事業者別排出係数の算出について
(電気事業者向け資料【平成19年7月】)

事業者別排出係数の算出について
(電気事業者向け資料【平成19年7月】)

電気事業者による温対法に基づく事業者別排出係数の算出への協力について
-電気事業者別排出係数-

平成19年7月6日

「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)の一部改正(平成17年法律第61号)を受け、平成18年4月1日に施行された「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第10条第2項の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、一般電気事業者及び特定規模電気事業者の供給に係る電気の二酸化炭素排出係数(以下「事業者別排出係数」という。)を公表すること)となっております。

つきましては、国による事業者別排出係数の公表を希望される一般電気事業者及び特定規模電気事業者におかれましては、下記要領により事業者別排出係数の算出を行い、様式に従い、算出の根拠とともに経済産業省及び環境省に御報告下さい。

注)
・公表対象はデフォルト値(0.000555t-CO₂/kWh)よりも排出係数が低い事業者。
・温対法に基づき、特定排出者が平成19年度の排出量を報告する際電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を算定するための係数として用いることができる電気事業者別の二酸化炭素排出係数。

記載内容

算出報告期限 平成19年8月3日(金)
算出方法

(別紙)事業者別排出係数の算出及び公表について

温対法における特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算出に係る「発電に伴い排出されたCO₂排出係数」等について

スケジュール 7月6日 算出報告受付開始
8月3日 報告〆切
9月前半目処 事業者別排出係数の公表 

提出方法及び提出先

以下のいずれかに紙で2部ご提出ください。なお、確認後に根拠資料(添付様式表1~6)の返却を希望する場合は資料返却先をご記入の上、返却希望の旨を添えてご提出ください。

〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省産業技術環境局環境経済室 佐藤

〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省地球環境局地球温暖化対策課 工藤

問い合わせ先

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電力需給政策企画室
担当者:小林、楠本
電話:03-3501-2503(直通)

環境省地球環境局地球温暖化対策課
担当者:平岡、工藤
電話:03-5521-8355(直通)