省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)のサービス再開のお知らせ
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)は、令和5年5月よりサービス再開いたしました。報告手続の合理化等の観点から、省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、原則として、EEGSを御利用ください。
新システム「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」の利用について
「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、及び、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とする新システムです。報告手続の合理化等の観点から、令和4年度以降の省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、原則として、EEGSを御利用ください。
詳細は下記をご参照いただき、ログインIDをお持ちでない方々におかれましては、電子情報処理組織使用届出書の提出を進めて頂ければ幸いです(令和4年3月まで稼働していた「省エネ法・温対法電子報告システム」「フロン法電子報告システム」のログインID及びパスワードを既にお持ちの方々は、EEGSにおいても当該ログインID及びパスワードを引き続き使用できます)。
なお、令和5(2023)年度から以下に該当する場合ついてもEEGSによる報告が可能となりました。
- 省エネ法で、認定管理統括事業者と、連携省エネルギー計画の両方の認定を受けている場合
- 電気事業及び熱供給事業の両方を行っている場合
また、以下に該当する場合には、令和5(2023)年度時点では、EEGSで報告書を作成できません。そのため、省エネ法定期報告書については、報告書作成支援ツールで作成して出力されるXML/Excelファイルにより、温対法報告書については、算定・報告公表制度ホームページのマニュアル・様式ページに掲載されている【電子報告システム報告用】の温対法報告様式により報告書を作成いただき、EEGSにアップロードしていただく必要があります。
- 温室効果ガス排出量の算定に、実測排出係数・実測排出量を使用する場合
- 輸送事業者で、複数の輸送区分がある場合
- 省エネ法で、連携省エネルギー計画の認定を受けている非特定事業者の場合
- 法人番号がない個人事業主の場合
目次
EEGSの利用を申請する(はじめて利用する方)
※令和4年3月まで稼働していた「省エネ法・温対法電子報告システム」「フロン法電子報告システム」のログインID及びパスワードを既にお持ちの方々は、EEGSにおいてもそのログインID及びパスワードを引き続き使用できるため、この手続きは不要です。「EEGSにログインする」からログインしてください。
ステップ1. EEGSの利用を申請する
利用の申請(ログインIDの申請)は、書面での郵送となります。指定の様式をダウンロードし、制度所管省庁へ郵送にて提出してください。
申請受理後に、制度所管省庁からEEGSの「アクセスキー」が郵送されます。
なお、旧「省エネ法・温対法電子報告システム」「フロン法電子報告システム」を使用するために既に届出を行い、アクセスキーを発行済みの場合、そのアクセスキーを使うことができます。
利用申請の様式、利用申請の提出先はこちらから。
特定排出者コード(番号)、特定漏えい者コードの検索はこちらから。
※「特定排出者コード」と「特定漏えい者コード」は同じです
ステップ2. 発行されたアクセスキーを入力し、EEGSのログインIDを発行する
制度所管省庁より郵送されたアクセスキーを入力して、EEGSのログインIDを発行してください。
※届出書を提出したかどうか分からない場合、アクセスキーを忘れた場合は、届出書を提出した省庁に連絡してください。
EEGSにログインする(ログインIDを持っている方)
ご自身がEEGSで発行したログインID、または、ご自身が所属する団体の事務局が発行したログインIDでEEGSにログインしてください。
※ログインIDを忘れた場合、アカウントがロックされた場合は、ご自身が所属する団体の事務局に連絡してください。事務局の方がログインIDを忘れた場合、アカウントがロックされた場合は、届出書を提出した省庁に連絡してください。事務局の方の操作方法は、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)マニュアル」をご参照ください。
※パスワードを忘れた場合、パスワードの有効期限が切れた場合は、ご自身で再発行してください。
電子報告システム全般(操作方法等)については以下の窓口までご連絡ください。
E-Mail: g-eegs-support@sec.co.jp
電話番号:03-4446-6054
※お問い合わせはできるだけメールでお願いします。
システムの利用にあたって
システムの使用届出
EEGSによる報告等を行う場合は、EEGSを用いるためのID番号(事業者ごとに1つの番号)が必要となります。ID番号を有していない場合は、事前にEEGSを使用するための使用届出を行っていただきます。
使用届出は下表に示す様式の書類を届出先へ紙媒体で提出し、ID番号の付与を受けます。なお、EEGSとe-Gov電子申請システムとでは同一事業者であってもID番号は異なります。
対象事業者 | 届出様式 | 届出先 *1 |
---|---|---|
省エネ法(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定荷主又は認定管理統括荷主)*2 | 省エネ法様式第43 | 経済産業局 |
温対法(特定排出者)*3,*4 | 温対法様式第4 | 経済産業局又は地方環境事務所 |
省エネ法(特定輸送事業者又は認定管理統括貨客輸送事業者)*3 | 省エネ法様式第27 | 国土交通大臣又は地方運輸局 |
特定漏えい者*5 | フロン法様式第4 | 経済産業省又は環境省 |
*1 :経済産業局、地方環境事務所又は地方運輸局は、事業者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局、地方環境事務所又は地方運輸局となります。
なお、省エネ法定期報告書の提出先担当課へ提出してください。
*2 :e-Gov電子申請システムの使用届出と共通様式となります。経済産業省へ省エネ法定期報告書等を提出するために、e-Gov電子申請システムのID番号を既に有している場合は、ID番号の付与を受けた経済産業局窓口へご相談ください。
*3 :省エネ法(特定事業者又は特定荷主)による電子申請の使用届出を既に行っている場合は、改めて届出する必要はありません。
*4 :省エネ法(特定輸送事業者)による電子申請の使用届出を既に行っている場合は、改めて届出する必要はありません。
*5 :省エネ法・温対法による電子申請の使用届出を既に行っている場合でも、フロン法の報告を行う場合は、改めて届出していただく必要があります。
届出様式等は下記サイトからダウンロードいただけます。
省エネ法の特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定荷主又は認定管理統括荷主
省エネ法の特定事業者又は認定管理統括貨客輸送事業者
上記以外の特定排出者
フロン法
EEGS操作マニュアル
提出可能な書類
本システムでは、事業者・事業所管省庁に係わらず温対法報告書と省エネ法定期報告書等の提出が可能です。
省エネ法(特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者)
対象事業者 | 対象となる報告書・届出書等 | 提出先省庁*1 |
---|---|---|
特定事業者 又は 特定連鎖化事業者 |
|
経済産業省 及び 全事業所管省庁*2 |
届出書を 提出する事業者 |
|
経済産業省 |
*1 : 経済産業省宛の提出については、従来どおりe-Gov電子申請システムでの提出も可能です。
*2 :「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。
省エネ法(特定荷主又は認定管理統括荷主)
対象事業者 | 対象となる報告書・届出書等 | 提出先省庁*1 |
---|---|---|
特定荷主 |
|
経済産業省 及び 全事業所管省庁*2 |
届出書を 提出する事業者 |
|
経済産業省 |
*1 : 経済産業省宛の提出については、従来どおりe-Gov電子申請システムでの提出も可能です。
*2 :「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。
省エネ法(特定輸送事業者又は認定管理統括貨客輸送事業者)
対象事業者 | 対象となる報告書・届出書等 | 提出先省庁 |
---|---|---|
特定輸送事業者 |
|
国土交通省 |
届出書を 提出する事業者 |
|
国土交通省 |
温対法(全事業者)
対象事業者 | 対象となる報告書・届出書等 | 提出先省庁 |
---|---|---|
特定排出者 |
|
全事業所管省庁*1 |
*1 :「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。
フロン法(全事業者)
対象事業者 | 対象となる報告書・届出書等 | 提出先省庁 |
---|---|---|
特定漏洩者 |
|
全事業所管省庁*1 |
*1 :「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。