源二酸化炭素の排出量については、省エネ法定期報告書を従来通り経済産業大臣と事業所管大臣に提出すれば、これを温対法上の報告とみなし、別々に提出する必要はありません。同様に、特定荷主以外の特定輸送排出者の省エネ法定期報告書を国土交通大臣に提出した場合も、エネルギー起源二酸化炭素の排出量についてはこれを温対法上の報告とみなしますので、別途温対法報告書を提出する必要はありません。

Q

複数の事業を行っており、省エネ法定期報告書及び温対法報告書の提出義務がありますが、どの省庁へ提出すればよいですか。なお、報告書に記載の事業所管大臣はそれぞれ次のとおりです。
○省エネ法定期報告書(特定-第12表)
 ・主たる事業の事業所管大臣         :経済産業大臣
 ・上記以外で特定-第12表に記載の事業所管大臣:国土交通大臣
○温対法報告書様式第1(表紙及び第1表)
 ・主たる事業の事業所管大臣         :環境大臣
 ・上記以外で第1表に記載の事業所管大臣   :農林水産大臣

A

省エネ法定期報告書、温対法報告書について、それぞれの報告書に記載された事業所管大臣の省庁へご提出ください。
 ご質問の場合では次のとおりご提出ください。
○省エネ法定期報告書   :経済産業省及び国土交通省
○温対法報告書(様式第1):環境省及び農林水産省
 なお、省エネ法定期報告書については特定-第12表に経済産業大臣の記載が無い場合であっても経済産業省への提出は必要です。

Q

特定事業者(特定連鎖化事業者)として、省エネ法定期報告書を提出している場合は、温対法報告書は、提出する必要はないのですか。また、エネルギー起源二酸化炭素以外のガス(メタンなど)の部分を記入して報告する必要があるのですか。

A

本制度においては、事業者の報告に関する負担を抑える観点から、省エネ法の定期報告を行う事業者については、エネルギー起源二酸化炭素の排出量に関して省エネ法定期報告書で報告を行えば、温対法上の報告をしたとみなします。具体的な報告方法は、次のとおりです。
1.エネルギー起源二酸化炭素の排出量のみを報告する場合
 省エネ法定期報告書を使用して、エネルギー起源二酸化炭素排出量及び調整後温室効果ガス排出量に係る情報を報告してください。(省エネ法定期報告書で報告できる温室効果ガス排出量はエネルギー起源二酸化炭素についてのみです。)
2.エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量のみを報告する場合
 温対法報告書を使用して、温室効果ガス排出量及び調整後温室効果ガス排出量に係る情報を報告してください。
3.エネルギー起源二酸化炭素とそれ以外の温室効果ガス排出量を報告する場合
 省エネ法定期報告書に温対法報告書を添付して報告してください。この場合、省エネ法定期報告書にエネルギー起源二酸化炭素排出量及び調整後温室効果ガス排出量に係る情報を記載し、温対法報告書にエネルギー起源二酸化炭素以外の排出量を記載してください。

権利利益保護の請求に関すること

Q

企業秘密としての保護を請求すれば必ず認められるのですか。

A

必ず認められるわけではありません。事業所管大臣にて権利利益を害するおそれがあると判断された場合にのみ認められます。

Q

企業秘密として権利利益が保護されるかどうかは、誰がどのような基準で判断するのですか。

A

公表する情報、開示する情報ともに、事業者の権利利益を害するおそれがあるためにそれを保護する必要がある旨事業者から請求があった場合には、別に定める判断基準に従い、事業所管大臣において権利利益を害するおそれがあるかどうかを判断します。
 判断基準は以下のとおりです。
  https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/claim/law21_3kijun
 「権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準」

Q

権利利益保護の請求が認められた場合、届出する排出量は事業者又は事業所ごとの(CO₂、メタン、一酸化二窒素などの)合計の排出量と、法第27条からは読み取れますが、事業者の事情によっては、排出量の全て、又は一部分を削除した数値で届け出ることは可能ですか。又は、CO₂換算の事業者又は事業所の合計排出量の届出は必須なのでしょうか。

A

権利利益保護請求の有無、請求の認否に関わらず、報告する排出量は、該当するガスの種類の個別の排出量であり、合計値や、全部又は一部を削除した数値をもって報告することはできません。また、二酸化炭素換算した各ガスを合計した排出量を報告していただく必要はありません。

排出量等の開示請求について

Q

全事業所の排出量データをCD等で提供していただけるのでしょうか。

A

R3年度実績以降は、EEGSにより排出量の公表を行います。
 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result
 「集計結果の公表」
R2年度実績以前における報告対象となっている事業所の排出量に関するデータについては、CD等での開示を行っています。開示手続の手数料や開示方法の詳細については、下記ホームページをご参照ください。
  http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/request
 「開示請求のご案内」

Q

開示されるデータの内容は

A

R3年度実績以降は報告された排出量は全て公表されることとなっており、開示請求により開示される内容はR2年度実績以前のものとなります。
開示される内容は下記のとおりです。
○ 特定排出者(事業者)に関する情報(名称、所在地、事業内容等)
○ 特定排出者の温室効果ガスの種類ごとの算定排出量に関する情報
○ 特定事業所排出者における調整後排出量に関する情報(調整後排出量、京都メカニ
ズムクレジットの合計量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種
類ごとの合計量)
○ 特定事業所の温室効果ガスの種類ごとの算定排出量に関する情報
○ 温室効果ガス排出量に関連する情報(事業者が任意に提出した情報)

その他

Q

届出された数値により、特定排出者の指定はしませんか。

A

本制度においては、事前に排出量の届出をして指定を受けるといった手続はありません。報告義務があるかどうかは、事業者自らが、政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて排出量の算定を行って判定してください。なお、報告義務があるにもかかわらず、報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が科されることとなります。

Q

現在、灯油又はA重油を使用している場合において、この一部を廃棄物燃料(固形燃料又は液化燃料)にシフトした場合、廃棄物燃料使用分はCO₂を削減したものと見なされるのですか。

A

本制度は、温室効果ガス排出量を報告いただくものです。従って、削減効果の算定を決め、あるいはその評価を目的とするものではありませんが、御指摘の燃料転換により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量は、結果として減少することになるでしょう。なお、この場合の廃棄物燃料の使用による非エネルギー起源二酸化炭素の排出量は、廃棄物の燃料使用量に単位分熱量、排出係数を乗じて算出し、報告様式第1の第1表の「②非エネルギー起源CO₂」の欄には当該排出量を控除した量を記入し、同表の「③廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源CO₂」の欄に当該排出量を記入してください。

Q

地方公共団体等で制定されている条例と温対法とは法的な意味、あるいは行政施策上どのような関係があるのでしょうか。

A

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温対法に基づき、地域を限定することなく全国で実施される制度です。
 一方、各地方公共団体等で制定・施行されている条例は、温対法第21条を踏まえ、当該自治体が、その行政区域内における温室効果ガスの排出の抑制等を目的として導入しているものです。
 両者の間には、直接の法的関係、行政施策上の関係はありませんが、両者があいまって効果を発揮し、地球温暖化対策が進むよう、努めてまいります。

Q

省令で定められた排出係数はどのようにして算出されたものですか。

A

排出係数の多くは、我が国の温室効果ガスインベントリ※等の排出係数を踏まえ、地球環境局長が委嘱した専門家から成る検討会である「温室効果ガス排出量算定方法検討会」における議論・了承の上、お示ししたものです。
※温室効果ガスインベントリ:
 気候変動に関する国際連合枠組条約第4条及び同京都議定書第7条に基づき、毎年各国政府が作成し、条約事務局に提出する、温室効果ガスの排出量等の目録。

Q

排出量の計算の際に環境省が作成している『事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン』の係数を使用しても問題ないでしょうか。

A

本制度における報告義務の有無を判定する際には、必ず政省令で定められた算定方法・排出係数を用いて算定し、判定するようにしてください。
 また、実際に温室効果ガス排出量を算定・報告する際には、『事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン』ではなく、政省令で定められた算定方法・排出係数を用いるか、実測値や独自の算定方法・排出係数を用いてより実態に即した算定ができる場合には、これを用いるようにしてください。なお、実測値や独自の算定方法・排出係数を用いた場合には、報告様式第1にて、独自の算定方法の数式・排出係数の数値と内容をご説明いただくこととしております。

Q

特定排出者であるA社の一部事業を同じく特定排出者のB社にX年度のY月に移管する事になりました。
この場合のX+1年度におけるA社・B社の報告範囲について教えて下さい。

A

A社は移管した事業を除くA社のX年度排出量を報告して下さい。一方、B社は、B社のX年度排出量と併せて、移管が行われた事業の移管前のX年度の排出量もB社の排出量として報告して下さい。
また、企業合併、分割などその他のケースについては以下の整理図をご参照ください。整理図に記載されているケース以外については、ヘルプデスクにお問い合わせください。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/qa/merging_patterns.pdf

Q

提出した書類の計算ミスが発覚してしまったのですが、提出済みの報告書を訂正する事は可能でしょうか。

A

提出済の報告書の訂正は受付可能です。詳細については、報告書の提出先窓口までお問合せ下さい。

Q

特定事業者(年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以下)ではない弊社グループ会社の特定排出者コードがで登録されていますが、事業者全体で従業員数が21人以上という条件を満たしているため登録されているのでしょうか。

A

特定排出者コードは、従業員数や温室効果ガス排出量の状況から付番するものではなく、報告対象となる可能性のある事業者様等に広く付番しております。

Q

弊社の特定排出者コードが付番されているのですが、これは報告対象事業者に該当しているということでしょうか。

A

省エネ法の特定事業者番号とは異なり、特定排出者コードは国から個別に番号の通知は行っておりません。報告対象の有無については、対象となる温室効果ガス排出量の算定からご判断してください。

Q

サイト内のPDFを開くと「Adobe AcrobatまたはReaderに問題があります。
AcrobatまたはReaderを実行している場合、終了してからもう一度やり直してください」というエラーメッセージがでます。どうしたらいいでしょうか?

A

インターネットエクスプローラー側の仕様と使用環境によるものですので、その場合は次の方法で回避できる場合があります。

①Acrobat Readerを起動させ、「編集」>「環境設定」を開く
②分類「インターネット」の設定項目にある「Webブラウザーオプション」の
「PDFをブラウザーに表示」のチェックをはずす。