都道府県の報告制度

都道府県の報告制度

都道府県の報告制度の概要を紹介します。
詳細については、各都道府県にお問い合わせください。

※2019年1月31日 時点

北海道・東北地方

北海道

項目 内容
条例・規則施行年月日  
根拠条例・規則 H25.10.15 改正
北海道地球温暖化防止対策条例
H22.3.19 改正
北海道地球温暖化防止対策条例施行規則
全部施行
計画書名 事業者温室効果ガス削減等計画書
事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書
計画施行年月日 H22.3.1
制度の対象 対象条件1 事業者
省エネルギー法に基づく特定事業者で、道内に有する全ての工場等の一年間の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl以上の事業者
対象条件2 連鎖化事業者
省エネルギー法に基づく特定連鎖化事業者で、道内に有する全ての工場等の一年間の 原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl以上の事業者
対象条件3 事業者
自動車運送事業者であって、道内に登録する前年度の末日の自動車の総数が次に該当する事業者
トラック:200台以上、バス:200台以上、タクシー:350台以上
対象条件4 事業者
道内において温暖化対策推進法施行令第5条第6号から第11号までの事業者で、 前年度の4月1日の従業員数が21人以上、CO₂換算3,000t以上排出する事業者
対象条件5  
※札幌市区域のみで事業を行うもの、自動車の使用の本拠地が札幌市区域のみである場合は適用を除外する
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 516
(H26年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネルギー起源CO₂>
・原油換算エネルギー使用量計算シートを用いる(排出係数は国の公表する数値)
・電気事業者から供給された電気の使用については国の公表する電気事業者毎の排出係数を使用する。
・自家発電の場合は実測値に基づく排出係数を設定する事ができる

<その他ガス>
算定・報告・公表制度に基づき算定
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自由記載
目標の種類 総量(任意で原単位)
削減計画等策定 ①次の事項を含む3年毎の事業者温室効果ガス計画書を、計画初年度の7月末日までに提出
・事業概要
・温室効果ガス排出係数原単位を設定した場合のその設定方法
・計画期間
・措置の実施期間
・その他実施した地球温暖化防止策の内容及び実施期間
②計画期間の各年度に、温室効果ガスの排出の量、措置の実施状況等を含む 事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書を、実施年度の翌年度の12月末日までに提出する。
利用可能なクレジット 条例・施行規則に明確な記載はないため控除対象ではないが、以下の取組みについては、計画書作成要領の例示の中で、「地球温暖化の防止を図るための措置内容」として記載されている。

・クリーン電力証書
・J-VER
・国内クレジット
自治体の措置(条例規定) 指針 地球温暖化対策指針 (H21.12 策定)
(1) 事業者の排出抑制等のための措置
(2) 建築物についてエネルギー使用合理化、地球温暖化の防止に資するための措置
(3) 道民の日常生活における排出抑制等のための措置
指導・助言
制裁 勧告 計画書未提出・虚偽の記載
社名公表  
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.温室効果ガス削減等計画書
・事業者名/所在地/代表者氏名
・排出量/原単位
・措置内容
2.温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書
・排出量(基準年度)/原単位
・年度毎の排出状況
・措置内容
方法 (1)道ホームページ
(2)閲覧(閲覧場所:道庁環境生活部環境局地球温暖化対策室)
備考 <札幌市条例との関係>
札幌市の区域のみで事業活動を行う特定事業者に関しては、上記の道条例は適用されない。そのため、札幌市条例に基づき、市に計画書等を提出する必要がある。
URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/taisaku-jigyoukatudou.htm
担当部署 北海道 環境生活部 環境局 低炭素社会推進室
連絡先 TEL:011-204-5189
FAX:011-232-1301
Mail:kansei.teitan@pref.hokkaido.lg.jp

岩手県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H12.4.1
岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例
根拠条例・規則 H14.4.1
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例・施行規則
H22.4.1
施行規則改正
計画書名 地球温暖化対策計画書
地球温暖化対策実施状況届出書
計画施行年月日 H14.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置している全ての工場又は事業場におけるエネルギー使用量(原油換算)の合計が1,500kl/年以上となる事業者
対象条件2 事業者
40台以上の自動車を使用する事業者
対象条件3 事業者
連鎖化事業者であって、県内に設置している全ての工場又は事業場におけるエネルギーの使用量(原油換算)の合計が1,500kl/年以上となる事業者
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数  
計画の内容 対象ガス エネルギー起源CO₂
算定方法 ・省エネ法様式特定-第2表で記載したエネルギー使用量合計(原油換算)と一致させる。
・省エネ法様式特定-第12表で記載した排出量と一致させる
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量
削減計画等策定 ①次の事項を含む3年毎の地球温暖化対策計画の作成、提出
・CO₂排出状況
・CO₂排出の抑制措置
・その他の地球温暖化対策に関する事項
②毎年度の実施状況を「地球温暖化対策実施状況届出書」により、次年度の6月末日までに提出する。
利用可能なクレジット  
自治体の措置(条例規定) 指針 地球温暖化対策指針 (H14.4.1 施行)
地球温暖化対策計画の記載事項
(1)CO₂排出状況に関する算定方法
(2)CO₂排出抑制措置の策定方法・取組例
(3)地球温暖化対策の具体的事項の例
指導・助言
制裁 勧告 計画書未提出
社名公表  
計画書の公表 公表者  
内容  
方法  
備考  
URL http://www.pref.iwate.jp/kankyou/seisaku/ondanka/002972.html
担当部署 岩手県 環境生活部 環境生活企画室 温暖化・エネルギー対策担当(温暖化)
連絡先 TEL:019-629-5326
FAX:019-629-5334
Mail:AC0001@pref.iwate.jp

秋田県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H19.6.1
秋田県環境基本条例
根拠条例・規則 H23.3.24
秋田県地球温暖化対策推進条例・施行規則
計画書名 温室効果ガス排出抑制計画書
温室効果ガス排出量等報告書
計画施行年月日 H24.4.1
制度の対象 対象条件1 特定事業者
県内に設置する全ての事業所における前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上以上であるもの(連鎖化事業者を含む)
対象条件2 自動車運送事業者
県内に事業所を設置している自動車運送事業者で、事業に使用する自動車が、トラック・バス200台以上、タクシー350台以上の者(連鎖化事業者を含む)。
対象条件3  
上記以外の事業者(一般事業者)については、任意提出が可能
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 H26年度-計143
特定事業者(義務有)142
(うち、1500kl以上の事業者137、自動車運送事業者5)
一般事業者(任意)1
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネルギー起源CO₂>
別紙2に用いて、燃料・熱・電気種毎の排出量を算定し、合計した全ての量を記載する。

<その他ガス>
算定・報告・公表制度に基づき算定する。但し、100t-CO₂未満は除外する。
報告先 知事
計画期間 5年を上限に事業者が設定
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量(任意で原単位)
削減計画等策定 特定事業者は、次の事項を含む計画書を提出する。
(1)計画期間・基本方針
(2)排出量
(3)排出抑制に関する目標
(4)排出抑制のために実施しようとする措置内容
計画書に記載した措置の実施状況を記載した温室効果ガス排出量等報告書を、実施年度の翌年度の7月末日までに提出する。
・エネルギー使用量
・排出抑制に関する実績等
・排出抑制のために実施した措置内容
利用可能なクレジット 秋田県内に由来する下記クレジット
・再生可能エネルギー(電力及び熱)の供給
・国内クレジット制度により認証されたクレジット
・J-VER制度により認証されたクレジット
・グリーン電力証書
・グリーン熱証書
・秋田の森林づくり 森林整備によるCO₂吸収量認証制度
自治体の措置(条例規定) 指針

指導・助言
制裁 勧告 計画書や報告書の未提出・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 提出された計画書および報告書の概要
方法 県のホームページ
備考 <国の報告制度との関係>
国の法律(省エネ法)と条例とは別の制度のため、それぞれ別々に提出する必要がある。
URL http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1328522018318/index.html
担当部署 秋田県 生活環境部 温暖化対策課
連絡先 TEL:018-860-1573
FAX:018-860-3881
Mail:en-ondanka@pref.akita.lg.jp

関東地方

茨城県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H8.6.25
茨城県環境基本条例
根拠条例・規則 H7.9.30
茨城県地球環境保全行動条例
H20.3.21 改正
茨城県地球環境保全行動条例施行規則
計画書名 省エネルギー推進業務状況報告書
計画施行年月日  
制度の対象 対象条件1 事業所
前年度の化石燃料使用量が原油換算1,500kl以上
対象条件2 事業所
前年度の電気使用量が600万kwh以上
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数  
計画の内容 対象ガス エネルギー起源CO₂
算定方法 以下のいずれか
・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(第3条)
・自主設定(第3条以外の方法の場合は、その算定方法を記載する)
報告先 知事
計画期間 1年
目標の有無 自由記載
目標の種類 総量および原単位
削減計画等策定 前年度1箇年における省エネルギーの推進に係る業務の状況について,省エネルギー推進業務状況報告書を毎年6月末日までに提出。
(但し、別紙第1表から別紙第4表については、省エネ法における定期報告書の写しをもって代えることができる)
省エネルギーの推進に関する計画又は方針等を策定している場合には、次の項目を記入。また、当該計画を別添資料として添付。
省エネルギーの推進に関する計画,方針等を策定していない場合はその旨を記入。
・計画の名称
・計画の期間
・計画の目標
・主な措置
 
利用可能なクレジット  
自治体の措置(条例規定) 指針

指導・助言
制裁 勧告  
社名公表  
計画書の公表 公表者  
内容
方法  
備考  
URL http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/tokutei-jigyosho-hokoku.html
担当部署 茨城県 生活環境部 環境政策課 地球温暖化対策室
連絡先 TEL:029-301-2939
FAX:029-301-2949
Mail:kansei3@pref.ibaraki.lg.jp

栃木県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H8.4.1
栃木県環境基本条例
根拠条例・規則 H27.4.1 改正
栃木県生活環境の保全等に関する条例
H23.3.22
栃木県生活環境の保全等に関する条例改正
計画書名 地球温暖化対策計画
計画施行年月日 H17.10.1

H24.5.7
手引きの一部改正(提出書類の簡略化(様式1~3号の廃止))
H27.5
手引きの一部改正(提出書類の一部が選択可)
制度の対象 対象条件1 事業所
燃料及びこれを熱源とする熱の年度の使用量が、原油換算で1,500kl以上、又は電気の使用量が年間600万kwh以上のいずれかに該当する工場又は事業場(栃木県内)
対象条件2  
 
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数  
計画の内容 対象ガス 6ガス
算定方法 ・算定・報告・公表制度に基づき算定
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量
削減計画等策定 「地球温暖化対策計画」として、次の【A】または【B】のいずれかを、6月末日までに提出
【A】
①省エネ法に基づく定期報告書(様式第9、特定第1表~第12表)もしくは、温対法に基づく報告書のうち、過去3年分の写し
②計画の提出年度に国に提出した省エネ法に基づく中長期計画書の写し
③とちぎカーボンオフセット実施要綱に元づくとちぎカーボンオフセット証書の写し
※栃木県内の事業所分のみを提出する"
【B】
栃木県独自の様式における
・地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制
・温室効果ガス排出の状況
・温室効果ガス排出の抑制に係る目標及び措置
 
利用可能なクレジット 「とちぎカーボンオフセット制度」
以下の活動について、その取組の成果をCO₂量として算定し、証書の交付にて認証を受ける。

・森づくり (企業等による植栽や間伐等の森林整備) 
・森林バイオマス利活用 (企業等による化石燃料の代替としての間伐材や木質ペレットなどの利活用) 
・グリーン電力購入等 (企業等によるグリーン電力の購入)
自治体の措置(条例規定) 指針

指導・助言  
制裁 勧告 地球温暖化対策計画未提出
社名公表  
計画書の公表 公表者  
内容
方法  
備考 <国の報告制度との関係>
「地球温暖化対策計画」として、国の法律(省エネ法等)に基づく報告の写しを提出することが可能
URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/24keikakusyotebiki.html
担当部署 栃木県地球温暖化対策課
連絡先 TEL:028-623-3187
FAX:028-623-3259
Mail:chikyu-ondanka@pref.tochigi.lg.jp

群馬県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H12.3.23 改正
群馬県環境基本条例
根拠条例・規則 H22.4.1
群馬県地球温暖化防止条例

H23.3.31 改正
群馬県地球温暖化防止条例施工規則
計画書名 温室効果ガス排出削減計画書
温室効果ガス排出状況報告書
計画施行年月日 H22.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置する全ての事業所における前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業者(フランチャイズ事業者の場合はその本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体のエネルギー使用量で判断)
対象条件2 事業者
自動車運送事業者で、使用の本拠の位置を県内に登録している事業の用に供する自動車(トラック、バス、タクシー)の前年度の末日における総数が100台以上である事業者
対象条件3 事業者
自動車運送事業者以外の事業者で、使用の本拠の位置を県内に登録している貨物の輸送の用に供する自動車(商品等の自社輸送用のトラック)の前年度の末日における総数が100台以上である事業者
対象条件4 事業者
県内に設置する全ての事業所における前年度の温室効果ガス(エネルギー使用に伴うもの以外)の排出量がCO₂換算で3,000t以上かつ常時雇用する従業員の数が21名以上の事業者
対象条件5  
上記以外の事業者も任意に温室効果ガス排出削減計画を提出することができる。
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 318(H25年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネルギー起源CO₂>
以下のいずれか
・群馬県地球温暖化対策指針
・実測(根拠資料を添付)
<その他ガス>
・算定・報告・公表制度に基づき算定
報告先 知事
計画期間 1年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量(自主行動計画に沿って原単位可)
削減計画等策定 規定で定める特定排出事業者は、毎年度次の事項を定めた排出削減計画を7月末日までに提出する。
・計画の基本方針
・推進体制
・排出削減のための実施措置
・排出量等(前年度実績、排出目標、増減率(目標)等)
・原単位当たりの排出量(任意)
・その他
次の事項を含む温室効果ガス排出状況報告書を、翌年度の7月末日までに提出する。
・排出量削減のために実施した措置
・排出量等(排出実績、排出目標、増減率(実績)等)
 
利用可能なクレジット 以下のような、県内で発生したクレジット取得等、県内における取組に限り認められる。
・森林の CO₂ 吸収量認証制度認証量
・J-クレジット取得量
・グリーン電力購入量
自治体の措置(条例規定) 指針 群馬県地球温暖化対策指針 (H27.4 改訂)
特定排出事業者が、排出削減計画及び排出状況報告を作成するために必要な事項を定める。

【平成27年4月改訂版】(指針、様式)
平成27年度4月から三ふっ化窒素を対象ガスとして追加
平成27年度計画書の算定にあたり、一部のHFC,PFCの追加及び地球温暖化係数の変更
電気事業者ごとの排出係数の更新
指導・助言
制裁 勧告 計画書未提出・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 概要
方法 (1)県庁及び各県民局における閲覧
(2)インターネットの利用による閲覧
(3)その他知事が適当と認める方法
備考 平成27年4月よりNF₃が対象ガスに含まれている。
URL http://www.pref.gunma.jp/04/e0100002.html
担当部署 群馬県 環境森林部 環境エネルギー課
連絡先 TEL:027-226-2817
FAX:027-243-7702
Mail:kaneneka@pref.gunma.lg.jp

埼玉県

項目 内容
条例・規則施行年月日  
根拠条例・規則 H23.3.18 改正
埼玉県地球温暖化対策推進条例

H26.3.24 改正
埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則
計画書名 地球温暖化対策計画作成報告書
地球温暖化対策実施状況報告書
計画施行年月日 H22.4.1
(計画書制度施行、施行規則に明示)
H23.4.1
(目標設定型排出量取引制度施行)
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置している全ての事業所における前年度のエネルギー(燃料、熱、電気)の使用量が、原油換算で1,500kl以上である事業者(※連鎖化事業者も含む)
対象条件2 事業者
大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗であって、店舗面積が10,000㎡以上であるものを設置している事業者
対象条件3 事業者
対象条件1あるいは対象条件2に該当する特定事業者は、毎年度、計画書を提出する義務、削減目標設定の義務等が生じる。
対象条件4 事業所
・原油換算エネルギー使用量が3ヵ年度(年度の途中に使用開始された事業所の場合、その年度を除いて3ヵ年度)連続して1,500kl以上(大規模特定事業者に指定)
・上記対象条件3の義務に加え、排出総量の削減義務が生じる。
対象条件5  
【事業者種別】 I類:1,500kl未満の事業所のみを有する特定事業者
II類:種別B事業所を有する特定事業者(III類を除く)
III類:種別C(下表参照)の事業所を有する特定事業者
IV類:任意事業者(合算で1,500kl未満であり、店舗面積が10,000㎡以上の大規模小売店舗を有さない事業者)
【事業所種別】
A:年間原油換算エネルギー使用量が1,500kl未満の事業所(合算)
B:年間原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業所(種別Cの事業所を除く)
C:3か年度連続して、年間原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業所(※他の事業所の一部(区分所有部分、テナント部分等)である事業所は除く)
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 825(H25年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネ起CO₂>
・独自のガイドラインを設定。基本的算定方法は以下の通り
①排出活動(燃料等使用量監視点)毎の燃料等使用量把握(購買伝票等により把握した燃料等の購買量を基本とする)
②上記①に排出係数(ガイドラインにて設定)を乗じて算定
・その他実測によるものも可能
<その他ガス>
・SHKに含まれる排出活動の場合は、同制度に基づき算定
・含まれない排出活動の場合は、実績その他の方法に基づいて算定
報告先 知事
計画期間 5年間(第1計画期間のみ4年間)
目標の有無 第一区分8%・第二区分6%
目標の種類 総量(排出量取引制度対象の場合)
削減計画等策定 特定大規模事業者は、計画期間におけるCO₂(目標設定ガス)削減量を、基準排出量に目標削減率を乗じて算出する「削減目標量」以上として定める。
毎年度、次の事項を含む地球温暖化対策計画を提出する。
(1)CO₂排出量
(2)エネルギー使用量
(3)削減目標、削減対策
計画書を提出した翌年7月31日までに、次の事項を含む地球温暖化対策実施状況報告書を提出する。
(1)CO₂削減量
(2)エネルギー使用量
(3)実施した削減対策
(4)取得した排出量取引量
利用可能なクレジット <大規模事業所での取組>
・超過削減量
・その他ガス削減量

<オフセットクレジット>
・県内中小クレジット
・再生可能エネルギークレジット
・県外クレジット
・森林吸収クレジット
・排出量取引における東京都制度との相互利用(超過削減量及び中小クレジット)
自治体の措置(条例規定) 指針 地球温暖化対策に係る事業活動対策指針 (H26.7 改正)
・事業者が講ずるよう努めなければならない措置
・大規模事業所における取組の促進
・地球温暖化対策計画
指導・助言
制裁 勧告 ・計画書未提出・虚偽の記載
・削減義務未達成の場合の事業者名公表
社名公表
計画書の公表 公表者 知事/事業者
内容 ・温室効果ガスの削減目標( 大規模事業者にあっては、基準排出量及び削減目標量)
・計画期間
・削減目標を達成するための措置の計画及び実施状況
・前年度における温室効果ガス排出量
方法 <知事>
インターネットへの公開、担当部署にて備え置き
<事業者>
インターネットへの公開又は事業所における備え置き(可能な限り両方)
備考  
URL http://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/torihikiseido.html
担当部署 埼玉県環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
連絡先 TEL:048-830-3044
FAX:048-830-4777
Mail:a3030-03@pref.saitama.lg.jp 

東京都

項目 内容
条例・規則施行年月日  
根拠条例・規則 H27.4.1 一部改正
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・施行規則
計画書名 地球温暖化対策計画書
計画施行年月日 H14.4.1
(計画書制度施行)
H22.4.1
(温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度施行)
制度の対象 対象条件1 指定地球温暖化対策事業所
・前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算1,500kl以上の事業所
・毎年度、計画書を提出する義務、削減目標設定の義務等が生じる。
・その他、テナント事業者に対する規定あり
対象条件2 特定地球温暖化対策事業所
・上記対象条件1に該当する事業所が、3ヵ年度(使用開始年度は除く)連続してエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上に該当する場合
・上記対象条件1の義務に加え、排出総量の削減義務が生じる。削減義務対象者は原則対象事業所の所有者。
対象条件3 指定相当地球温暖化対策事業所
・前年度の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上となった事業所で中小企業等が1/2以上所有している事業所
・計画書の提出・公表等は必要だが検証は不要。また、削減義務の対象外となる。
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 1,286(H26年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネ起CO₂>
・独自のガイドライン(排出量算定ガイドラン及びその他ガス排出量算定ガイドライン)を設定。基本的な算定方法は以下の通り
①排出活動(燃料等使用量監視点)毎の燃料等使用量を把握(購買伝票等により把握した燃料等の購買量を基本とする)
②上記①に排出係数(ガイドラインにて設定)を乗じて算定
・その他実測によるものも可能
<その他ガス>
・SHKに含まれる排出活動の場合は、同制度に基づいて算定
・含まれない排出活動の場合は、実績その他の方法に基づいて算定
報告先 知事
計画期間 5年
(第1計画期間:2010~2014
第2計画期間:2015~2019、以後、5年度ごとの期間)
目標の有無 第2計画期間の削減義務率削減義務率 (2015~2019年度の平均)
第一区分17%・第二区分15%
目標の種類 総量
削減計画等策定 指定地球温暖化対策事業所は、毎年度11月末日までに、次の事項を含める地球温暖化対策計画書を提出する。
(1)当該計画期間
(2)削減目標
(3)削減目標を達成するための排出量削減措置の計画
(4)措置の実施状況
(5)特定温室効果ガス年度排出量
(6)その他ガス年度排出量
(7)統括管理者及び技術管理者の氏名
特定地球温暖化対策事業者は、上記に加え、当該削減義務の履行状況を提出する。
対応する特定テナント等事業者が存在する場合には、「特定テナント等地球温暖化対策計画書」の提出。
利用可能なクレジット 都の認定を受けた以下を排出量取引可能
・超過削減量(他の削減義務対象事業所が義務量を超えて削減した量)
・都内中小クレジット(都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量)
・都外クレジット(都外大規模事業所の省エネ対策による削減量)
・再エネクレジット
・排出量取引における埼玉県制度との相互利用(超過削減量及び中小クレジット)
自治体の措置(条例規定) 指針 地球温暖化対策指針 (H26.11 公布)
・大規模事業所における地球温暖化対策の推進
(総量削減義務の設定方針、地球温暖化対策の推進体制、GHG排出量の把握、計画書の作成、テナント等事業者・自動車に係る対策の推進)
・中小規模事業所における地球温暖化対策の推進
指導・助言
制裁 勧告 指定事業所の届出義務違反⇒罰金25万円以下等
総量削減義務違反⇒措置命令(義務不足量x1.3倍の削減)、勧告、違反事実公表、知事の代行・費用請求、罰金50万円以下等
計画書作成の義務違反⇒勧告、違反事実公表、罰金50万円以下等
体制整備義務違反⇒罰金、違反事実公表、罰金15万円以下等
社名公表
計画書の公表 公表者 知事/事業者
内容 ・事業者及び事業所の概要、担当部署、公表方法、指定年度等
・対策の推進に関する基本方針及び体制、GHG排出量及び削減目標、基準排出量
・削減義務に係る状況、対策の内容及び実施状況に関する自己評価等
方法 <知事>
都のホームページ
<事業者>
インターネット、環境報告書への掲載、事業所における掲示、閲覧等
備考 ●第2計画期間から新たに特定地球温暖化対策事業所(削減義務象)となる事業所には、第1計画期間と同等の削減義務率(8%又は6%)を適用

●優良特定地球温暖化対策事業所(トップレベル事業所)について
「地球温暖化の対策推進程度が特に優れた事業所」として、都が定める認定基準に適合すると認められたときは、当該事業所に適用する削減義務率を1/2又は3/4に減少

●NF₃は平成27年度から算定し、平成28年度以降報告
URL http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/index.html
担当部署 東京都 環境局 地球環境エネルギー部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口
連絡先 TEL:03-5388-3438
FAX:03-5388-1380
Mail:keikakusho@kankyo.metro.tokyo.jp(制度全般)
torihiki@kankyo.metro.tokyo.jp(排出量取引に関して)

神奈川県

項目 内容
条例・規則施行年月日  
根拠条例・規則 H24.3.30 改正
神奈川県地球温暖化対策推進条例・施行規則
計画書名 事業活動温暖化対策計画書
排出状況報告書
計画施行年月日 H22.4.1
事業活動温暖化対策計画書制度
制度の対象 対象条件1 第1号該当事業者
県内に設置している全ての工場又は事務所その他の事業場において、前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者(次号に示す対象となるものを除く)
対象条件2 第2号該当事業者
連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が県内に設置している全ての工場等及び加盟者が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等において前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者
対象条件3 第3号該当事業者
前年度末日現在において県内に使用の本拠の位置を有する自動車を100台以上使用する事業者
対象条件4  
※ただし、横浜市及び川崎市では、同様の制度があるため、両市内にある工場等及び自動車については、計画書の対象から除外する。
対象条件5  
上記に該当しない中小規模事業者については任意提出が可能
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 558(H26年度)
計画の内容 対象ガス エネルギー起源CO₂
算定方法 ・事業活動温暖化対策指針
(算定方法は「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に準じる)
・実測による係数を使用する場合は、事前に県に相談
報告先 知事
計画期間 3年~5年から事業者が設定(自主設定も可)
目標の有無 自主設定(指針あり)
目標の種類 総量(任意で原単位)
削減計画等策定 特定大規模事業者は、次の事項を含む事業活動温暖化対策計画書を7月末日までに提出する。
(1)温室効果ガス排出量
(2)排出削減を図る基本方針
(3)排出削減の目標及び当該目標を達成するための措置
(4)地域の地球温暖化対策の推進への貢献内容

・省エネ法による定期報告書もしくは事業者が独自に作成した書類の写しでの代替も可能。ただし、省エネ法による定期報告書の提出の場合は、計画書の代替のみ。
事業活動温暖化対策計画書を提出した事業者は、計画書を提出した事業年度の翌事業年度から、当該計画書に係る計画の期間が終了する事業年度まで、当該計画書に記載された事業活動に伴う温室効果ガス排出状況報告書を、実施年度の翌7月末日までに提出する。
計画書提出事業者は、計画期間が終了する日又は事業廃止日から規定で定める日までに、計画期間中の事業活動に伴う排出状況及び計画書に記載した対策の実施結果を記載した結果報告書を提出する。
利用可能なクレジット  
自治体の措置(条例規定) 指針 事業活動温暖化対策指針 (H26.2.21 改正)
指針に基づく検討の結果に基づき、温暖化対策計画書を作成する際に参考とするものとする。
(指針と著しく違う場合、知事は改善を求める)
指導・助言
制裁 勧告 計画書、報告書の未提出・虚偽の提出、虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 ・代表者氏名・排出の削減を図るための基本方針
・排出削減目標及び措置内容
・地域の地球温暖化対策の推進への貢献
・所有する工場及び対象となる自動車の排出量
・排出量原単位
方法 ・県ホームページ
・県環境計画課に閲覧用の書類を配置
備考 <横浜市・川崎市条例との関係>
横浜市及び川崎市については、それぞれ市の条例において、対象とする事業者の基準など基本的な部分が県の条例と同様な計画書制度を設けている。
このため、特定大規模事業者の該当要件に係る判断については神奈川県全体を対象とするが、計画書作成の範囲についてはその一部が横浜市および川崎市への提出となるため注意が必要である。
URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6674/
担当部署 神奈川県 環境農政局環境部 環境計画課 計画書審査グループ
連絡先 TEL:045-210-1111(内線)4083~4087
FAX:045-210-8952
Mail:jigyou-ondanka@pref.kanagawa.jp

甲信越地方

石川県

項目 内容
条例・規則施行年月日  
根拠条例・規則 H24.3.26 改正
ふるさと石川の環境を守り育てる条例・施行規則
計画書名 地球温暖化対策計画書
温室効果ガス排出量報告書
計画施行年月日 H17.12.1
制度の対象 対象条件1 事業所
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく第1種及び第2種エネルギー管理指定工場(使用した燃料の量並びに他人から供給された熱及び電気の量を原油換算した量を合算した量 が年間1,500 kl以上)
対象条件2  
 
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数  
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 ・算定方法は「温室効果ガス排出算定・報告マニュアル」に準ずる
・算定に用いる排出係数や単位発熱量は「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を参考に算定
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量(任意で原単位)
削減計画等策定 次の事項を含む3年毎の地球温暖化対策計画書を、計画初年度の7月末までに提出する。
(1)地球温暖化の対策の推進に関する方針及び推進体制
(2)温室効果ガスの排出の状況
(3)排出抑制に係る措置及び目標
(4)その他の地球温暖化の対策に関する事項

*CO₂以外の温室効果ガスについては、事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上かつ各温室効果ガスの排出量がCO₂換算で3,000t以上の温室効果ガスに限り計画に反映する。
省エネ法による定期報告書の提出、もしくは算定・報告・公表制度におけるエネルギー起源CO₂以外のガスの報告を行った報告書を利用する場合は、エネルギー管理指定工場単位もしくは、特定事業所単位の報告部分の写しを添付する。
計画提出後、毎年7月末日までに「温室効果ガス排出量報告書」を提出する。
利用可能なクレジット  
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言  
制裁 勧告  
社名公表  
計画書の公表 公表者 知事
内容  
方法  
備考 ●NF₃は平成27年度から算定し、平成28年度以降報告
URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/on_keikaku/index.html
担当部署 石川県 環境部 温暖化・里山対策室
連絡先 TEL:076-225-1462
FAX:076-225-1479
Mail:ontai@pref.ishikawa.lg.jp

山梨県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H16.4.1
山梨県環境基本条例
根拠条例・規則 H26.4.1 改正
山梨県地球温暖化対策条例・施行規則
計画書名 温室効果ガス排出抑制計画書
温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書
計画施行年月日 H21.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置する全ての事業所の前年度のエネルギー年間使用量の原油換算値合計が 1,500 kl以上である事業者(連鎖化事業者を含む)
対象条件2 トライアル事業者
特定事業者に該当しない県内の事業者は、トライアル事業者として排出抑制計画書を作成し、知事に提出することができる
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 150(計画期間H26年度-H28年度)
20(計画期間H27年度-H29年度)
計画の内容 対象ガス エネルギー起源CO₂
算定方法 ・エネルギーの使用に伴う排出量は、別表2を用いて算定する。
・電気の使用に伴う排出量は、県が公表する排出係数を用いるて算定する。
・省エネ法で指定される第1種・第2種エネルギー管理指定工場は、省エネ法定期報告書に記載したエネルギー使用に伴うCO₂排出量もしくは原単位の数値を記入する。
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量および原単位
削減計画等策定 特定事業者は、計画年度を3年とし、次の事項を含む温室効果ガス排出抑制計画書を計画初年度の7月末日までに提出する。
(1)基本方針
(2)排出量の削減目標・基準年度排出量
(3)目標達成のための措置
計画期間の各年度ごとに、温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書を翌年度の7月末日までに提出する。
(1)排出量実績
(2)目標達成状況(対基準年度%)
(3)目標達成の為の措置/措置実施状況
(4)目標未達成時の理由
 
利用可能なクレジット ・やまなしの森づくり・CO₂ 吸収認証制度
・グリーン電力証書・グリーン熱証書
・国内クレジット制度
・オフセット・クレジット(J-VER)制度
・京都メカニズムクレジット制度
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言
制裁 勧告 ・計画書未提出・虚偽の記載
・実施状況報告書の未提出・虚偽の報告
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.温室効果ガス排出抑制計画書
・事業者名/所在地/代表者氏名
・基本方針
・年度毎の措置
・排出量の抑制目標

2.温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書
・排出量実績
・目標達成状況(対基準年度%)
・目標達成の為の措置/措置実施状況
・目標未達成時の理由
方法 ・県ホームページ
備考 <国の報告制度との関係>
省エネ法による届出との一元化、統一化については現在検討中。
URL http://www.pref.yamanashi.jp/energy-seisaku/haishutsuyokusei.html
担当部署 山梨県エネルギー局エネルギー政策課 省エネ・温暖化対策担当
連絡先 TEL:055-223-1506
FAX:055-223-1505
Mail:energy-seisaku@pref.yamanashi.lg.jp
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長野県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H11.12.20 改正
長野県環境基本条例
根拠条例・規則 H26.4.1 改正
長野県地球温暖化対策条例・施行規則
計画書名 事業活動温暖化対策計画書
事業活動温暖化対策実施状況等報告書
計画施行年月日 H19.2.20
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置しているすべての工場等のエネルギー使用量の合計が原油換算で1,500kl/年以上である事業者(連鎖化事業者も対象)
対象条件2 事業者
県内に設置しているすべての工場等における、エネルギーの使用に伴い排出する 二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量合計が、二酸化炭素換算で3,000t-CO₂/年以上である事業者
対象条件3 事業者
県内に使用の本拠を有する自動車が200台以上である事業者
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 266(H26年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス
算定方法 <エネ起CO₂>
・温対法施行令に準ずる(地球温暖化係数は、県が定めるものを使う)
・実測(根拠資料を添付)
<その他ガス>
・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量および原単位
削減計画等策定 次の事項を含む事業活動温暖化対策計画書毎年度7月末日までに提出する。
(1)排出抑制のための基本方針・組織体制
(2)温室効果ガス排出量
(3)事業者が自ら定める目標
(4)目標達成の為の措置
(5)排出の抑制等に関する事項
計画書提出の翌年度7月末までに、計画の達成状況について事業活動温暖化対策実施状況等報告書を提出する。
 
利用可能なクレジット ・グリーンエネルギー証書
・J-クレジット制度により創出されたクレジット
・県が認証したクレジット
・電気の利用に伴うもの
・低炭素電力の利用
自治体の措置(条例規定) 指針 事業活動温暖化対策計画指針 (H25.5)
・事業活動温暖化対策計画および報告書作成の為の必要事項・算定方法等。
指導・助言
制裁 勧告 ・計画書の未提出
・排出抑制計画達成状況等報告書の未報告
社名公表
計画書の公表 公表者 知事/事業者
内容 1.事業活動温暖化対策計画書(総括票)
・事業者名/所在地/代表者氏名
・温室効果ガス排出量
・事業者が自ら定める目標
・目標達成の為の措置
・排出の抑制等に関する事項

2.事業活動温暖化対策実施状況等報告書(総括票)
・排出量
・達成状況(排出量/原単位ベース)
・目標達成の為の措置/措置実施状況
・目標未達成時の理由
方法 <知事>
・県ホームページ
・印刷物の閲覧

<事業者>
・事業者ホームページ
・CSR報告書等の印刷物への掲載
・その他
備考 <国の報告制度との関係>
対象となる事業者や事業所の範囲の考え方、原油換算エネルギー使用量や温室効果ガス排出量の算定方法、温室効果ガスの排出の抑制に関する対策に関する考え方など、本制度における計画策定の前提条件は国の制度と整合を図ることで簡素化や事業者の負担軽減を行っている。
URL http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/jourei26/gaiyou.html
担当部署 長野県環境部環境エネルギー課
連絡先 TEL:026-235-7022
FAX:026-235-7491
Mail:kankyoene@pref.nagano.lg.jp

事業活動温暖化対策計画書制度ヘルプデスク
Tel:026-262-1793、026-262-1794
Fax:026-235-2359

東海地方

岐阜県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H12.3.24 改正
岐阜県環境基本条例
根拠条例・規則 H21.4.1
岐阜県地球温暖化防止基本条例・施行規則
計画書名 温室効果ガス排出削減計画書
温室効果ガス排出削減計画実績報告書
計画施行年月日 H21.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
前年度の原油換算エネルギー使用量1,500kl/年以上の事業所を県内に有する事業者(省エネルギー法管理指定工場等)
対象条件2 事業者
主たる事業が小売業又はサービス業で、県内事業所の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上の事業者(ただし、事業所の10分の8以上が常態として24時間営業であるものに限る。)
(※コンビニ等フランチャイズ事業者は、親業者と加盟業者の県内事業所の原油換算エネルギー使用量合計)
対象条件3 事業所
従業員数が21人以上であって、エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスを年間3,000トン-CO2以上排出する事業者(温対法報告対象事業者)
対象条件4 運輸事業者
前年度末における使用本拠地を県内に登録している自動車の台数が、トラック・バスが100台以上、タクシーが150台以上の事業者
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 計画書提出事業者 20(H27年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネ起CO₂>
・エネルギー使用量に、温対法で規定された排出係数を乗じて算定
・実測に基づいて算定することも可(根拠資料を添付)
<その他ガス>
・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
・実測に基づいて算定することも可(根拠資料を添付)
報告先 知事
計画期間 原則3年
目標の有無 エネルギー起源CO₂排出量の年平均1%以上を目安
目標の種類 総量(原単位は任意)
削減計画等策定 特定事業者は次の事項を含む温室効果ガス排出削減計画書を、毎年6月末日までに提出する。
(1)温室効果ガス排出量
(2)排出抑制の為の措置及び目標
計画期間の各年度の翌年度の6月末までに温室効果ガス排出削減計画実績報告書を提出する。
 
利用可能なクレジット ・森林の保全および整備
・再生可能エネルギーの使用
・グリーン電力
・国内クレジット
・J-VER
自治体の措置(条例規定) 指針 岐阜県事業活動環境配慮指針 (H27.3.27 改正)
指針における温室効果ガスの排出を抑制する措置の内容を参考に措置内容を具体的に定め、排出削減計画書を作成する。
指導・助言
制裁 勧告 ・計画書未提出・虚偽の記載
・実績報告書の未提出・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.排出削減計画書
・事業者名/所在地/代表者氏名
・計画期間
・排出量
・排出目標の種類および削減率
2.実績報告書
・達成状況(削減実績率/実施した対策)
方法 ・県ホームページ
備考  
URL http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/kankyo/chikyuondanka/c11264/hairyo-keikaku.html
担当部署 岐阜県 環境生活部環境管理課 温暖化対策係
連絡先 TEL:058-272-8230
FAX:058-278-2610
Mail:c11264@pref.gifu.lg.jp

静岡県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H16.4.1
静岡県環境基本条例
根拠条例・規則 H19.7.1
静岡県地球温暖化防止条例・施行規則
計画書名 温室効果ガス排出削減計画書
温室効果ガス排出削減報告書
計画施行年月日 H19.7.1
制度の対象 対象条件1 事業所
県内の、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく第1種又は第2種エネルギー管理指定工場(年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業所)
対象条件2 事業者
小売業又はサービス業で、県内のすべての事業所の原油換算エネルギーの合計が1,500kl以上であるもの(当該事業所の数の10分の8以上の数の事業所が常態として24時間営業しているものに限る)
対象条件3 事業者
道路運送法に規定する自動車運送事業を営む者であって、使用の本拠の位置を県内に登録している自動車の前年度末日の総数が、トラック100台以上、バス100台以上、タクシー150台以上であるもの
対象条件4 事業者
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第5条第6号から第11号までに規定する事業所のいずれかを県内に設置している者であって、4月1日において常時使用する従業員の数が21人以上であるもの。
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 607事業所(計画期間:原則H26-28)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネ起CO₂>
以下のいずれか
・エネルギー使用量に県が定めた排出係数を乗じて算定
・実測(根拠資料を添付)
<その他ガス>
・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量(原単位は任意)
削減計画等策定 次の事項を含む温室効果ガス削減計画書は、提出する年度から3年を対象とし、事業所毎に、計画初年度の7月末日までに提出する。
(1)温室効果ガス排出量
(2)排出抑制の為の措置及び目標
計画期間の各年度の翌年の6月末日までに排出削減報告書を提出する。
(1)排出抑制のために実施した措置
(2)排出量の削減実績
 
利用可能なクレジット  
自治体の措置(条例規定) 指針 静岡県事業活動環境配慮指針 (H27.4)
「温室効果ガス排出削減計画書」及び「温室効果ガス排出削減報告書」を作成するために必要な事項等について定める
指導・助言  
制裁 勧告 ・計画書未提出・虚偽の記載
・削減報告書の未提出・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.排出削減計画書
・事業所名
・排出量
・削減目標

2.排出削減報告書
・事業所名
・排出量
・削減目標および実施実績
・年度毎の措置内容
・措置以外の実施内容
方法 ・県ホームページ
備考  
URL http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-030/earth/jorei/index.html
担当部署 静岡県 くらし・環境部 環境局 環境政策課
連絡先 TEL:054-221-3781 
FAX:054-221-2940 
Mail:kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

愛知県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H24.3.27 改正
愛知県環境基本条例
根拠条例・規則 H.15.10.1
県民の生活環境の保全等に関する条例
H21.3.27 改正
県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則
計画書名 地球温暖化対策計画書
地球温暖化対策実施状況書
計画施行年月日 H15.10.1

H25.4
改正条例施行
制度の対象 対象条件1 事業者
県内(名古屋市内を除く)で、全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の年度の合計が1,500kl以上の事業者
対象条件2 事業者
県内(名古屋市内を除く)で、エネルギー起源CO₂以外の温室効果ガスの排出量の年度の合計が種類ごとに3,000t-CO₂以上であり、かつ、従業員数21人以上の事業者(HFC、PFC、SF6は年間の合計)
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 749 (H26年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネ起CO₂>
・算定・報告制度に準じる
<その他ガス>
・算定・報告制度に準じる

排出係数は原則、手引き通りのものを使用するが、実測値も可能。
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量or原単位
削減計画等策定 計画期間の初年度(その後、原則3年ごと)の7月末日までに次の項目を含む地球温暖化対策計画書を提出する。
(1)推進に関する方針
(2)推進体制
(3)排出状況
(4)抑制に係る目標・措置
計画書を提出した翌年度以降毎年、次の項目を含む地球温暖化対策実施状況書を7月末日までに提出する。
(1)推進に係る方針
(2)推進体制
(3)排出状況
(4)目標の達成状況・実施状況
 
利用可能なクレジット ・京都メカニズムクレジット
・J-クレジット等(国内クレジットを含む)
・グリーンエネルギーCO₂削減相当量
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言  
制裁 勧告 ・計画書又は実施状況書の未提出
社名公表
計画書の公表 公表者 知事/事業者
内容 1.排出削減計画書
・事業所名/所在地/代表者氏名
・排出量
・削減目標

2.排出削減報告書
・事業所名
・排出量
・目標の達成状況
方法 <知事>
県ホームページ

<事業者>公表方法の例(県が提示)
・事業所への備え置き
・ホームページへの掲載
・環境報告書への掲載 等
備考 <名古屋市条例との関係>
名古屋市内の事業所については、愛知県の条例(地球温暖化に関する部分)は適用されない。ただし、名古屋市の条例(市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例)に基づき、燃料、熱及び電気の年度の使用量の合算が、原油換算で800kl 以上の事業所については、「地球温暖化対策計画書」等を名古屋市に提出する必要がある。(事業所単位の制度)
URL http://www.pref.aichi.jp/0000004635.html
担当部署 愛知県 環境部 大気環境課 地球温暖化対策室
連絡先 TEL:052-954-6242
FAX:052-955-2029
Mail:ondanka@pref.aichi.lg.jp

三重県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H25.12.27 改正
三重県環境基本条例
H26.4.1
三重県地球温暖化対策推進条例
根拠条例・規則 H25.12.27 改正
三重県生活環境の保全に関する条例・施行規則
計画書名 地球温暖化対策計画書
地球温暖化対策計画実施状況報告書
計画施行年月日 H13.10.1
制度の対象 対象条件1 事業者
第一種エネルギー管理指定工場等:
エネルギーの年度の使用量が原油換算3,000kl以上
対象条件2 事業者
第二種エネルギー管理指定工場等:
エネルギーの年度の使用量が原油換算1,500kl以上、3,000kl未満
対象条件3  
上記以外の事業者は任意提出可能
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数 335(H25年度)
計画の内容 対象ガス エネ起CO₂(任意で6ガスも可)
算定方法 以下のいずれか
・算定・報告・公表制度(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(第6条))
・実測に基づいて算定
報告先 知事(各地区の県民局生活環境局)
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量(原単位は任意)
削減計画等策定 規定に該当する者、及び規定に該当するものを設置している者は、次の事項を含む地球温暖化対策計画書を計画初年度の7月末日までに提出する。
(1)排出状況
(2)排出の抑制に係る措置、目標、具体的な取組
(3)総排出量に関する数量的な目標
(4)計画の推進、実施状況の点検、評価に関する方法
県は、計画書提出義務を有する事業所等を訪問し、計画書の確認・進捗状況等についてヒアリング等で実態を調査し、対象事業所等の自主的な計画の実行を支援する。
 
利用可能なクレジット その他の地球温暖化防止に係る取組への記載にとどまる。以下は、地球温暖化対策計画書作成の手引きに記載されていた例である。
・国内クレジット
・オフセットクレジット(J-VER)
・グリーン電力証書
・グリーン熱証書
自治体の措置(条例規定) 指針 三重県地球温暖化対策計画作成指針 (H26.4.1 策定)
指針に例示されている排出抑制のための措置の内容を参考に、規定する地球温暖化対策計画書を作成する。
指導・助言  
制裁 勧告 ・計画書の未提出、虚偽の記載
・実施状況報告書の未提出・虚偽の記載
社名公表  
計画書の公表 公表者 知事/事業者
内容 1.温暖化対策計画書 ・工場等の名称、所在地及び業種 ・計画の期間 ・排出の状況 ・排出の抑制に係る目標"
方法 <知事>
・ホームページ(三重県環境生活部地球温暖化対策課)
備考  
URL http://www.pref.mie.lg.jp/eco/ondanka/12069006498.htm
担当部署 三重県環境生活部 地球温暖化対策課 地球温暖化対策班
連絡先 TEL:059-224-2368
Mail:earth@pref.mie.jp

近畿地方

滋賀県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H23.4.1
滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例
根拠条例・規則 H24.4.1 改正
滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例施行規則
計画書名 事業者行動計画書
事業所行動報告書
計画施行年月日 H24.4.1施行
制度の対象 対象条件1 事業所
年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の事業所
対象条件2 事業所
従業員が21人以上の事業者であって、年間のエネルギー起源CO₂以外の温室効果ガスの排出量が3,000t-CO₂以上の事業所
対象条件3  
上記以外の事業者は任意提出可能
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数 350(H27年度報告書)
(義務提出事業所:292、任意提出事業所:58)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネルギー起源CO₂>
標準様式第1号別紙(計画期間前年度)もしくは標準様式第2号別紙(報告対象年度)を用いて、燃料・熱・電気種毎の排出量を算定し、合計した全ての量を記載する。
<その他ガス>
算定・報告・公表制度に基づき算定
報告先 知事
計画期間 自主設定
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量(原単位は任意)
削減計画等策定 一定規模以上の事業者は、次の事項を含む事業者行動計画書を7月末日までに提出する。
(1) 計画期間、基本方針、推進体制、実施した取組
(2) 排出量削減に向けた取組の内容および目標
(3) 他者の排出量削減に寄与する取組の内容および目標
(4) 低炭素社会づくりに向けた取組
(5) 計画期間の前年度における温室効果ガスの排出量
事業者行動計画書を提出した事業者は、毎年7月末日までに、事業者行動計画の実施状況を記載した報告書(事業者行動報告書)を作成し、知事に提出しなければならない。
(1)計画期間、報告対象年度
(2)排出量削減に向けた取組の実施状況
 
利用可能なクレジット その他の低炭素社会づくりのための取組への記載にとどまる。
・グリーン電力証書およびグリーン熱証書
・京都メカニズムを活用したクレジット
・国内クレジット制度を活用したクレジット
・オフセット・クレジット制度を活用したクレジット
・J-VER
自治体の措置(条例規定) 指針 事業活動に係る低炭素社会づくり指針 (H24.4.1)
指針を勘案して、低炭素社会づくりに係る取組に関する計画を策定しなければならない。
指導・助言
制裁 勧告 ・計画書および報告書の未提出・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.事業者行動計画書
・基本的な方針、推進体制、計画期間、過去の取組
・低炭素社会づくりのための取組および目標(自社の排出削減の取組、事業活動を通じた他者の排出削減の取組、その他の取組)

2.事業者行動報告書
・低炭素社会づくりのための取組および目標(自社の排出削減の取組の実施状況、事業活動を通じた他者の排出削減の取組、その他の取組)
方法 県のホームページ
備考 <国の報告制度との関係>
数値について、省エネ法や温対法の数値と同じ数値となるよう、計算方法は合わせている。
また、自社の排出削減の取組項目や、エネルギー使用量については、省エネ法の報告様式等の写しを添付してもよい。推進体制や基本方針についても既存資料を添付してもよい。
URL http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/jourei/jigyosha-keikaku.html
担当部署 滋賀県琵琶湖環境部 温暖化対策課 企画調整担当
連絡先 TEL:077-528-3493
FAX:077-528-4844
Mail:ondan@pref.shiga.lg.jp

京都府

項目 内容
条例・規則施行年月日 H27.4.1 改正
京都府地球温暖化対策条例
根拠条例・規則 H27.4.1 改正
京都府地球温暖化対策条例・施行規則
計画書名 事業者排出量削減計画書
事業者排出量削減報告書
計画施行年月日 H18.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
<大規模エネルギー使用事業者>
府内における事業活動に係る年間(年度)のエネルギー使用量が原油換算数量で1,500kl以上の事業者
対象条件2 事業者
<大規模運送事業者>
自動車の使用の本拠地を府内に登録している車両の総数が、トラック又はバスが100台以上、タクシーが150台以上自動車運送事業者、府内に線路を有し、保有する車両の総数が150両以上の鉄道事業者)
対象条件3 事業者
<その他の温室効果ガス大規模排出事業者>
エネルギーの使用に伴うものを除き、府内における事業活動に係る温室効果ガスのいずれかの排出の量がCO₂に換算して年間3,000t以上の事業者
対象条件4  
※上記の事業者基準の特例として、フランチャイズチェーンなど、同一の商号、商標に係る親業者と加盟業者の関係にある事業活動については、親業者と加盟業者を一つの事業者とみなす
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 263(計画期間:H23-H25年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃ (H27年度実績~)
算定方法 二酸化炭素のうち電気に係る排出量の算定は知事が定める排出の係数を用いる方法を採用し、 その他のものは地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の規定を準用。
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量および原単位
削減計画等策定 特定事業者は計画年度を3年として、次の事項を含む事業者排出量削減計画書及び温室効果ガス排出量内訳書を、計画初年度の9月末日までに提出する。
(1)温室効果ガス排出状況
(2)排出量削減を図る基本方針、実施内容、目標
(3)従業者の通勤における自家用車等の使用抑制を図るための実施措置
(4)当該計画の推進に係る体制
計画期間の各年度の措置実施状況について、実施の翌年7月末までに、事業者排出量削減報告書及び温室効果ガス排出量内訳書を提出する。
知事は計画書及び削減報告書が提出された場合、その内容について評価を行い、必要に応じて指導・助言を行なう。
利用可能なクレジット ・京都府森林吸収量認証制度
・京都府産木材認証制度(ウッドマイレージCO2認証制度)
・自然エネルギーを利用した電力・熱の供給
・グリーン電力証書・熱証書
・オフセットクレジット(J-VER)
・J-クレジット制度
・国内クレジット制度
・京都クレジット制度
自治体の措置(条例規定) 指針 京都府地球温暖化対策指針 (H27.4.1 改正)
京都府地球温暖化対策条例に基づく、事業者、府民その他の主体が地球温暖化対策を推進するための基本的な事項を定めることを目的とする。
指導・助言
制裁 勧告 ・計画書未提出・虚偽の記載
・削減報告書の未提出・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 ・地球温暖化対策推進計画
方法 (1) 府庁における閲覧
(2) インターネットの利用による閲覧
(3) その他知事が適当と認める方法
備考  
URL http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/jigyousya.html
担当部署 京都府文化環境部 環境・エネルギー局 地球温暖化対策課推進担当
連絡先 TEL:075-414-4708
FAX:075-414-4705
Mail:tikyu@pref.kyoto.lg.jp

大阪府

項目 内容
条例・規則施行年月日 H6.4.1
大阪府環境基本条例
根拠条例・規則 H27.4.1 改正
大阪府温暖化の防止等に関する条例・施行規則
計画書名 対策計画書
実施報告書
計画施行年月日 H18.4.1
制度の対象 対象条件1 特定事業者
府内に設置している事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500kl/年以上の特定事業者
対象条件2 特定事業者
連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500kl/年以上の特定事業者
対象条件3 特定事業者
府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を100台以上使用する特定事業者(一般事業者(製造業、卸売・小売業など)・トラック事業者・バス事業者は100台以上、タクシー事業者は250台以上)
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 627(計画期間H24年-H26年)
199(計画期間H25年-H27年)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃ (H27年度実績~)
算定方法 <エネ起CO₂>
・省エネ法に基づく算定方法(実測値も可)
<その他ガス>
・エネ起CO₂以外のガス排出量は、温対法の算定方法を参考にする。
・実測値も可能。
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定(3%目安)
目標の種類 総量(任意で原単位)
削減計画等策定 特定事業者は、計画期間を3年とし、次の事項を含む対策計画書を計画初年度の9月末日までに提出する。
(1)計画の対象となる事業所
(2)温室効果ガスの排出抑制に関する目標
(3)温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制対策
(4)エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量(基準年度)
計画期間の毎年度8月末日までに、次の事項を含む実績報告書を提出する。
・排出抑制目標の達成状況
・排出及び人工排熱の抑制対策の実施状況
・エネルギー使用量及び排出量(前年度)
 
利用可能なクレジット ・グリーン電力証書・熱証書
・J-VER
・国内クレジット
・J-クレジット

※いずれも計画期間の初年度から最終年度の翌年の8月末までに10府県(福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県)内で創出されたもので、排出削減量の合計の50%以上が大阪府内で創出されたものとする。
自治体の措置(条例規定) 指針 温暖化対策指針 (H27.3.31改正)
対策計画書及び実績報告書の作成に必要な事項を定める
「対策計画書」
・基準となるエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量
・温室効果ガスの削減目標の設定
・温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制対策の内容
・抑制対策の実施スケジュール
「実績報告書」
・エネルギー使用量及び温室効果ガスの排出量
・温室効果ガスの削減目標の達成状況
・温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制対策の実施状況
指導・助言
制裁 勧告 ・対策計画書の未提出/虚偽の記載
・実績報告書の未提出/虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.対策計画書
・事業者名/所在地/代表者氏名
・排出抑制の目標
・排出原単位にの設定内容
・温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制対策
・その他抑制対策

2.実績報告書
・削減目標の達成状況・見解
・排出及び人口排熱抑制対策の実施状況
方法 ・図書の縦覧
・インターネットの利用
備考  
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/ondankaboushi_jourei/index.html
http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/jourei.html
担当部署 大阪府 環境農林水産部 エネルギー政策課 温暖化対策グループ
連絡先 TEL:06-6210-9553
FAX:06-6210-9259
Mail:eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp

兵庫県

項目 内容
条例・規則施行年月日  
根拠条例・規則 H27.4.1 改正
環境の保全と創造に関する条例・施行規則
計画書名 特定物質排出抑制計画書
特定物質排出抑制措置結果報告書
計画施行年月日 H15.10.1

H22.6.15
(特定物質排出抑制計画に関する指針改正)
制度の対象 対象条件1 事業所
燃料、熱および電気の年間使用量が原油換算で1,500kL以上の事業所
(省エネ法の第1種及び第2種エネルギー管理指定工場等相当)
対象条件2 事業所
燃料、熱および電気の年間使用量が原油換算で500kL以上1,500kL未満であって、大気汚染防止法のばい煙発生施設(専ら非常時において用いられるものを除く。)を設置している事業所
対象条件3 事業所
HFC、PFC、SF6又はNF₃のいずれかの排出量が、二酸化炭素換算で年間3,000トン以上の事業所
(ただし、NF₃の適用は平成27年度から。)
対象条件4 運送事業者
本県の区域内に使用の本拠がある自動車を一定以上の台数(※)で事業の用に供している運送事業者
(※)一定以上の台数
①貨物自動車 100台
②バス 100台
③タクシー 175台
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数  
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃ (H27年度実績~)
算定方法 ・算定・報告・公表制度「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」に基づき算定
・発熱量・排出係数は、事業者による実測値を設定することが望ましい。
報告先 知事
計画期間 各自設定(H32年までの期間)
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量or原単位
削減計画等策定 特定規模排出事業者は次の事項を含む特定物質排出抑制計画を7月末日までに提出する。
(1)特定物質の排出状況
(2)排出抑制目標
(3)排出抑制措置
(4)排出抑制計画
毎年、前年度の特定物質毎の計画に定めた抑制措置の結果及び評価について、特定物質排出抑制措置結果報告書を7月末日までに提出する。
 
利用可能なクレジット ・グリーン電力証書・熱証書
・J-VER
・国内クレジット
・J-クレジット
自治体の措置(条例規定) 指針 兵庫県特定物質排出抑制計画に関する指針
(H27.4.1 改正)
排出抑制計画作成に関し、次の事項を定める。
・特定物質の排出状況
・排出抑制目標
・排出抑制措置
・その他排出抑制に関する事項
指導・助言
制裁 勧告 ・排出抑制計画書の未提出
・排出抑制措置結果報告の未定出
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.特定物質排出抑制計画
・事業者の概要
・特定物質の排出状況
・排出抑制目標
・排出抑制措置

2.特定物質排出抑制措置の結果
・事業者の概要
・特定物質の排出状況
・排出抑制目標の達成状況
・排出抑制措置の達成状況
方法 事業者単位等で取りまとめた計画書・報告書の概要を、県HP等で公表する。
備考  
URL http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/JPN/apr/topics/tikyu_ondanka/asess2.html
担当部署 兵庫県 農政環境部 環境管理局 温暖化対策課 推進班
連絡先 TEL:078-362-3284
FAX:078-382-1580
Mail:ondankataisaku@pref.hyogo.lg.jp

和歌山県

項目 内容
条例・規則施行年月日  
根拠条例・規則 H22.3.25 改正
和歌山県地球温暖化対策条例
H27.5.26 改正
和歌山県地球温暖化対策条例施行規則
計画書名 排出抑制計画書
排出抑制計画等報告書
計画施行年月日 H19.9.1
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置しているすべての工場等(省エネ法と同じ定義)の前年度のエネルギー使用量の原油換算値が、合計して1,500kl以上である事業者
対象条件2 事業者
省エネ法に規定する連鎖化事業者(フランチャイズ事業等を行っている事業者)のうち、県内に設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業に加盟する者が県内に設置しているすべての工場等における前年度の原油換算エネルギー使用量が、合計して1,500kl以上である事業者
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数  
計画の内容 対象ガス エネルギー起源CO₂
算定方法 ・省エネ法に基づく算定方法
報告先 知事
計画期間 自主設定(概ね3~5年)
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量or原単位
削減計画等策定 特定事業者次の事項を含む排出抑制計画書を提出する。
(1)排出状況
(2)排出量目標
(3)目標を達成の為の基本方針、措置
(4)排出抑制に関する事項
措置等を実施した年度の翌年度の7月末日までに排出抑制計画の達成状況等を提出する。
・省エネ法によるエネルギー管理指定工場を設置する事業者は、省エネ法定期報告書における当該工場に関する部分の写しを提出する。
利用可能なクレジット ・森林の保全および整備
・再生可能エネルギーの利用
・グリーン電力の購入
・その他知事が別に定めるもの
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言
制裁 勧告 ・排出抑制計画書の未提出/虚偽の記載
・排出抑制措置結果報告の未定出/虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者  
内容  
方法  
備考 省エネ法に規定する指定工場を有している場合は、省エネ法定期報告書のうち各工場それぞれの「指定-第1表から指定-第10表までの写し」を必ず添付する
URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/ontaijorei/
担当部署 和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境生活総務課
連絡先 TEL:073-441-2674
FAX:073-433-3590
Mail:e0320001@pref.wakayama.lg.jp 

中国・四国地方

鳥取県

項目 内容
条例・規則施行年月日 地球温暖化対策の推進に関する法律
根拠条例・規則 H26.3.25 改正
鳥取県地球温暖化対策条例・施行規則
計画書名 事業者取組計画書
事業者達成状況報告書
計画施行年月日 H22.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
県内のすべての工場・事務所等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者(フランチャイズチェーンを含む)
対象条件2 事業者
自動車運送事業者で、県内での前年度末時点での自動車等保有台数が次のいずれかに該当する事業者
・貨物自動車運送事業法に基づくトラックを200台以上保有
・道路運送法に基づくバスを200台以上保有
・道路運送法に基づくタクシーを350台以上保有
対象条件3  
上記以外の事業者の任意提出は可能
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 計画書提出:63(計画期間:H25-H27)
8(計画期間:H26-H28)
計画の内容 対象ガス エネルギー起源CO₂
算定方法 ・地球温暖化対策の推進に関する法律(第21条)
(電気は調整後排出係数を使用)
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量および原単位
削減計画等策定 特定事業者は、該当年度の初日から翌々年度の末日まで、次の事項を含める取組計画書及び温室効果ガス排出量内訳書を提出する。
(1) 排出量
(2)取組及び措置の計画
(3)寄与的取組
(4)温暖化対策に資する社会貢献活動
計画期間内の各年度について、報告年度の翌年7月末までに、事業者達成状況報告書を提出する。
 
利用可能なクレジット ・グリーン電力証書・熱証書
・J-VER
・国内クレジット
・J-クレジット
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言
制裁 勧告 ・事業者取組計画書の未提出
・達成状況報告書の未定出
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.取組計画書
・事業者名/所在地/代表者氏名
・排出量/原単位あたりの排出量
・年度毎の具体的な取組内容/措置計画

2.達成状況報告書
・事業者名/所在地/代表者氏名
・排出量/原単位あたりの排出量
・実績に対する自己評価
・年度毎の具体的な取組内容
・推進体制
方法 県のホームページ
備考  
URL http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=101732
担当部署 鳥取県生活環境部環境立県推進課 環境実践推進担当
連絡先 TEL:0857-26-7874
FAX:0857-26-8194
Mail:kankyourikken@pref.tottori.jp

岡山県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H9.4.1
岡山県環境基本条例
H20.4.1
基本条例改正
根拠条例・規則 H21.4.1
岡山県環境への負荷の低減に関する条例・施行規則
計画書名 温室効果ガス排出削減計画書
温室効果ガス排出削減対策実施状況等報告書
計画施行年月日  
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置する全ての事業所における、前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者
対象条件2 事業者
使用の本拠地を県内に登録する自動車運送事業者で、バス・トラックが100台以上、タクシーが250台以上の事業者(但し、条件1を満たす場合は対象となる)
対象条件3 事業者
県内に所在する全ての工場におけるそのエネルギー起源CO₂以外のガス排出量が3,000t以上で従業員(常時雇用者)数が21人以上の事業者
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数 H27年度:計画書提出200事業者、報告書提出312事業者
(H26年度実績)
H28年度:計画書提出99事業者、報告書提出307事業者
(H27年度実績)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 ・算定・報告・公表制度に基づく算定方法、もしくは実測。
報告先 知事
計画期間 5年以内で自主設定
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量or原単位
削減計画等策定 特定事業者は、該当年度の8月末日まで、次の事項を含める取組計画書及びを温室効果ガス排出量内訳書提出する。
(1) 排出状況
(2) 削減目標
(3) 目標を達成取組に関する事項
特定事業者は、毎年、削減計画書に基づき実施した措置状況を示す排出削減対策実施状況等報告書を翌年8月末までに報告する。
 
利用可能なクレジット 以下の項目は「その他特記事項」への記載項目となる。
・グリーン電力証書の購入
・国内クレジット
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言  
制裁 勧告 削減計画書の未提出・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.排出削減計画書
・削減目標(率)
・取組の内容 等

2.実施状況等報告書
・前年度の排出量
・実施した措置の内容 等
方法 ・岡山県生活環境部政策課への関係図書の備置
・県のホームページ
備考  
URL http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=82017
担当部署 岡山県 環境文化部 新エネルギー・温暖化対策室
連絡先 TEL:086-226-7297(温室効果ガス公表制度)
FAX:086-231-8094
Mail:ontai@pref.okayama.lg.jp

広島県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H7.3.15
広島県環境基本条例
根拠条例・規則 H24.4.1
広島県生活環境の保全等に関する条例・施行規則
計画書名 温室効果ガス削減計画書
温室効果ガス削減実施状況報告書
計画施行年月日 H22.4.1
制度の対象 対象条件1 特定事業者
年間に使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ原油の数量に換算した量を合算した量が1,500kl以上
(第1種・第2種エネルギー管理指定工場等)
対象条件2  
 
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数 181(H26年度)
計画の内容 対象ガス 6ガス
算定方法 ・算定・報告・公表制度に基づいた計算表を用いて算定
・エネルギー起源CO₂は省エネ法様式-指定第9表に記載した排出量
・その他ガスの排出の実態がある場合、温対法の報告有無にかかわらず記載する
報告先 知事
計画期間 自主設定
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量or原単位
削減計画等策定 特定事業者は、省エネ法による管理指定工場に指定されてから1年以内に、次の事項を含む温室効果ガス削減計画書を提出する。
(1)計画の基本的方向
(2)排出状況
(3)総排出量に関する数量的目標
(4)排出抑制に係る措置、目標、具体的取組
(5)削減計画推進、実施状況の点検、評価に関する方法
計画期間の各年度の前年度の実績について、当該年度の翌年度7月末までに、温室効果ガス削減実施状況報告書を提出する。
(1)総排出量に関する目標の達成状況
(2)排出抑制に係る具体的な取組の実施状況
 
利用可能なクレジット 「温室効果ガスみなし排出量」として
・京都メカニズムクレジット
・国内認証排出削減量(環境大臣及び経済産業大臣が認めるもの)
自治体の措置(条例規定) 指針 広島県温室効果ガス削減指針
削減計画書の作成にあたり、次の事項を定める
・排出の状況
・排出抑制に係る措置及び目標
・その他地球温暖化の対策に関する事項
指導・助言  
制裁 勧告 削減計画書・削減実施状況報告書の未提出・未公表・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事/事業者
内容 温室効果ガス削減計画書および実施状況報告書
方法 1.事業所による公表
・備付けによる閲覧
・ホームページへの掲載
・CSR報告書など書面への掲載の他

2.県による公表
・ホームページへの掲載他
備考 <広島市条例との関係> 広島市内に設置されている第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等に係る計画書等係る計画書は、広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例が適用されるため,県条例の適用は除外するものとする。
URL http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/20120305001.html
担当部署 広島県 環境県民局 環境政策課
連絡先 TEL:082-513-2912
FAX:082-227-4815
Mail:kankansei@pref.hiroshima.lg.jp

徳島県

項目 内容
条例・規則施行年月日  
根拠条例・規則 H29.1.1
徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例・施行規則
計画書名 温室効果ガスの排出削減計画書
実施状況等報告書
計画施行年月日 H21.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置しているすべての工場又は事務所において前年度に使用した燃料並びに 他人から供給された熱及び電気の使用量(原油換算)の合計が1,500kl以上の者(連鎖化事業者を含む)
対象条件2 事業者
前年度の末日における輸送能力が次に該当するもので、使用本拠地を県内に登録している輸送事業者
・貨物事業者 100 台以上
・バス事業者 100 台以上
・タクシー事業者 150 台以上
・自家用貨物自動車貨物輸送者 100 台以上
対象条件3  
上記に該当しない事業者(中小排出事業者)も任意提出も可能
特に、県及び市町村においてはその規模に関わらず積極的な提出に努める。
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 H26年度:計画書提出18、報告書提出107
H27年度:計画書提出45、報告書提出108
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネ起CO₂>
・算定・報告・公表制度に基づく算定方法
・実測の場合は証する書類を添付

<その他のガス>
・使用量×地球温暖化係数
報告先 知事
計画期間 3年~5年で自主設定
目標の有無 目標削減率「1%/年以上」(自主設定)
目標の種類 総排出量、原単位ベースどちらでも可
削減計画等策定 特定事業者は、原則3年から5年の計画期間を定め、次の事項を含む地球温暖化対策計画書を提出する。
(1)排出状況
(2)排出抑制に係る措置及び目標
(3)その他温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項
計画期間の各年度について、実施状況等報告書を提出する。
 
利用可能なクレジット ・「とくしま協働の森づくり事業」におけるCO₂吸収量評価・認証制度
・J-クレジット
・グリーン電力証書
・グリーン熱証書
自治体の措置(条例規定) 指針 徳島県気候変動対策指針
1.「温室効果ガスの排出削減計画書」に関する事項
2.「実施状況等報告書」に関する事項
指導・助言
制裁 勧告 ・対策計画書の未提出/記入事項の欠如/虚偽の記載
・実施状況報告書の未提出/記入事項の欠如/虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事/事業者
内容 1.温暖化対策計画書
・事業者名
・業種
・計画期間
・年数
・排出量
・削減率
・差引排出量削減率

2.実施状況等報告書
・事業者名
・基準年度
・計画期間
・排出量
・削減率
・差し引き排出量削減率
方法 <知事>
環境首都課内および県のホームページ
備考  
URL http://www.pref.tokushima.jp/kankyo/ondanka/
担当部署 徳島県 県民環境部 環境首都課
連絡先 TEL:088-621-2253
088-621-2253(地球温暖化対策問い合わせ)
FAX:088-621-2845 
Mail:kankyousyutoka@pref.tokushima.jp

香川県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H12.4.1
香川県環境基本条例
根拠条例・規則 H27.10.16 改正
香川県生活環境の保全に関する条例・施行規則
計画書名 地球温暖化対策計画書
地球温暖化対策実施状況報告書
計画施行年月日 H22.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
前年度において使用した燃料の量並びに前年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ原油の数量に換算した量を合算した量が1,500kl以上である事業所(県内に所在するものに限る)を有する事業者(国及び地方公共団体を除く)
対象条件2 事業者
鉄道事業法に規定する鉄道事業の許可を受けた者(県内に路線を有する者に限る)であって、当該鉄道事業の用に供する車両の前年度の末日における数が50両以上であるもの
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者  
対象数 1(計画期間H25-H27)
78(計画期間H26-H28)
11(計画期間H27-H29)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃ (H27年度実績~)
算定方法 <エネ起CO₂>
・エネルギー使用量に県が定めた排出係数を乗じて算定
・実測(根拠資料を添付)
<その他ガス>
・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量or原単位
削減計画等策定 特定事業者は、計画期間を3年とした、次の事項を含めた地球温暖化対策計画書を、計画初年度の7月末日までに提出する。
(1)排出抑制等に関する目標
(2)排出抑制等に関する措置
(3)計画の公表方法
計画期間の各年度ごとに、当該年度の翌年の7月31日までに、地球温暖化対策実施状況報告書を提出する。
(1)実施状況
(2)実施状況の公表の方法
 
利用可能なクレジット ・森林の整備等によるCO₂吸収量認証制度
・グリーン電力証書・熱証書
・オフセット・クレジット
・国内クレジット
・J-クレジット
自治体の措置(条例規定) 指針 地球温暖化対策指針
・原油換算エネルギー使用量の算定方式
・事業活動に伴って排出される温室効果ガスの範囲
・GHG排出量の算定、排出抑制等の対策、削減目標の設定
・計画書・報告書の提出方法
指導・助言  
制裁 勧告 計画書/報告書未提出・未公表
社名公表
計画書の公表 公表者 事業者
内容 1.温暖化対策計画書
・GHG排出の抑制等を図るために実施する措置
・当該措置により達成すべき目標等

2.対策実施状況報告書
・GHG排出の量
・計画に記載した措置の実施状況
方法 ・事業所に備え一般の閲覧に供する方法
・インターネットにて公表
備考  
URL http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/chikyu/jorei_top.htm
担当部署 香川県 環境森林部 環境政策課 地球温暖化対策グループ
連絡先 TEL:087-832-3215
FAX:087-806-0227
Mail:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp

九州・沖縄地方

長崎県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H12.4.1
長崎県環境基本条例
根拠条例・規則 H20.4.1
長崎県未来につながる環境を守り育てる条例・施行規則
計画書名 温室効果ガス排出削減計画書
温室効果ガス排出削減報告書
計画施行年月日 H21.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に事業所(工場、営業所、店舗等を含む)を有する事業者であって、県内に所在する全ての事業所の原油換算エネルギー使用量を合算した量が1,500kl/年以上である事業者
対象条件2 事業者
親業者及び加盟業者(フランチャイズ店等)が設置する県内に所在する全ての事業所の原油換算エネルギー使用量を合算した量が1,500kl/年以上である場合における当該親業者
対象条件3  
 
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 101(H25年度報告書)
103(H26年度報告書)
計画の内容 対象ガス エネルギー起源CO₂
算定方法 ・エネルギー使用量に県が定めた排出係数を乗じて算定
(国の発表する電気事業者別排出係数の使用も可)
報告先 知事
計画期間 3年
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量or原単位
削減計画等策定 特定事業者は、計画期間を3年とした次の事項を含める温室効果ガス排出削減計画書を、計画初年度の7月末日までに提出する。
(1)排出の状況
(2)排出量削減の為の措置内容
(3)排出量の削減目標
計画期間の各年度ごとに、当該年度の翌年の7月末日までに温室効果ガス排出削減報告書を提出する。
(1)排出状況および削減目標の達成状況
(2)削減目標を達成するために講じた措置など
 
利用可能なクレジット  
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言  
制裁 勧告 計画書/報告書未提出
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 事業者名、住所、事業の内容
計画期間
排出量(基準年度、目標)
実績排出量
対策措置
方法 県のホームページにて公表
備考  
URL http://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/245301.html
担当部署 長崎県 環境部 未来環境推進課
連絡先 TEL:095-895-2511
FAX:095-895-2566
Mail:s09050@pref.nagasaki.lg.jp

熊本県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H16.3.12 改正
熊本県環境基本条例
根拠条例・規則 H22.4.1
熊本県地球温暖化の防止に関する条例・施行規則
計画書名 事業活動温暖化対策計画書
事業活動温暖化対策実施状況報告書
計画施行年月日 H22.4.1
制度の対象 対象条件1 大規模エネルギー使用事業者
県内に設置している全ての事業所(連鎖化事業を行う者(フランチャイズ事業者)である場合にあっては、その加盟者が当該連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl以上の事業者
対象条件2 自動車運送事業者
使用の本拠の位置を県内に登録している自動車の合計台数が次のいずれか以上を使用する自動車運送事業者
・一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車(トラック)の台数が100台
・一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(バス)の台数が100台
・一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(タクシー)の台数が150台
対象条件3  
上記以外の事業者は任意提出
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 H26年度:計画書提出292事業者、報告書提出244事業者
H27年度:計画書提出311事業者、報告書提出261事業者
計画の内容 対象ガス エネルギー起源CO₂
算定方法 ・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(第3条)
報告先 知事
計画期間 5年以内で自主設定
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量(任意で原単位)
削減計画等策定 特定事業者は、計画期間を5箇年以内とし、次の事項を含む事業活動温暖化対策計画書を、計画初年度の8月末日までに提出する。
(1)排出抑制のための基本方針
(2)排出抑制のための推進体制
(3)措置内容
(4)排出状況および抑制量の目標
毎年度、事業活動温暖化対策実施状況報告書を8月末日までに提出する。
 
利用可能なクレジット 補完的手段による削減量として以下のものを算入可能
・森林の整備及び保全
・再生可能エネルギーを利用した電力又は熱であって、県内で発電し、又は発生したものであるものの供給
・グリーン電力証書又はグリーン熱証書の購入
・その他知事が認めるものとして、国内クレジット制度に基づき認証されたクレジット及びJ-VER制度に基づき認証されたクレジット
自治体の措置(条例規定) 指針 国が定めた「排出抑制等指針」、または「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」を参考。
 
指導・助言
制裁 勧告 計画書/報告書未提出・虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 1.温暖化対策計画書
・住所、氏名、事業の概要、該当の要件
・計画期間、GHG排出量削減の基本方針
・GHG排出量削減の推進体制、対策措置
・GHG排出量削減の目標

2.温暖化対策実施状況報告書
・住所、氏名、事業の概要、該当の要件
・計画期間、GHG排出量削減の対策措置の実施状況
・排出量の実績
・計画の進捗又は達成の状況
方法 ・インターネット
・知事が適当と認める方法
備考  
URL http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_8878.html
担当部署 熊本県 環境生活部 環境立県推進課 環境活動推進班
連絡先 TEL:096-333-2264
FAX:096-383-0314
Mail:kankyourikken@pref.kumamoto.lg.jp

宮崎県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H16.4.1 改正
宮崎県環境基本条例
根拠条例・規則 2006/1/1 H26.4.1 改正
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例・施行規則
計画書名 温室効果ガス排出抑制計画書
温室効果ガス排出状況報告書
計画施行年月日 H18.1.1
制度の対象
(H24年度提出分まで)
対象条件1 事業者
県内に設置してあるすべての工場又は事業場におけるエネルギー使用量の合計が原油換算で1,500kl/年以上(連鎖化事業者を含む)
対象条件2 事業者
県内の事業活動に係るエネ起CO₂以外のガスの排出量が3,000t/年以上(連鎖化事業者を含む)
※常時使用する従業員数が21人以上である者に限る
対象条件3 運輸事業者
・トラック、バス35台以上、タクシー70台以上を所有、または、いずれか2種類以上を所有し、それぞれの台数にトラック、バス=1、タクシー0.5の係数を乗じて得た数値の合計が35以上の運輸事業者
対象条件4  
上記以外の事業者は任意提出
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 H26年度:計画書提出166事業者(H26年度以降の計画)、
報告書提出141事業者(H25年度実績)
H27年度:計画書提出160事業者(H27年度以降の計画)、
報告書提出145事業者(H26年度実績)
計画の内容 対象ガス 6ガス+NF₃
算定方法 <エネ起CO₂>
別表2「エネルギー起源二酸化炭素排出量簡易計算表」により行う
<その他ガス>
・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
報告先 知事
計画期間 5年以内で自主設定
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量(任意で原単位)
削減計画等策定 特定事業者に該当する場合、次の事項を含む温室効果ガス排出抑制計画書を、計画初年度の7月末日までに提出する。
(1)排出状況
(2)排出量に係る目標
(3)排出抑制を図る為の措置、推進体制
計画期間中、毎年度7月末日までに温室効果ガス排出状況報告書を提出する。
利用可能なクレジット ・森林吸収量認証制度
・グリーン電力証書・熱証書
・国内クレジット
・J-VER
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言  
制裁 勧告 計画書/報告書未提出、虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 ・温室効果ガス排出抑制計画書
・温室効果ガス排出状況報告書別紙
方法 県庁ホームページ
備考  
URL http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/earth_warm/gas_relative/gas/
担当部署 宮崎県 環境森林部 環境森林課
連絡先 TEL:0985-26-7084
FAX:0985-26-7311
Mail:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp

鹿児島県

項目 内容
条例・規則施行年月日 H11.4.1
鹿児島県環境基本条例
根拠条例・規則 H22.4.1
鹿児島県地球温暖化対策推進条例
H26.6.27 改正
鹿児島県地球温暖化対策推進条例施行規則
計画書名 温室効果ガス排出抑制計画書
実施状況等報告書
計画施行年月日 H23.4.1
制度の対象 対象条件1 事業者
県内に設置している全ての事業所の前年度のエネルギー使用量が原油換算で年間1,500kl以上の事業者(連鎖化事業者)
対象条件2 事業者
道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を行う者で、使用本拠地を県内に登録している 自動車の前年度末日における総数が、トラック・バス100台、タクシー230台、船舶1万総t以上の事業者
対象条件3  
上記以外の事業者は任意提出
対象条件4  
 
対象条件5  
 
対象条件6  
 
連鎖化事業者
対象数 計画書提出162事業者(H28.3.18現在)
報告書提出160事業者(H26年度実績)
計画の内容 対象ガス エネ起CO₂
算定方法 別表1温室効果ガス排出量計算表を使用して燃料、熱及び電気ごとに事業所の年間(年度)の使用量を集計する。
報告先 知事
計画期間 3年~5年で自主設定
目標の有無 自主設定
目標の種類 総量or原単位
削減計画等策定 特定事業者は、次の事項を含む「温室効果ガス排出抑制計画書」に「温室効果ガス排出量内訳書」を添付して、計画初年度の7月末日までに提出する。
(1)排出量
(2)排出量抑制についての目標
(3)目標を達成するための基本方針及び措置
(4)排出抑制等に関する事項

※連鎖化事業者は、県内に設置している事業所の排出量合計についての計画書を提出する。
基準年度において1事業所におけるエネルギー使用料が1,500kl以上の場合は、別途その事業所毎に温排出量内訳書を提出する。
計画期間中、毎年度7月末日までに「実施状況報告書」に「温室効果ガス排出量内訳書」を添付して提出する。
(1)排出状況・目標達成状況
(2)措置の実施状況
利用可能なクレジット ・条例第20条の規定による温室効果ガスの吸収の量の認証
・京都クレジット
・J-VER
自治体の措置(条例規定) 指針  
 
指導・助言
制裁 勧告 計画書/報告書の未提出、虚偽の記載
社名公表
計画書の公表 公表者 知事
内容 ・温室効果ガス排出抑制計画書
・実施状況報告書
方法 県のホームページ
備考 <省エネ法との関係>
温室効果ガス排出量内訳書は、「エネルギーの使用量等」の欄への記載に代えて、省エネ法施行規則第17条に規定する報告書のうち該当する箇所の写しを添付して提出することができる。
URL http://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/jyourei/index.html
担当部署 鹿児島県 環境林務部 地球温暖化対策課 地球環境係
連絡先 TEL:099-286-2586
FAX:099-286-5539
Mail:ondanka@pref.kagoshima.lg.jp

自治体担当者各位

各制度の内容について更新希望がある場合には具体的な更新内容を算定・報告・公表制度ヘルプデスクまでお知らせください。